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非常勤医師の源泉徴収、その差し引き具合は?

大学病院に勤める医師です。複数の病院で非常勤として時間外に勤務しています。年度末になると源泉徴収表が送られてきますが、あらかじめ引かれている税金の割合が1%-10%とさまざまです。ですので、結局確定申告で10%以上の税率ですから、ものすごい額を請求されます。それを避けるためにはあらかじめ、非常勤先でせめて10%程度の源泉徴収をしてもらうとたすかるのですが、これは可能なのでしょうか?給料を出す側は見せ金を多くするためだけのことなのか、税制上必要性があってやっているのか? 毎年確定申告のたびに泣かされます。ご意見ありませんか?

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  • ベストアンサー
  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

源泉徴収は、あくまでも暫定的な所得税の徴収方法で、最終的には年末調整、あるいは確定申告で修正されて税額が決定され、徴収あるいは還付となるわけですが、収入が1箇所だけでしたら、支払い者は、凡その税額が算定できますから、略、プラスマイナス0となるような徴税が可能です。 ご質問の徴税方法は、支払い者の判断で可能です。ただし、税額表がありますから、その上限で徴収するよう申し込めば宜しいでしょう。 還付金が多くなるようになるかも知れません。

c33a
質問者

補足

税額表といわれるものがあるのですね。 同じ規模でも、10%ひいているところ、3%しか引いてないところがあるのはその「幅」なんでしょうか? 幅があるなら、多めに引いてもらうようにお願いできる可能性があるということになりますよね。いかがでしょう。

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その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

源泉徴収税額は所得税法で決められてますので、徴収して納める者(源泉徴収義務者)が任意に決定できるものではないです。 「給料を出す側は見せ金を多くするためだけのことなのか、税制上必要性があってやっているのか?」とありますが、失礼ながらお医者さまって、ある意味世間知らずだといわれますが、そうなのかなぁ裏づけされるようなご質問ですね。申し訳ありませんが質問レベルが低です。 租税法定主義でどんな場合にどれだけ税金を負担しなければならなかを、法律条文で決めてありますので、任意に金額を決定できるものではありません。上述。  確定申告した結果、年税額から源泉徴収税額を引いた額が「納付すべき額」になりますが、毎年それが「ものすごい金額」になるなら、その手当てはご自身でなさるしかありません。  「ものすごい金額」を請求されるのを避けるために、源泉徴収税額を増やしてくれと言われても、支払側は困るだけです。 意見を求められてるので。 医師以外の人間が「医師のくれる薬は効かないから飲まない」と判断したら、素人判断はやめてくれと言われることでしょう。 税の専門家以外の人間が「税制上必要性があってやってるのか?」と聞かれたた「税法で決められてる制度」としか答えようがありません。  

c33a
質問者

補足

源泉徴収額(率?)には幅があるのでしょうか? 同規模の病院、同程度の勤務時間でも徴収率に差があるような気がするのですが。 それとも一律に何%と決まっているのでしょうか?

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