源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が親戚の手伝いにお小遣いを支払っている場合、源泉徴収票の提出は必要なのか疑問です。
  • 源泉徴収票を出すと、会社で雇っていることになる可能性があり、税金の申告が必要になるかもしれません。
  • 源泉徴収票を出さなくても、雇っていることを申告していない場合、税務署との間で不都合が生じる可能性があります。
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源泉徴収について

有限会社を一人でやっていますが、手伝いの子(甥っこ)に会社の金とは別で給料というか月10万程度お小遣いであげています。私個人のお金です。  会社で雇っているわけではない状態です。 ただ、その子が確定申告というか市の方に収入の申告をしなくてはならないので源泉徴収表を書いてくれと言われました。 源泉徴収票を出す必要がありますか? 源泉徴収票を出すと、今度は会社でその子を雇っていることになり、なにか税金関係とかで、税務署かなにかに申告しなくてはならないこととかありますか? 源泉徴収票を出してもかまわないのですが、税務署等には雇っていることにしていないので、申告していません。なにか不都合ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>月10万程度お小遣いであげています… あくまでも親戚からの小遣いだと主張するなら、税法的には贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 去年のうちに何ヶ月続いたのか存じませんが、年間 110万円を越えたのなら、甥に贈与税の申告と納付義務が生じています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >会社で雇っているわけではない状態です… 会社の仕事をさせているのなら、きちんと会社からの給与として支払うのが筋です。 >その子が確定申告というか市の方に収入の申告をしなくてはならないので… 贈与であれば、税務署に贈与税の申告をする義務はありますが、市への「市県民税の申告」は所得ゼロで申告すれば良いです。 給与であれば、今さら年末調整はできませんから、甥に確定申告をさせれば、「市県民税の申告」は必要なくなります。 >源泉徴収票を出してもかまわないのですが、税務署等には雇っていることにしていないので… そのような中途半端な考えはだめ。 贈与として処理させるか、給与支払者としての諸届けを事後提出するかどちらかです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

贈与税は年間120万円までは課税されません。また、申告の必要もありません。甥御さんにそのことを教えて上げて下さい。贈与税については下記を参照して下さい。

参考URL:
http://tt110.net/07zouyo/L-zouyozei.htm

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