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年末残高証明書の額は?

14年度に新築マンションを買ったので、今回、確定申告をしようと思っています。そこで疑問点がいくつか出てきました。 残代金が、当初3260万円だったのですが、今回申告する際に、残高の記載は、銀行からきた年末残高証明書に記入されている2420万円という額だけなんでしょうか? 2420万円という額は、公庫の額で、他に銀行の提携ローンで910万円借りています。なので、戻ってくる額の1%というのは、やはり証明書に記入されている額なんでしょうか? もうひとつ、今回、主人と私の共有名義で購入しました。 割合は、7対3です。 お互い働いていて源泉徴収票があるのですが、記入するときは どうすればいいのですか? 合算して書いていくのですか? そのへんがよくわかりません。 よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.22

#21の追加です。 無事に先へ進めたでしょうか。 次は、住宅資金等の借入金の控除の入力になります。 不明な点は補足願います。

ikekochan
質問者

お礼

どうもいろいろと詳しく回答いただき本当にありがとうございました。 今日、なんとか送付書類一式を作成することができました。 ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです。 改めてありがとうございました。

その他の回答 (22)

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.23

国税庁のHP申告書作成コーナーもすっかり繋がりにくくなりました。 そんな状態なので私自身があなたのケースを試してはいませんが、あなたのご主人の申告書を作成する時は、「年調済み」からはいかない方がいいと思います。 なぜなら、結果の還付税金には変わりないのですが、配偶者特別控除額を変えないといけないからです。 申告書右下のほうの「配偶者の所得金額」欄に 「304,800円」を入力すれば配偶者控除と配偶者特別控除は自動計算されます。 従って、社保、生保、損保も年調済額を入力して下さい。 源泉税額も忘れずに入力します。 (そういえば、「内」のことでが、これが意味を持つのはここが2段書きになっている場合です。上段の数字が未払い分ですという意味です。従って2段書きになっていない時は、何の意味もないので無視します。) さて、本題の住宅借入金等特別控除は、最大値の235,700円になります。購入価格、持分比率、単独債務で2本(公庫・提携ローン)の年末残高を入力していけば、計算明細書はこのようになります。 定率減税は、HPでは、自動計算される仕組ですから、入力しません。これは、申告書でいえば、その上の欄の再差引所得税額の20%(最大25万円)と決められてます。 ご主人の最終的な還付金は「142,000円」です。 さて、あなたが持分をもった今回のケースは、いろいろな問題をはらんでいます。 前に申し上げましたが、あなたの資産取得には、あなたが負担したものがない状態で取得されてますから、「贈与」の問題があります。 また、将来赤字で売却したときも、その売却損は持分比になります。(売却益があれば、やはり持分比です。)

ikekochan
質問者

お礼

どうもいろいろと詳しく回答いただき本当にありがとうございました。 今日、なんとか送付書類一式を作成することができました。 ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです。 改めてありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.21

#18の追加です。 定型(給与還付)の用紙なら、源泉税額を142000円、定率減税額を35500円と記入すれば大丈夫です。 なお、ご主人の源泉徴収票に書かれている奥様の所得と、実際の奥様の所得に違いがあり、本来は、ご主人の確定申告で訂正する必要があります。 しかし、いずれにしても、既に納付している142000しか還付になりませんから、この問題は無視しましょう。

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.20

ごめんなさい。ちょっと誤字が多くなりました。 >差引職税額は、0(ゼロ)円 差引所得税額は、0(ゼロ)円 >最差引所得税額は、0(ゼロ)円 再差引所得税額は、0(ゼロ)円 >さらに、連帯債務を理解しておかないと奥様にも収入が増えて税金を負担し足した時、控除を受けられるときがあるかもしれませんからね。 さらに、連帯債務を理解しておかないと奥様にも収入が増えて税金を負担した時、控除を受けられるときがあるかもしれませんからね。 失礼しました。

ikekochan
質問者

補足

訂正です 家に帰ってきて、見たら勘違いしてました。 抄本を見ると、公庫、提携ローン共に、債務者のところには、夫ひとりの名前しか記入されてませんでした。 それで所有権の欄には、私の名前もありました。 私は、てっきり私も債務者になっているものだと思ってました。 そうすると、どうなるのでしょうか? どおりで、年末残高証明書が一枚ずつしかないはずです。 ますます、ややこしくなってきました。 先ほどの補足で先走ってしまってすみません。

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.19

住宅借入金等特別控除の計算 購入価格が3368万円 当初借入金3330万円 持分割合7対3 として考えると ご主人の分 3368万×(7/10)=23,576千円 奥様の分 3368万×(3/10)=10,104千円 になります。 次に連帯債務の意味が分からないとのことですが、 公庫の分は年末残高が2枚ついていませんか。 そして、「摘要欄」に連帯債務者○○と書いてませんか。 私の予想は2枚あると思います。 あの縦長の開けると、開いて4枚(左に2枚右に2枚)あるのですが、債務者が単独の時は1枚にしか記入されてません。どうでしょうか。 または、「登記簿謄本(建物の全部事項証明書)」の抵当権のところを見てください。 そこには、債務の種類とともに、債務者の氏名が記入されています。連帯債務者としてお二人の名前が記入されていませんか。 同じように、提携ローンもどうでしょうか。こちらは、ご主人様だけの単独債務かもしれません。 債務をどのように負担して、上記のそれぞれの購入価格になったのか、つじつまがあわないと具合が悪いのです。 例えば、連帯債務がないとしたらどうしておかしいのかといいますと、奥様の持分になった1000万あまりの財産に見合う奥様の負担がないことになってしますからです。 そうなると『贈与』の問題が生じます。だから、具合が悪いのです。 したがって、連帯債務になっているはずです。 さて、債務の金額もさることながら、住宅借入金等特別控除は、取得した財産価格を越えて債務を持っていても、それぞれの取得した価格までしか計算対象にしません。 したがって、ご主人の最大控除額は、「235,700円」です。連帯債務の振り分けによって変わる事はありますが、これを超えて計算されることはありません。 次の問題です。 ご主人の年末調整の金額を拝見しますと、奥様の所得額のお届けが若干相違するため、配偶者特別控除額が変わります。 年調額の妻の所得は、290,000円 実際は、304,800円ですね。 従って、配偶者特別控除は8万円になってしまいます。 その結果、所得控除の合計は、5万円減って1,465,017円になるはずです。 課税される所得金額は、 3,290,400円-1,465,017円=1,825,383円→1825,000円 それに対する税額は182,500円 住宅借入金等特別控除は、仮に235,700円 差引職税額は、0(ゼロ)円 最差引所得税額は、0(ゼロ)円 定率減税額は、0(ゼロ)もしくは記入しない。 源泉所得税額は、142,000円 還付される税金乱は、142,000円 連帯債務に関する補足が記入されたら、また詳しくお答え申しあげられると思います。 最終的な還付金額に誤りがなくても、記入した「住宅借入金等特別控除」の計算に誤りがあると、訂正申告を求められたり、還付が遅れたり、また、来年以降の控除のための証明書が誤ったまま送られてきたりすることになるおそれもあります。 さらに、連帯債務を理解しておかないと奥様にも収入が増えて税金を負担し足した時、控除を受けられるときがあるかもしれませんからね。

ikekochan
質問者

補足

> 公庫の分は年末残高が2枚ついていませんか。 > そして、「摘要欄」に連帯債務者○○と書いてませんか。 > 私の予想は2枚あると思います。 > 銀行から送られてきた年末残高証明書ですよね 公庫と提携ローン各一枚ずつしかありませんでしたけど、、、 > または、「登記簿謄本(建物の全部事項証明書)」の抵当権のところを > 見てください。 > そこには、債務の種類とともに、債務者の氏名が記入されています。 > 連帯債務者としてお二人の名前が記入されていませんか。 > はい、そこには二人の名前が書かれていて、持ち分が7割、3割となっています。 > 同じように、提携ローンもどうでしょうか。こちらは、ご主人様だけの > 単独債務かもしれません。 > 自宅ではないので、詳しくは言えませんが、おそらくこちらは単独な 気がします。 > ご主人の年末調整の金額を拝見しますと、奥様の所得額のお届けが > 若干相違するため、配偶者特別控除額が変わります。 > 年調額の妻の所得は、290,000円 > 290000円ではなくて、いちおう29000円と書いてあります。 これは、どうしてでしょうね・・・ > 実際は、304,800円ですね。 > はい、私の源泉には、そう書いてありました。 > 従って、配偶者特別控除は8万円になってしまいます。 > それは、理解できましたが、基礎控除でしたっけ?の38万円も 記入するのでしょうか? 確か、そういうのを記入する欄があるんですよね? > 定率減税額は、0(ゼロ)もしくは記入しない。 > 何度もだぶって、聞いちゃいますが、そもそも 定率源税額って何なんですか? わかりやすく教えてくださるとうれしいです。 > 奥様にも収入が増えて税金を負担し足した時、控除を受けられるときが > あるかもしれませんからね。 > はい、この調子だと来年は申告することになりそうです。 その場合は、最高10万円ぐらいの控除になるってことなんですよね。 ご丁寧に、わざわざありがとうございます。 もう少し宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.18

内容がわかりました。 定率減税前の所得税が177500円 定率減税額35500円 差引所得税が142000円ということです。 年末調整済の用紙なら、源泉税額を142000円、定率減税額を35500円と記入すれば大丈夫です。

noname#24736
noname#24736
回答No.17

ご主人の源泉徴収票の内容を書いてもらわないと、これ以上の判断は不可能です。

ikekochan
質問者

補足

では、詳細を記入します 支払金額 4791932円  給与所得控除後の金額 3290400円 所得控除の額の合計額 1515017円 源泉徴収税額 142000円(左上に内と小さく記入されています) 配偶者特別控除の額 130000円 社会保険料等の金額 572017円(ここにも左上に内と記入されています) 生命保険料の控除額 50000円 損害保険料の控除額 3000円 摘要欄には、妻:○○ と私の名前が書かれていて、配偶者の合計所得29000円と あります。 以上です どうぞよろしくお願い致します

noname#24736
noname#24736
回答No.16

#14の追加です。 15番の補足について・・・。 源泉税額の「内」というのは、その会社が税務署に納めていない源泉税の額ですから、本人には関係ありません。 無視してください。 源泉徴収票の源泉税額(「内」ではない方の)を申告書の源泉税額欄に記入します。

ikekochan
質問者

補足

> 源泉徴収票の源泉税額(「内」ではない方の)を申告書の > 源泉税額欄に記入します。 > それが、何も書いていないのです。 そういう場合はどうすればいいのですか? 定率減税額も何も書かれてませんし、、、

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.15

#4です。補足のお願いをしましたが、その後のやり取りを見てみても、条件の追加提示が不足してます。 不十分な条件で重要な申告(税金)の具体的な数字のお話を進めるのは大変危ない事のように思われます。 (再度の掲示ですが、) マンションの購入金額はいくらでしょうか。 公庫は連帯債務でしょうか。 銀行の提携ローンは連帯ですか、単独ですか。 連帯債務の場合は内部規約がありますか。 上記の点を補足していただかないと計算はできません。 これらの点がクリアにならないと具体的な計算は絶対にできないのです。 間違って申告したときには、ペナルティがついたり、還付金の振込みが大きく遅れたりする原因です。 kyaezawaさんも#12に書かれてますが、詳細に回答するには詳細に条件を伺わないとできません。 やり取りを見ていて不安になりましたので敢えて書かさせていただきました。

ikekochan
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 > マンションの購入金額はいくらでしょうか。 > 3368万円(税込)ぐらいで、 年末残高が3330万円です。 > 公庫は連帯債務でしょうか。 > 連帯債務?これは、どういうことなのでしょうか? > 銀行の提携ローンは連帯ですか、単独ですか。 > これも、イマイチ意味が?です。 ごめんなさい。勉強不足です。 給与所得の欄の定率減税の欄へは、自分で計算して 数値を記入すればいいのですか? その計算方法は?なのですが、、、 源泉徴収額の欄は上欄・下欄ともに空欄にしておけばいいのですか? 内142000円と書かれてます。 すみませんが、回答宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.14

>今回、年末残高が33300000円なので、1%の333000円が控除されるのでしょうが、夫の源泉徴収にかかれている源泉徴収額しか戻ってこないのですか? 私は年末残高の1%が必ず戻ってくるのだと思ってました。 年末残高の1%までですが、既に支払っている所得税(源泉税)の範囲でしか戻ってこないのです。 >あと、私は、14年度の収入が95万円ほどだったので、源泉徴収額の欄が空欄なので確定申告の必要はないとのことですが、今年度、今の調子で働くと税金を徴収されるはずです。そしたら、私は来年申告することになるのですか? 年末調整で源泉税額があれば、確定申告をすると、住宅ローン減税が適用になり、ローン残高の1%が源泉税の範囲内で還付されます。 >逆に、私は今年、もっと働いていたら控除されたのでしょうか?それとも同じ徴収された税金が戻ってくるだけなので、どっちにしろ同じことなのでしょうか? もっと収入が多ければ、源泉税が発生しますから、住宅ローン減税が使えました。 >何度もお聞きしますが、年末調整未済の定型用紙に入力でいいのでしょうか? 夫はサラリーマンで年末調整は会社でされているので、ちょっと疑問に思ったわけです。 ご主人の場合、会社で年末調整を受けて、源泉税が有りながら定率減税がかかれていないのでしょうか。 いずれにしても、年末調整未済の様式でも、結果は同じになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.13

>私は、所得税0なので、申告はしなくていいんですよね というか、しても無駄なんですよね? その通りです、確定申告の必要がありません。 >ちなみに、夫の源泉徴収票には、摘要の欄に、私の名前が書いてあって扶養手当でしたっけ?130000円が控除されています。 それは、とりあえずそのまんまにしておいていいのでしょうか・・・ 13万円は、配偶者特別控除の額ですね。 これは、配偶者の収入によって変わってきますが、ご主人の申告の画面で、奥様の収入金額を入力すると、自動計算をするはずです。

ikekochan
質問者

補足

何度もすみません。こうやって親身に回答いただきほんとに感謝しております。 そこで、もう一度基本的なことなどお聞きします。 今回、年末残高が33300000円なので、1%の333000円が控除されるのでしょうが、夫の源泉徴収にかかれている源泉徴収額しか戻ってこないのですか? 私は年末残高の1%が必ず戻ってくるのだと思ってました。 あと、私は、14年度の収入が95万円ほどだったので、源泉徴収額の欄が空欄なので確定申告の必要はないとのことですが、今年度、今の調子で働くと税金を徴収されるはずです。そしたら、私は来年申告することになるのですか? 逆に、私は今年、もっと働いていたら控除されたのでしょうか?それとも同じ徴収された税金が戻ってくるだけなので、どっちにしろ同じことなのでしょうか? 何度もお聞きしますが、年末調整未済の定型用紙に入力でいいのでしょうか? 夫はサラリーマンで年末調整は会社でされているので、ちょっと疑問に 思ったわけです。 何度もほんとうにすみません

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