• 締切済み

都市計画法第34条第11号の土地の売買

都市計画法第34条第11号の土地を購入予定ですが,最近,様々な自治体が見直しを実施し,区域外となるケースが・・・ もし,土地購入後,区域外となった場合,いわゆる通常の市街化調整区域(だれでも住宅が立てることができない)としての取り扱いになるのでしょうか?? そうだとすると,将来土地を売ることが出来なくなるような気がしてます・・・

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

法34条は市街化調整区域において行う開発行為について 法33条に加えて、その許可基準を定めたものである。 法33条の基準は、市街地の水準又は質の面からの技術的基準であるが 法34条は市街化区域における開発許可の立地性を規制する面から定められた基準である。 したがって、本条の各号のいずれかに該当するものでなければ許可が得られない。 前置きが長くなりましたが 平成12年の法律改正により設けられた 34-11及び-12号については 県条例で担保されていますから 土地購入後速やかに建築すれば問題ないかと思われます。 ↓ http://www.town.oirase.aomori.jp/news/item.asp?c=100&g=1&i=10446 ただ、将来のことは 誰もがわかりません。

akira96320
質問者

お礼

ご回答,ありがとうございます. 確かに,将来はどうなるかなんてわかりませんね.

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