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市街化調整区域の土地購入し家を建てる為の都市計画法34条につきまして教えて下さい

家族の為に安い土地を購入し家を建築したいと考えて、土地情報を見ております。 金額的に安い市街化調整区域の方を探しておりますが、市街化調整区域に親族がいない為購入できない土地が殆んどです。 用語で34条12とか34条8とかあるようですが、よくわかりません 市街化調整区域で、親族がいないくても誰でも土地を購入できて、家を建てれる場合は何条が該当するのかを、素人に分かりやすく教えて下さい。 また、不動産屋さんからは古い家があれば、買って建替えできるとか教えて頂きましたが、それは何条の事でしょうか? 親戚がいなくても、何条と何条がが市街化調整区域で土地を購入し家を建てれるのかを教えて下さい。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>34条8 都市計画法に基づく地区計画の区域内において 当該地区計画に定められた内容に適合する 建築などの用に供する開発行為 これを34条第8の2と言います。 >34条12 これについても都道府県の条例で 定めろこととなっている。 これらにつては許認可庁で あるとこ、ないとこマチマチ 私の県では存在しない基準です。 >親戚がいなくても、何条と何条がが市街化調整区域で土地を購入し家を建てれるのかを教えて下さい。 これ ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm 制度的には 旧既存宅地制度です。 ただ、該当する宅地は 安くはありません。

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