敷金100%償却で民事裁判

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションで敷金を全額返却してもらうため、民事裁判を起こすことを考えています。
  • 退去時の状態は綺麗で、少しの引っかき傷程度でしたが、管理会社は敷金の返却を拒否しています。
  • 敷金バスターズの人に相談したものの、裁判になる場合は弁護士を立てずに行うことになりますが、勝訴できる可能性はあるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

敷金100%償却で民事裁判

とても困っています。 敷金4ヶ月(30万)払ったペット可のマンションに1年8ヶ月住んで退去しました。 退去時の状態はかなり綺麗で通路と1部屋の柱に少し猫の引っかき傷があるくらいです。 敷金バスターズ(?)の様な団体の人に同席して頂き、中の様子を確認して頂いたのですが、言われないと分からない程度の傷で清掃もゆきとどいているので原状回復の契約内で払わなくてはいけない金額は2万3千円くらいとの事でした。 管理会社立会いの際に、敷金の返却を申し出たのですが、管理会社は契約書に捺印したんだから返さないと一点張りです。 訴えるなら少額裁判ではなく民事にするから原状回復の見積り書も出さないと言ってきました。 他にも、家賃の支払いが毎月月末と契約書に記載されているのですが、私の支払い回数の内の「半分くらいは月末じゃない」から契約違反だとか敷金とは関係のない事まで出してきました。(実際は月末に振り込んでいるのですが、銀行の取り扱い時間が2時か3時までで翌日扱いになってしまう為相手の振込まれた日付が翌月になってしまっているのが現状です。) 一応、敷金バスターズの人に敷金返却要求の申入書を作成して頂いたのですが、民事裁判になった場合こちらとしてはお金が無いので弁護士を立てずに行う事になります。 このご時世で3月末に派遣の仕事を切られるので、この先生活が不安な上に貯金もなくどうしたらいいのかわかりません。 裁判になって勝てるのならば訴えたいのですが、実際この様な場合で勝てるのでしょうか? 事例では成功例しか載っていないので、敗訴してしまった人の意見も聞きたいです。宜しくお願いいたします。 尚、家にインターネットの環境が整っていない為お返事が遅くなってしまうかもしれませんがご了承下さい。

noname#77987
noname#77987

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.5

> 敷金の返却を申し出たのですが、管理会社は契約書に捺印したんだから返さないと一点張りです。  別に、相手方は無理難題を言っているわけではありません。ただ、契約の履行を要求しているだけです。質問者様が重要事項の説明を受け(多分、説明されたことを認める署名捺印もされているはずです)、(強要されたわけではない)自由意思で、署名捺印された契約書です。 > 訴えるなら少額裁判ではなく民事にする  質問者様が小額訴訟を起こされても、相手方は小額訴訟を拒否して通常の民事裁判を要求するということです。 > 賃の支払いが毎月月末と契約書に記載されているのですが、私の支払い回数の内の「半分くらいは月末じゃない」から契約違反だとか敷金とは関係のない事まで出してきました。  to-kon様の言われるとおり相手方への入金日が約定日ですから遅納と言うことです。民事裁判となれば判事の心証が大事ですからこのようなことも質問者様が約束を守らないと言う証拠として出してくると言うことでしょう。まぁ、月末決済の手形が切られていれば、翌1日の入金では不渡りとなってしまいますから。 > 裁判になって勝てるのならば訴えたい  勝てる確証のある裁判なんてありません。裁判と言うのは、あくまで個々別々の事件ですから、それぞれに判断も違ってきますし、判事の考え方や弁護士の手腕でも結論は異なります。判例と言うのはあくまで目安に過ぎません。早い話が、質問者様の猫がどこにどんな傷を付けていたかでも原状回復費用は変わってきますし、相手方はそれを全て証拠や証人として出してくるでしょう。別の猫が別の部屋に飼われているわけですから、当然傷の数も位置も違ってきます。これらの一つ一つが主張を裏付けるものであり、自らの正当性を主張する手段です。また、それが可能なのが民事裁判なのです。皆さんの言われるように『やってみなけりゃわからない』と言うことです。 > 民事裁判になった場合こちらとしてはお金が無いので弁護士を立てずに行う事になります。  相手方は、質問者様の状況をよく承知の上で『少額裁判ではなく民事にする』と言っているのです。はっきり申し上げて民事裁判は時間とお金がかかりますので、軍資金の差が出てくる消耗戦です。果たして、30万で弁護士まで依頼するかどうかはわかりませんが、弁護士対素人では不利です。その辺が質問者様が状況を判断される資料でしょう。ただの脅しで弁護士まで立てて裁判に持ち込まない、と判断されれば小額訴訟を起こされるのも良し、相手が費用対効果なんて度外視で、意地でも契約の履行を迫ってくる、と思えば適当なところで妥協することです。  敷金バスターズだってあくまで第三者ですから高みの見物でしょうし、好きなことが言えます。私だって、第三者としては向学のために、両者の出方を固唾を呑んで見守りたいです。不謹慎を承知で言わせて頂けば、面白い一戦ですね。

noname#77987
質問者

お礼

返事遅くなり、申し訳ありません。 とても参考になりました。ありがとうございました

その他の回答 (6)

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.7

敷金バスターズ??何ですかそれ? ネットによく出ています敷金返還折衝人ですか? あなたはだまされています。そんなオチョクリ職業が発生しているのです。 例えば、オーナー側から見ると、ペット可はかなりのリスクを背負っています。また、退去後にはペット臭気も残ります。 普通は敷金ではなく(敷金でもいいか?)退去時100%償却です。クロス張替えだけでも2万3千円で済むとは思えませんが?? それに室内クリーニング、ちゃんとした業者に見積もりを取ることをお勧めします。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

ペット可で4か月分償却なら、著しく不当とは言えません。 敷金バスターズ?何の強制力もありません。 しゃしゃり出すぎると非弁行為の対象ですらありますよ。 ペットについては見た目のきれいさだけではね、 次にアレルギーの人が入居しても発症しないようにしたりする必要がありますよ、そういうことわかってますか? そういうこと納得して契約したんじゃないのですか? 当日着金には14時前の手続き、月末なら窓口が込み合うのだから余裕を持ってというのは常識だと思いますけどね。 確か法でも相手が確認できて支払の完了で、銀行に振り込んだだけでは完了じゃないですよ。 相手への着金が期限を過ぎているのに、「自分の振り込んだのは月内だった」などと失礼ながらレベルの低い世間知らずで自分本位なことを主張するような方が弁護士もつけずに裁判なんてできるとは思えません。 そもそも内容だってぜんぜん有利じゃありません。 この内容じゃ弁護士も成功報酬で引き受けたりしないと思います。 ペット可の場合は、判例はあてにならないと思います。 ペットなんて生活に不可欠なもの・行動じゃないですから。 裁判やっても「派遣切りで生活が苦しいから少しでも多く返してほしい」なんていったらいい笑いの種です。 裁判やるならどうしたら裁判で勝てるかなどネットで聞いていないで、自分で裁判に勝てるストーリーを作るしかありませんよ。 私には勝てるストーリーはとても描けませんが。

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.4

入金は振り込んだ月日ではなく相手の口座に入金された月日になるのが常識。 そこについてははあやまったほうがいいね。 まあ一日くらいって思うのかもしれないけど、今後の為に知っておいたほうがいいよ。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >実際この様な場合で勝てるのでしょうか? 誰にも判りません >敷金100%償却 これが契約書に書かれているのなら面倒でしょう 貴方が「約束したことを守らない」と言う立場になりますね >訴えるなら少額裁判ではなく民事にするから 少額訴訟は拒否する権利が有ります 普通訴訟になるでしょう #1の方が貼られたリンク先に書かれています http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi.html 6. 通常訴訟手続への移行  少額訴訟手続で審理を行うかどうかの選択権は、原告だけではなく被告にも与えられ、被告側が少額訴訟で争いたくなければ、通常訴訟を選択することもできるのです。 また、裁判所側から通常訴訟に移行する決定がなされることもあります。 >敷金バスターズ 有料ではありませんでしたか? 世の中には貧乏人の弱みにつけ込んで更にその人からむしり取る業者も多いので注意して下さい 司法判断(普通の裁判)は時間と費用が相当必要になるでしょう 大家も判決に不服が有れば当然控訴します(二審の判断待ち) 時間と手間が有るなら訴訟も構わないと思いますよ 大家の手札... ・貴方が署名し約束した敷金100%償却の契約書 ・少額訴訟を断り時間と手間の掛かる普通訴訟の要求 ・税理士、司法書士、不動産屋は全て大家の味方 ・場合によっては業者の顧問弁護士が登場します 争点は... ・約束はしたが地域の慣習を著しく逸脱している内容 ・消費者に一方的に不利な内容かどうか これが50-100万円なら「常識を逸脱した金額」とも言えると思いますが...「 ・家賃の4ヶ月分」 ・「ペット可のマンション」 は微妙です >敗訴してしまった人の意見も聞きたいです。宜しくお願いいたします。 何事も同じですが失敗談はなかなか聞けません 私からのお薦めは...「双方が納得できる金額での和解」ですが... 裁判は双方共に勝っても負けても大損です

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.2

業者してます。 敷金4ヶ月分を全て償却となると、勝てる可能性もあるかもしれませんが、こればっかりはやってみないと分かりませんね。なお既にご存知かとは思いますが、少額訴訟を起こしても相手方はそのまま少額訴訟にするか、それとも通常裁判かを選択できますので、その点が注意すべき点です。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

>訴えるなら少額裁判ではなく民事にするから ここがよくわからないのですが。裁判を起したいのはあなたですよね。だったら少額訴訟をしたらいいのでは? http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

関連するQ&A

  • 簡易裁判について。(敷金返還についての)

    賃貸住宅を退去する時に、敷金の償還がされず、リフォーム会社と争ってきましたが、 内容証明を送付するときに、何時何時までにというのをいれませんでした。 その為、何度か電話でやりとりしている間に、(いわゆる引き延ばし作戦)に いらだち、消費者センターに相談、現在、センターのひとからのれんらく待ちの状態でうs。 その際に、退去時に敷金の倍額程度請求され、主人が、抗い、敷金相当といわれ、 サインしました。これが、裁判では、有効だといわれました。 大家の立会いは無く、リフォーム会社とのやりとりはセンター人から、おかしいと いわれ、サインも、強い脅かし(裁判されても、こっちが勝つ)によるものです。 今月一杯で、もう裁判しようとおもうのですが、退去時の原状回復工事承認書サインしたものは フリなのでしょうか? 大家が、退去に立会いせず、リフォーム会社とのやりとりだけでこちらはつかれきってしまいました。 内容証明郵便にて、いついつまでにという期限を設けなかったのと、郵便は リフォーム会社だけで大家には送ってませんが、裁判だと大家に償還するのですがこれでもいいのでしょうか? この状況で、いきなり、大家に裁判の償還をかけていいものなのでしょうか? おしえてください

  • 敷金の仕訳に間違いがないか、ご確認お願いします。

    敷金の仕訳について質問をお願いします。 社員のアパートを法人契約で賃貸契約した場合です。 退去時の敷金から差し引かれる原状回復費は、入居者負担としました。 (補足) *賃料は全額会社負担なので、現物支給として給与処理し、所得税の課税対象としました。 *家賃は83,000円、共益費3000円 会計ソフトの一般管理費の項目に「借上社宅家賃」を設けました。 *敷金は2ヶ月分支払、166,000円 *入居者が退職することになり、退職前の給与支払時に本人同意のもと原状回復費として83,000円を差し引きました。 *不動産会社からの敷金返還(銀行振込)は、138,468円 原状回復費は52,500円 退去時に、日割り家賃返金分として24,968円返還されました *明細書を引用すると 166,000円(敷金)+24,968円(日割り家賃返金分)-52,500円(原状回復費)=138,468円   (敷金支払時仕訳)  敷金 166,000 / 普通預金 166,000 (入居者給与から原状回復費として天引時)  普通預金 83,000 / 仮受金83,000 ←預り金とも思いましたが、大差ない? (家賃支払日)  借上社宅家賃 86,000 / 普通預金 86,000 (敷金返還時)  普通預金 138,468 / 敷金 138,468  仮受金 27,532 / 敷金 27,532   仮受金 24,968 / 借上社宅家賃? 24,968 ←この部分が自信なし (入居者本人に借受金返金)  仮受金 30,500 / 普通預金 30,500   この仕訳だと、原状回復費が入居者本人負担で仮受金から処理され 敷金全額が返却された形になり、会社にとって雑損失が出ない 形になると思うのですが、いかがでしょうか? 自信がないので、皆様のお力添え何卒宜しくお願いいたします。

  • 賃貸契約での敷金

    賃貸契約をするときに敷金として 35万円支払いました。 退去時控除額として28万円となってますが これって契約解除したときに28万円取られるって 事でしょうか? その場合はそこから原状回復に使われるのでしょうか? それとも別に支払わなければいけないのでしょうか?

  • 敷金取られたが原状回復されてない。

    賃貸住宅を退去し原状回復費用を敷金からひかれ、壁の塗装、畳の張替えなど明細書も届きました。 ところが最近わかったことですが(窓から中が見えた)実際には部屋は手付かずで退去したときの状態のままでした。原状回復されていないようです。 敷金変換されてからもう3ヶ月以上経っています。 こういうことは”あり”なんでしょうか? ちなみに原状回復めぐって訴訟手続きしたばかりなのですがこのことで裁判を有利にすすめることができるでしょうか?どなたかお教えください。

  • 敷金返還裁判を見込んで契約しますが、勝目はありますか?

    特約の内容は「乙は本契約を解除し退去しようとする際は甲が見積もった畳の表替え、フスマの張替、ルームクリーニング、そのほか当該住宅に破損、滅失又は原状回復を要する箇所がある場合は、あらかじめ現状に復する費用を甲に支払わなければならない。又本原状回復修理は別紙・・・に基づいて行うものとする」そもそも、本契約上の原状回復とはH17.12.16最高裁判例による「通常磨耗補修特約」に該当しないと思われますので、退去時に故意過失による原状回復部分がない限りにおいて敷金全額の返還を求めるつもりですが、皆様の見解を御教授下さい。

  • 敷金の償却特約は法的に有効でしょうか?

    はじめまして。 現在、とあるマンションの契約しています。 特約には敷金2ヶ月分を償却と書かれています。 しかし一方で、原状回復義務は「負わない」と明記されていました。 そもそも敷金の定義を考えた場合、原状回復義務を負わないのであれば償却そのものの特約がおかしくありませんか? 今、敷金返還訴訟が流行っていますが、償却特約があっても返還はされるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

  • 敷金について

    新しくマンションを借りようと思っています。大手不動産屋に「敷金は4ヶ月分で、そのうち1ヶ月分は退去時に返すので、実質3ヶ月分です」と言われました。 もし、退去時に契約書内の原状回復(クリーニング等)の金額が、3ヶ月分の敷金相当額に満たない場合でも、1ヶ月分しか返ってこないものなのでしょうか? また、その事柄が契約書に特約として記載をされていても有効となるでしょうか?

  • 敷金について

    今度新しく賃貸住宅を借ります。 敷金が家賃の4か月分、礼金が0です。 契約時に、 退去した時に内装費として敷金の3,5か月分を 払うよう言われました。 また、契約書にもそのような旨が書かれています。 しかし、これは原状回復としてあてられるのなら、 契約時に金額が表示されるのはおかしいと思います。 仲介業者(マ○ム)に問い合わせたところ、 「うちはこれでやってます。」 といわれました。 払う義務はあるのでしょうか? もし無いなら、その後の手続きを教えてください。 よろしくお願いします。

  • 敷金、償却について教えてください

    よくある質問のようなのですが、自分の場合はどうなるかがわからないので質問します。 今度引越しをすることになり、そこの重要事項説明書というものに書かれた内容についてです。 敷金等の清算方法の欄に、「敷金は、借家契約終了時に退去時家賃の3ヶ月分を敷引額として控除し、その残金を返却する。ただし、家賃の滞納や故意・重過失による損害等がある時は同敷引額とは別に清算のうえ、残金があれば返却する。」とありました。 そして、特約事項の欄に「解約時に敷金の3ヵ月分は償却するものとする」とありました。 これを説明されたときには、「敷金はすべて返ってきません。」という事だけを言われ、特にそのお金の利用目的などは説明を受けていません。 そのときはあまり関心がなかったのですが、あとで調べていたら借り主に公平でない契約はよくない。というようなことを書いてあるものをみました。 明日の午後、契約の手続きをすることになっているので、そのときに詳しく聞いてみるつもりなのですがどうなのでしょう?不当な感じだったら少し強く聞いてみようと思っているのですが・・・。

  • 【至急】賃貸借契約・敷金

    当方東京です。 今度引越しなんですが、重説と契約書に敷金に関する内容で、退去時は原状回復費用を差し引いて契約者に返金すると言う項目が書いてありました。 まだ契約はしておりません。 しかし、これ自体違法性はあるのでしょうか? 敷金は一度全額返金して、そこから原状回復義務費用を支払うと言うことを考えておりますが、如何なものでしょうか? ご教授くださいませ。