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敷金取られたが原状回復されてない。

賃貸住宅を退去し原状回復費用を敷金からひかれ、壁の塗装、畳の張替えなど明細書も届きました。 ところが最近わかったことですが(窓から中が見えた)実際には部屋は手付かずで退去したときの状態のままでした。原状回復されていないようです。 敷金変換されてからもう3ヶ月以上経っています。 こういうことは”あり”なんでしょうか? ちなみに原状回復めぐって訴訟手続きしたばかりなのですがこのことで裁判を有利にすすめることができるでしょうか?どなたかお教えください。

  • ve036
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.10

>なぜ問題ないのかさっぱり理解できないのです。 これから訴訟されると言うことですから、法的な考え方ということで簡単に説明します。 まず善良な注意義務を果たし管理して使用していても経年劣化する部分は家賃に含まれる、それを超える部分については何らかの不注意や不適切な使用により損害が生じたので、それについては現状回復費用としての支払義務があるという考え方が、現状回復ガイドラインの話しですね。 で、いまはその損害に対する支払について話しをします。(何処までが経年変化でどこからが損害なのかという議論は別の話ですからおいておきます。たぶん訴訟はその判断が大家とご質問者で異なっているということでしょうから) 民法では損害賠償は損害相当額の金銭で支払えば賠償したことになるとしています。 この意味をもう少し掘り下げて考えてみましょう。 もし仮に金銭ではなく「元の状態」つまり「損害のない状態に戻しなさい」ということだと、出来ない話しが沢山出てしまい困ってしまいます。 たとえば人が死んでしまった。その場合損害を与えた人が元の状態に戻さなければならないと言われてもこまるわけです。生き返らせることなど出来ませんから。 その他にも元に戻せない話しが沢山あります。 損害を与えた人が金銭で、損害を受けた人がその金銭で元に戻さなければならないという決まりにするとそれは更にひどい話しになりますよね。なのでもし損害を元に戻さなければならないという義務を定めるのであれば、損害を受けた人ではなく損害を与えた人にすべき話しです。 でも先の死んだ人を生き返らせるなんてことは出来ないわけで、ようするに損害を元に戻すことが困難なことも沢山あるため、「損害相当額の金銭で賠償すればそれでよい」という話しにしてあるわけです。 既に書いたように元の状態に戻せるとは限らないので、金銭賠償を受けたからといって、元の状態に戻す義務が生まれるわけではありませんね。 ご質問のケースについてもやはり同じ理屈なのです。うるさく言えばご質問者が居住する前と全く同じ状態に戻すことなど不可能であり、結局同等にするのが関の山ですから、先の死んだ人の話と同じく真の意味の回復は不可能なのです。ですから法律ではそこまでする必要はないとしています。 こんな説明でわかりましたか? 賃貸での現状回復トラブルはいまだに大家の認識不足から後を絶ちませんが、頑張って下さい。では。

ve036
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。管理会社が全く信用ならないので突っ込みどころかと思ったのですが、まあそういうものなのですね。 物件の管理会社がとにかく原状回復費用は敷金から100%充当するとの一点張りで全く話し合いになりません。なぜか振り込み手数料まで敷金から充当されていました。大家が儲けているのか管理会社が儲けているのか、それとも法的に100%が妥当なのか分かりませんがグレーなままでは気分悪いし今も賃貸住宅に住んでいるので原状回復はついてまわります。この際勉強という意味も含めて訴訟に踏み切りました。

その他の回答 (11)

  • onomo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.12

大家してます。 契約内容にもよりますね。国交省のガイドラインはあくまでガイドラインですので、契約が優先することはガイドラインにも明記してあります。 それが不当な内容であったり、きちんと契約時に説明されていなければ無効でしょうけど、例えばクリーニング費用2万円は借主の負担とすると特約があって、その内容がきちんと入居時に説明がされていれば有効となります。

ve036
質問者

お礼

実際の所司法にどう判断が下されるのかが最も興味があるところです。回答ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.11

#2です >少額訴訟は手っ取り早いので原告、被告にとってメリットがあると思うのですが。それを拒否するケースあるというのはやはり何か被告に後ろ暗いところがあるのでは?と勘ぐってしまいます 貴方の質問が  「理不尽な請求をされました、許されるのでしょうか?」 に変わったとしてお話ししましょう。 貴方の言うとおり、「後ろ暗いところがある」のです...(笑)。 おそらくその大家は「取れるだけ取ってやろう」 又は最近の「原状回復」の範囲が狭まったことを知らないのです。 無知な大家なら 「今まではこうしてきて問題は無かった」 「勉強もしていない」 なのです。 悪質な大家なら 「どうせ訴訟まではしないだろう」 「訴訟になっても退去人は実質損だからとことんやってやれ」 なのです。 だから貴方のケースの場合「少額訴訟の拒否」を心配しているのです。 私、大家をしていますがサラリーマンもしています。 ですから中立の立場で回答をしているのです。 貴方が頭に来ている気持ちは分かります だから余計に客観的に質問に回答しました。

ve036
質問者

お礼

ただいま別の賃貸をしているのですがその時の契約も仲介業者が本当にいい加減で困り果てました。この業界には確かに頭にきています。インターネットである程度知識を得たもので・・・まあ知らなければそんなもんとして通り過ぎていたでしょうけどね。ありがとうございます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.9

>賃貸するのは大家に大変な迷惑をかけることなんですかね?ちゃんと家賃払っているのに? 賃貸に迷惑は掛かりません、 請求内容が正しいか非常識かの論争は別です。 あなたの質問の「原状回復費用」が正しいかどうかは無視して回答しています。 質問が 「原状回復していない」 事に対しての物だったからです。 私なら故意、過失が無い限り、壁の塗装、畳の張替えなどは請求しません、それが当然です。 「床を焦がした」それの復旧費は損害賠償と言っているのです。 ただ、ご質問が修理の時期についてのご質問としか受け取れなかったのでそうお答えしました。 「通常使用して痛んだ分は大家持ち」、当然です。 貴方のご質問が具体的に 「こんな請求は当たり前か?」で有ったなら、 「理不尽です」と、お答えします。 ただ貴方の場合の心配は#7でもお答えしましたが 「少額訴訟は双方の合意」がないと成立しません、 一般的に大家は少額訴訟を拒否します。 その場合、通常訴訟に移行しなければなりません。 裁判に勝てても裁判費用まで勝ち取ることは無理でしょう。 その費用が結構な金額になります。 損得抜きの腹いせならお止めしませんが実質かなりの持ち出しになります。

ve036
質問者

お礼

先の回答文の礼文が少し過激になっていたこと、お詫びします。認識不足のため犯罪者とか賠償金という表現に過剰反応してしまいました。すみません。 少額訴訟は手っ取り早いので原告、被告にとってメリットがあると思うのですが。それを拒否するケースあるというのはやはり何か被告に後ろ暗いところがあるのでは?と勘ぐってしまいます。まあ後ろ暗いところがあると確信しているので訴訟を起こすのですけどね。こちらとしてはグレーなルールをちょっとでも明るくしたいだけなのです。被告が腹いせ、というか嫌がらせで少額訴訟を拒否しなければよいのですが。ありがとうございました。

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.8

 原状回復費用とは、あなたが故意あるいは過失により与えた損害に対する弁済と考えてください。  まったく新しいものを購入しなければ使えないようなものであればその金額が算定されます。壁の汚れや傷は、通常は修理することにより元の状態(に近い)に回復できますから、弁済費用として修理料金が算定されます。  そのお金を使って実際に修理するかどうかは相手の裁量範囲内ですから、このことによって裁判の結果には影響はないでしょう。  `修理するための費用`ではなく`与えた損害に対する弁済`ということです。  費用の支払い方としては、 (1)現物:賃貸主の同意が必要ですが、あなたが自身で(あるいはあなたが業者を雇い)原状回復を行う。 (2)費用負担:修理必要分の費用をあなたが負担。相手の見積もりに不満であれば自身で安い業者を見つけてもOKです。ただし、施行の品質が入居時と同等である必要があります。 訴訟にするのであれば、  (1)請求内容(項目・費用の分担割合)が妥当か  (2)請求金額(修理の単価)が妥当か という点が争点ではないでしょうか。

ve036
質問者

お礼

管理会社が全く信用ならず突っ込みどころかと思ったのですが、なんとなく釈然としませんがまあそういうものなのですね。私の場合管理会社が全くこちらの話を聞こうとしないので訴訟に踏み切りました。 回答ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

重ねて#2です まず、私大家してますが大家の味方では有りません、 あくまで中立な意見で回答しています。 質問者さんの記述で気になるところが有ります。 >訴訟手続き...。 当然権利ですから訴訟は良いと思います。 大家がいわれのない請求をしている可能性も有る訳ですから。 ただ、その訴訟は少額訴訟でしょうか? その場合、相手の権利として少額訴訟を拒否し、通常裁判の要求をしてくる場合があります。 通常裁判になりますと地方裁判所、高等裁判所まで裁判が続きます、当然弁護士抜きでは対抗できません。 お勧めは消費者センター等を介しての話し合いですが、 もう間に合わないのでしょうか? 消費者センターは基本的に借り主側に立った仲介をしてくれます。 出来れば双方妥協した結果での解決を望みます。

ve036
質問者

お礼

私の場合、宅建協会に相談したところ小額訴訟を勧められました。管理会社に何度も電話して問質しても平行線なので、訴訟に踏み切ることにしました。 ありがとうございます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

回答者さんの意見でとても気になる部分が...。 「修繕していない部分まで修繕費として請求するのは、明らかに詐欺であり...」 修繕費を受け取って、4ヶ月後に修繕しようとしたら詐欺? しかも「明らかな...」 いつまでに修繕したら犯罪者にならなくて済むんだろう。 車ぶつけられて修理費の見積もりで話が付いて、その車を修理しなかったら当然「明らかに詐欺」? 修繕費は損害の賠償金として考えられるものだと思っていました。 私の認識不足??? 床壊されても、同じ材料でないと修理出来ないですね。 当然「原状回復」じゃないから...大家ってつらいです。

ve036
質問者

お礼

しかし家賃はちゃんと払っているわけで通常使用して痛んだ分は大家持ちっていうのがガイドラインですよね?賠償金?賃貸するのは大家に大変な迷惑をかけることなんですかね?ちゃんと家賃払っているのに? 当方の場合、なんと敷金返還の振込み手数料まで敷金から使い込まれてました。 大家さんの認識がわかり大変参考になりました。ありがとうございます。

noname#19073
noname#19073
回答No.5

約束どおりの範囲で原状回復費を請求して取ることと、その後それを実行するかどうかは別問題であると考えた方が宜しいでしょう。 お気持ちはよくわかりますが、極端な話、立退きなどでなければ原状回復費を取った上で建物を解体するのも大家の勝手です。 いずれにせよ、請求が妥当であればあなたに戻るお金ではありませんし、今争っていることとは無関係と考えた方が間違いは少ないと思います。

ve036
質問者

お礼

約束どおりの範囲の原状回復、であれば納得がいきます。訴訟はそれが”約束どおりであるかどうか”を争点として、原状回復の非実行は無関係と考えた方が良いようですね。ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>こういうことは”あり”なんでしょうか? 全く問題ありません。 >このことで裁判を有利にすすめることができるでしょうか? それは訴訟内容と相手の主張がわからないと判断できません。 単に原状回復しなかったのだから不要な費用だという主張は出来ません。

ve036
質問者

お礼

なぜ問題ないのかさっぱり理解できないのです。 ありがとうございます。

  • cwswcm
  • ベストアンサー率44% (191/429)
回答No.3

原状回復、とは入居時の状態に戻すことでは ありません。壁の塗装や、畳の入れ替えも それがあなたの故意や過失による損傷で なければ本来大家負担です。 ただし、入居時の契約で特約がつけられている 場合もありますのでそれで契約していれば 負担義務が生じる場合があります。 家主に対して、「修繕していない部分まで修繕費として請求するのは、明らかに詐欺であり、支払いを拒否する」と内容証明郵便で通告したほうがよいでしょう。 まずは国土交通省のガイドラインを参照して みてください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm さらに「原状回復」で検索すると驚くほど 沢山ヒットします。返還請求の裁判過程などが 乗っているサイトも多くあるので参考になると思います。 読むだけでも面白いですよ。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/

ve036
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 管理会社がまったくこちらの言い分を聞かず、こちらがガイドラインをもちだして論を展開しても不当な請求はしてない、としか答えないので困ってしまって小額訴訟に踏み切りました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます。 >こういうことは”あり”なんでしょうか? ありです。 ・複数の空き室が有る場合まとめて修繕。 ・この際思い切って大改装。 ・他に入り用なので使っちゃった。 明細書はおそらく見積書でしょう。

ve036
質問者

お礼

実際そういうことはよく行われているということですね。ありがとうございます。

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