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敷金について
新しくマンションを借りようと思っています。大手不動産屋に「敷金は4ヶ月分で、そのうち1ヶ月分は退去時に返すので、実質3ヶ月分です」と言われました。 もし、退去時に契約書内の原状回復(クリーニング等)の金額が、3ヶ月分の敷金相当額に満たない場合でも、1ヶ月分しか返ってこないものなのでしょうか? また、その事柄が契約書に特約として記載をされていても有効となるでしょうか?
- chiromocha
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大家しています。 > 敷金は4ヶ月分で、そのうち1ヶ月分は退去時に返すので、実質3ヶ月分です この説明は滅茶苦茶ですね。『敷金』というのは飽くまで『預り金』で借主さんに滞納等がない場合は全額返すべきお金です。『原状回復費用の借主負担分』とは全く別のものです。ただ便宜上『相殺』されるというだけの話です。退去後に引っ越した借主さんが『原状回復費用の借主負担分』を不動産屋さんにでも現金で持ってくるなら、大家も『敷金』を現金で持参し遣り取りすることになります。 何が『実質3ヶ月分です』なのか全く分かりません。要は『敷引』が3ヶ月分ということでしょ? > 退去時に契約書内の原状回復(クリーニング等)の金額が、3ヶ月分の敷金相当額に満たない場合でも、1ヶ月分しか返ってこないものなのでしょうか? 『原状回復費用の借主負担分』が『敷引』で賄われるのかどうかは確認する必要があります。上記のように性格を異にするお金ですから、全く別に請求されることもあるようです。 > その事柄が契約書に特約として記載をされていても有効となるでしょうか? 別に『公序良俗』に反する規定でもありませんので、両者が納得して契約を結べば一次的には有効です。それを覆すには裁判所の判断が必要となります。よく確認する必要があるでしょう。
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- titelist1
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このやり方は関西でよく行なわれます。関東よりも借り手に厳しいのです。実質3ヶ月の敷金は関東で言う1ヶ月の礼金と2ヶ月の敷金の意味です。さらに保険として1ヶ月の敷金を取っておくのです。このやり方は裁判確定判例として認められています。
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細かに回答ありがとうございます。 特約に“敷引”と記載がありました。 まだ契約書は締結はしていませんが、8月21日契約開始で家具家電の配送をお願いしているので、 もう時間がないのでこのまま締結してしまいそうです・・・。