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店舗付きアパート賃貸における消費税還付

これから、小規模な店舗付きアパートの賃貸を始める主婦です。 前年はパートで、今年から初めて個人事業者として不動産事業を行います。 購入したアパートは1階店舗で2・3階が居住用です。 収入割合は店舗1/3、居住用2/3です。 アパート購入時に支払った消費税が店舗賃貸で受け取る消費税を 大きく上回るので、この分が還付されるのではないかと考えております。 質問としては、 (1)この考え方でよろしいでしょうか? (2)還付される消費税は大雑把に購入時に支払った消費税の1/3程度とみてよろしいでしょうか? (3)青色申告して消費税課税事業者選択をすればよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.5

これ、上手に処理をするとアパートの店舗部分だけでなく、居住用の部分である2/3部分の消費税も還付が受けられるかもしれませんよ。 自動販売機方式の消費税還付スキームについて詳しい税理士さんにお願いすれば、いいと思います。 ポイントですが、#3さんの言っておられる「期間特例」と自動販売機売上(あるいは店舗賃料)と簡易課税を上手く使いこなされなければなりません。 3月までは、居住用の賃料が計上されてはいけません。 もし、すでに入居がきまってしまっているのなら3月までは無償でかしつける特約をつける必要があります。 3月末までに、「事業者選択届け」「期間特例の届け3箇月ごと分」「簡易課税選択届け21年4月から分」を税務署宛に届け出る必要があります。 必ず、真の意味での専門家にご依頼下さい。 自販機消費税の還付スキームを本当に理解している税理士さんって、案外少ないですから。 よい結果になれば良いですが。

kagomai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちょっと複雑そうですが、全額ならすごいことです。 アドバイスに従って専門家に相談することにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「課税事業者の届出も同時にすることになります。この場合でも前年に届けが必要でしょうか?」 今年から課税事業者になる届けを出すのはそれでよろしいですが、アパートを建てたのは昨年20年ですよね。 控除税額過大で消費税還付を受けるのは20年ですよね。 20年の課税事業者になる届出は20年12月31日が期限なんです。

kagomai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の時期で誤解があったかも知れません。 今年(20年)の確定申告ではなく 21年(22年春)の確定申告に関する質問でした。 ごめんなさい。

kagomai
質問者

補足

アパートは21年2月購入で、その建物部分の消費税を考えてました。 消費税還付とはアパート建築時に支払う消費税の還付で 今回の場合は還付不可能ということでしょうか?

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

「課税事業者選択届出書」と同時に「課税期間特例選択変更届出書」を提出して課税期間を3ヶ月や1ヶ月に短縮した方が、より多く還付を受けられることもあります。 ただし、既に物件を購入して店舗と居住用の両方の家賃が入金している場合には、この方法は有効ではないと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm なお、「課税事業者の選択」「課税期間特例の選択」はどちらも最低でも2年間は継続適用しなければなりませんので、その辺も含めて検討した方がよいでしょう。

kagomai
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 「課税期間特例の選択」は初めて耳にしました。 少し混乱してきましたので、整理してからまた質問します。 なお、物件は購入済みですが、家賃の入金はまだです。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

消費税の還付を受けるという事は、消費税の課税事業者になっていないとなりません。 課税事業者が計算の結果「納める」又は「還付」になります。 課税事業者の届出は20年分なら20年12月31日までに行わないといけません。 時、既に遅しですか、、、

kagomai
質問者

補足

ここも聞きたいところですが、 今年より個人事業者として届け出しますので、 課税事業者の届出も同時にすることになります。 この場合でも前年に届けが必要でしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)この考え方でよろしいでしょうか… 大筋では合っていますが、還付申告を行うと後日かなりの確率で税務調査に来られるものと心得ておきましょう。 もちろん、申告内容が正しければ税務調査などおそれることはありませんが、少しでも不信な点があれば、根掘り葉掘り聞かれ芋づる式に何でもかんでも引っ張り出されます。 100パーセント間違いのない申告書を書く自信がないようなら、わずかな還付申告などしないことも選択肢の一つです。 >(2)還付される消費税は大雑把に購入時に支払った消費税の1/3… 支払った消費税と受け取った消費税の差。 >(3)青色申告して消費税課税事業者選択を… 青色申告である必要はありませんが、いずれにしても届け出期限に遅れないように。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kagomai
質問者

お礼

早速!の回答ありがとうございました。 建物に支払う消費税がパート収入にも匹敵するので 私にとってはわずかな額でなく、チャレンジしたいと思います。 また、税務調査に備える意味でも青色申告したいと思います。 すべてが初めての体験なので正直不安ですが頑張ってみます。 今後ともよろしくお願いします。

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