士業法について

このQ&Aのポイント
  • 士業法では無資格での独占業務を禁止しています。
  • 無資格者が非常勤で複数の企業に雇用され、士業独占業務を行うのは問題にならないのですかね。
  • 士業法違反とされた例などがあればそちらもあわせて教えていただけるとありがたいです。
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士業法について

士業法では無資格での独占業務を禁止しています。 禁止している理由などはわかりますが、本人はもちろんのこと、事業にかかわる部分ですとその事業に従事している人が行うことについては違反ではないと聞きます。 通常は良いのですが、無資格者が非常勤で複数の企業に雇用され、士業独占業務を行うのは問題にならないのですかね。 ちなみに私は自分の経営する会社が複数あり、さらには親族の複数の会社の従業員の立場もあります。経営する会社はOKとしても、親族の会社の手続きをしますが、問題になるのであれば控えようと考えています。 士業法違反とされた例などがあればそちらもあわせて教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
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回答No.3

再補足について 士業は、士業でも行政書士、社労士、司法書士、税理士のいわば通常届出書等でしたか。 最初に書いていて下されば、難しい決まりのある方の答えは書かなくても済みましたね。 同じ士業といっても大別すると、専門技術が必要なものと技術では無く知識が求められるものに分ける事が出来ます。 専門技術が必要な士業については、先の私の回答の通りです。 知識的な士業の場合は、書類の中に資格者の署名・捺印が必要と定められている書類以外は、誰が作成しても良い事となっています。 例 確定申告の際は、一定規模以上の会社について税理士または会計士の署名・捺印が必要ですがそれ以外については必要とされていません。 資格者の署名・捺印の必要ない書類を作成して届けるのは誰でも良いと言う事となります。 個人的に経費を軽減する為に自前で書類を作成して関連官庁に届ける行為は、問題無い事となります。 ただし注意する事は、それらの届出を業として営む場合、事務所登録して行う事が各士法、業法に定められています。 無資格者が知識があるからと言って業として営む行為は、違法と言う事となります。 こんな説明で解っていただけたでしょうか? 私は、建築士ですが、会社の総務を担当した時に社会保険・労働保険手続き及び法務局などへの届出など様々おこないましたが、資格者の署名・捺印の必要ない書類のせいか問題はありませんでしたね。 行政書士の仕事の中には、建築関連の届出がかなり含まれていますが、建築士としての資格があるせいか、これも問題ありませんでしたよ。 結局のところ、業として営ないのであるなら問題にならないと言う事です。 ご参考まで

ben0514
質問者

お礼

何度もご回答いただきましてありがとうございます。 技術を伴うものの場合には専業の要件がほとんどであること、 知識を伴うものの場合には業務として行う場合に帰省がある。 私の場合には不特定多数での業務ではなく、複数と言えども特定の会社などでの雇用関係での社内業務であり、手続き業務を事業としていとまない限り、問題が生じない。 このような解釈ですかね。 私自身所属する会社が建設業もありますから、技術的な責任者に対する取り扱いで大変勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足について >私の質問での士業の業務と言うのは、士業の業務に該当する自社の手続きを自社の社員役員が行うと言う意味であり・・・ 貴方が有資格者で会社内の無資格者に手続等をやらせると言う事でしょうか? 同じ社内の場合、責任を取るのは有資格者である貴方と言う事となります。 手続等の書類の署名および捺印が貴方、本人であるなら問題はありません。 会社が違う場合には、問題が生じてきます。 無資格者に強要したこととなる可能性が出てきます。 注意が必要です。 建設業法、建築士法、労働安全衛生法には、各事務所毎の管理者として資格者を専任する事となっています。 兼務はできません。 建築士法の場合、開設者は無資格でも構いませんが、管理者(管理建築士)を専任する事が建築士法に定められています。 また、業を営む場合は、事務所登録する事が決まりになっています。 すなわち一事務所には、一人の専任の管理建築士の資格者が必要という事です。 また他への名義貸しも禁じられています。 貴方がもし管理建築士の資格者であるなら、貴方の経営する本元の事務所専任と言う事となり、他の親族会社の事務所の専任は出来ないと言う事となります。 ご参考まで

ben0514
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 質問があいまいな表現のため、お手数をおかけして申し訳ありません・ 補足を記載しましたが、よろしければ再度の回答をいただけましたら、大変ありがたいです。 よろしくお願いします。

ben0514
質問者

補足

質問の士業があいまいであったため、私のイメージする士業とちがうところでご説明いただきました。 管理者的な士業であればご回答もっともですね。 私がイメージしていたのは、行政書士が業務として行う許認可など、社労士が業務として行う社会保険・労働保険手続き、司法書士が業務として行う登記手続き、税理士が業務として行う税務書類作成などを自社の役員・社員(本人申請・使者など)として行うことです。 通常では問題ないと思うのですが、複数の会社に属して、当該業務を行うことが問題にならなければ、と考え質問とさせていただきました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

無資格者が士業をおこなうこと自体が違法です。 資格を取得してからおこなうようにしないと、最悪刑務所行きです。 また、二以上の兼務はできません。 専任する事が法規に定められています。 貴方の場合、所有している会社の一つのみ専任で、他の会社には資格者を雇う事が必要です。 怖いのは、たれ込みです。 くれぐれも用心しなさい。 業務停止になったら大変ですよ。 ご参考まで

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足の記載をさせていただきました。 出来ましたら、再度の書き込みをしていただけますとありがたいです。

ben0514
質問者

補足

>二以上の兼務はできません なぜ兼務できないのでしょうか? グループ会社の役員として複数の役職を持っている大きい会社の役員を知っていますが、それも違法でしょうか? それとも資格者や補助者などが複数の事務所を兼務することが問題とのことなのでしょうか? 私の質問での士業の業務と言うのは、士業の業務に該当する自社の手続きを自社の社員役員が行うと言う意味であり、第三者へ委託という意味ではありません。それでも資格者が必要なのでしょうか? 専任が法規に定められているとの事ですが、例を挙げていただけると助かります。 更なる質問になりますが、よろしくお願いいたします。

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