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養父と孫の養子縁組について

私は実父の弟に育てられましたが戸籍は養父の元へ入らないまま実父の二女のまま嫁ぎました。 養父は私の養母と離婚した後、後妻さんを迎え(共に実子はありません)今に至っております。 高齢になり私の二男(成人)と後妻さん共に養子縁組する予定です。 私の住む町(県外)の施設へ入所する予定の最中に養父が緊急入院をしてしまいました。 後妻さんは早くからアルツハイマー病を患っており、今は後妻さんのご兄弟宅へ預かってもらいデイサービスも受けております。 そこで養子縁組を急ぎたいのですが、後妻さんの財産問題もあります。ご兄弟には私達の養子縁組に関して法律的に介入出来るのでしょうか?

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回答No.5

ご質問、およびご回答へのお礼から、下記の事情が推測されます。 ●「kagome21」さんは、叔父上(質問文中の"養父")とも、そのご前妻 (同"養母")とも養子縁組していない。 ●「kagome21」さんは現在、夫の氏を名乗る婚姻をしている ●夫の氏を変更することは難しい ●叔父上、および叔父上のご配偶者(同"後妻さん")の直系尊属 (ご父母・ご祖父母…)は既に全員他界している ●叔父上のご配偶者は、意思を表示することができない ●ご二男に配偶者はいない この前提で(異なる場合はご補足願います)、法律的な範囲に限って回答いたします。 まず、叔父上がご配偶者と共に養子縁組を行うことは、 当事者が意思表示を行うことができない限り、 ご配偶者のご兄弟云々以前の問題として、不可能です。 →当事者に縁組意思がなければ、無効とされます。(民法第802条第1号) →仮に成年後見人を置いたとしても、養子縁組は、婚姻、離婚、遺言、認知、 臓器提供などともに、一身専属権といわれる、本人だけしか決めること のできない権利とされ、後見人の代理権に服しません。 一方、叔父上が単独で養子縁組を行おうとすると、 本来は配偶者の同意が必要になるのですが、 当該配偶者が意思表示ができない場合は同意不要です。(民法第796条但書) また、ご二男は成人しているため、裁判所の許可も要りませんから、 叔父上とご二男の意思のみで養子縁組可能です。 ところで、叔父上が「kagome21」さん夫婦を養子とする場合は、 確かに夫婦で氏を変更せざるを得ませんが、夫さんの同意を得れば 「kagome21」さんとだけ縁組することも可能で、(民法第796条) その場合は「kagome21」さんの氏は(もちろん夫さんの氏も)変わりません。 (民法第810条但書) それぞれの場合の法定相続分は、 ●叔父上を被相続人とする相続 ・現状:ご配偶者4分の3、ご実父はじめ叔父上の兄弟姉妹合計4分の1 →ご実父が既に他界している場合は、「kagome21」さんと存命の兄弟姉妹全員が 法定相続人になります。 ・ご二男と縁組:ご配偶者2分の1、養子(ご二男)2分の1 ・「kagome21」さんと縁組:ご配偶者2分の1、養女(「kagome21」さん)2分の1 ●叔父上のご配偶者を被相続人とする相続は、 ・現状:叔父上4分の3、ご配偶者の兄弟姉妹合計4分の1 ですが、叔父上が単独で養子縁組をしても、その養子はご配偶者の法定相続人には なりませんから、上記相続分に変更は生じません。 結論としては、「kagome21」さんが、夫さんの同意を得て、単独で叔父上だけの 養女となる方法をお勧めします。 何とならば、ご配偶者の相続人が変わるわけではないので、 ご配偶者の親族のプレッシャーもある程度軽減が期待できるでしょうし、 3人の意思だけで行うことができます。氏の変更もありません。 そして何よりも、「kagome21」さんご自身が、名実ともに娘になって ご恩返しをされるのが、叔父上に報いる最良策と、勝手ながら思量する故です。

kagome21
質問者

お礼

ZeusSeesSuezさん、ご回答ありがとうございます。 ZeusSeesSuezさんのご推察通りの内容です。 >→当事者に縁組意思がなければ、無効とされます。(民法第802条第1号) →仮に成年後見人を置いたとしても、養子縁組は、婚姻、離婚、遺言、認知、 臓器提供などともに、一身専属権といわれる、本人だけしか決めること のできない権利とされ、後見人の代理権に服しません。 後見人にはそこまでの権限がないと言う事なのですね。。。 この成年後見人について聞いた所、後妻さんのご兄弟もやはり申立は出来ると言う事でした。 後は家裁の判断になるらしいですが・・・。 色々な角度からアドバイスを頂き、感謝しております。 私との養子縁組となるとかなり難しくなると思われますが参考意見として主人とも話し合おうと思います。 >「kagome21」さんご自身が、名実ともに娘になって ご恩返しをされるのが、叔父上に報いる最良策と、勝手ながら思量する故です。 ありがとうございます。元はと言えば私が勝手な結婚をしてしまった事から端を発しておりますので養父にもまた息子にも余計な心労をかけるのではないかと申し訳ない思いで一杯なのです。 週末に帰省するまで自分の気持ちも整理しようと思います。

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その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

「→仮に成年後見人を置いたとしても、養子縁組は、婚姻、離婚、遺言、認知、臓器提供などともに、一身専属権といわれる、本人だけしか決めることのできない権利とされ、後見人の代理権に服しません。」 と注意を受けました。 そのとおりでした。 「意思表示能力が疑われる人との養子縁組をしたいのだが、代理人を選定してもらいたい、でいいのです。」と述べましたが、注意を書いた記述でした。 お詫びとともに、記述を読み飛ばしていただけますようお願いします。 ご指摘いただいた、ZeusSeesSuezへ、ありがとうございました。

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「養父の兄弟には了解を頂いていますが後妻さんのご兄弟が難しい方ばかりだと伺い、不安が募っておりました」 心中お察しいたします。お気を楽にする術があればお教えできますのにと、残念です。 私も養子縁組による相続税事案で、真実人間の嫌な面に直面させられた経験があり、他人事のように感じられません。 確実な法律知識もなく「こんな話を聞いた」とか「テレビではこういってた」などなど。そういう人に説明するのは真実骨が折れます。 私の友人税理士は養子に入った資産家の家の確定申告を親切心で手を出したところ「財産目録を作ってる。あの家をのっとる気だ」と親族に言われだし「相続税が払えない場合には最終的には物納があるが、それよりも任意売買の方がいい」という一般論を説明したら「あの婿は財産相続したら売るといった」と広められてしまい、浮気してるだとかどうたらと、ある事無い事味噌もクソも一緒にされて侮辱されたため、結局養子縁組を解除しました。 気の毒にうつ病になり、それが元で転職をしました。 養子縁組が悪いのではなく「無責任な噂話とそれを面白がって広げる人」が、友人の人生を狂わせてしまったのです。 貴方の息子様の養子縁組が恙無く終了しても、養父が亡くなられたら必ず「妻の兄弟にも相続権があるはずだ」と言い出すやからが出ることでしょう。そんな権利はないと説明しても、お前はあいつの味方だからという、感情論で自分を正当化します。お話にならないという奴ですね。 配偶者と子どもがいれば、兄弟姉妹が相続権はないのですが、そういう事を言い出す人間に限って「遺留分減殺請求権」などと言う理解して無い言葉をサルのように使い出すので、どうしようもないのです。 サルはキャッキャと騒ぐだけで、何の役にも立ちません。煩いだけでなく弊害が大きすぎます。 養父がお亡くなりになって、子どもがいなければその財産を奥さん(後妻さん)が全部相続する。その後妻さんが死亡すると、その財産は親が生きていれば後妻の親に相続され、親が亡くなっているなら、後妻の兄弟姉妹に相続されるわけですから、その兄弟で「金には目が無い」人にとっては、貴方の子を養子縁組する話には面白いわけがありません。 次男さんが結婚したらお嫁さんが、いたたまれないほど「苛められる」可能性も充分です。それを考えたら不安で不安でしょうがないでしょう。 少しご安心できるような話を紹介しておきます。 先に述べました養子縁組解消をした友人の話です。 結婚をして養子縁組をした際に「この親父は、口うるさくてかなわない。」と思った親戚がいたのです。事実親戚の間でも「あの親父には気をつけろ」という雰囲気が法事等の親戚が集まる席ではあったそうです。友人もとっつきにくい親父だと苦手にしてました。 とにかく変人だからと思っていたその親父が、養子縁組解消の話を聞いて「とんでもない話だ」と友人の完全な味方になってくれたのです。 「税金の申告をしようとすれば、財産目録が要るに決まってる。とんでもない事を言い出すな」を初めとして、親戚の口やかましいおばさんたちの声を「お前達は、何をどれだけ知っていて口を開いてるのだ。真実を知っていて責任ある事を言ってるのか。」と叱りつけ、友人が財産を狙ってるだとか、相続を受けたら売って現金にして遊び歩く気だとかのアホな噂を一蹴したのです。 浮気の噂も「誰がどこで見たんだ。知り合いの女性とたまたま出合って話をしてただけじゃないのか。めったな噂を流すな」と言ってくれたそうです。 友人は「考えてみれば、筋が通った事を言えば親戚からはうっとうしがられるわな。変人で嫌われてたのではなく、噂話には乗らないから口が重いし、根も葉もない話をしてるのを注意されたおばさんは、反省よりも相手を悪くいうようになったんだな」とその強面の親戚を見直してました。 「これからのことで困った事があったら、俺に言え」と友人にいい、事実として、養子先の家から出るときの入居保証人や転職時の保証人も快く引き受けてくれたそうです。 というように、後妻の兄弟姉妹で「難しい」と言われる人ほど、実は筋を通した話は聞いてくれるという方がいるのではないか、と思う次第です。  会ってもいないおばさんの兄弟姉妹にびびっててもしょうがありません。  「うるさい」と言われる人は「理屈家」で筋の通ってる話は認めてくれるものだと友人の話だけでなく、私も思うこと多しですから。  損得関係なしに、貴方の気持ちを理解して、味方になり、兄弟姉妹への説明は任せろと言い出してくれる人がいるかもしれません。  世の中はそんなに捨てたものでないという事です。  気を楽にして、不安を少しでも減らしてくださいな。 そして、どうしても「あかん」かったら、そういう人間側の親戚にわざわざ息子さんを「投入」することもないでしょう。 恩ある養父がそういう兄弟姉妹を持った女性を後妻にされたのですから、その女性に絡んだあれこれを、そのまま受け止めて差し上げるのも「養父孝行」なのかもしれませんね。 こころ穏やかに暮らせる方が、山ほどある財産を持つよりも幸せです。

kagome21
質問者

お礼

rollanさん、度重なるアドバイスありがとうございます。 こんなにも厄介な事になるとは思いもしなかった、と言うのが正直な胸の内です。。。 今日、家庭裁判所へ電話をし手続き関係の件を聞きました。 後妻さんにはやはり成年後見申立が必要とありまして直接出向き申立をするようになると思います。 養父が緊急入院して10日も経つのに病名すら付かないお粗末な病院なので思い切って先にこちらへ転院させた方がいいのかとも思います。 そうなれば後妻さんも一緒に連れて来る事になりますが知らない所で一人で居られるかどうかがまた問題になってきます。 取りあえずは週末帰省して話し合いの場を持つつもりです。 >こころ穏やかに暮らせる方が、山ほどある財産を持つよりも幸せです。 この言葉を肝に銘じておきます。 ただただ養父への恩返しの気持ちだけでおりますから。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

養父は高齢であっても意思表示はできるのなら、養子縁組をするという意思表示が養父の妻ができるかどうかが、焦点でしょう。 法的な手続きを進める前に、日本人特有の「俺を抜きに話をされた」といいだす、どうでもいい妨害者を除くようにしておかないといけません。 法律的に何も口出しできない立場なのに「○○家の本家はこっちだ」とか「お前は嫁に言ってるくせに」と言い出す親戚が出てくると話がこんがらがってしまうだけで、進展しなくなってしまいます。 できるだけの親戚を集めて、なるべく「うるさい親父」を出席させて、あなたの考えを「相談」する形をとるのがいいのではないでしょうか。 「自分は養父に育ててもらい、そのまま嫁いでしまった。養父の世話をみたいが、私の変わりに次男に恩返しをさせたい。ついては、養父から次男を養子としたいと言っていただいてる。奥さんの意見は、病気で確認ができません。  親戚の皆さんには、養子縁組に際しての良い考えがあったらお教え願いたく思います」てな感じです。 養父から貴方の次男を養子にしたいと言い出したことにしないと、話は進みにくいでしょう。 世の中には「はす」にものを見る人がいて、あの人(養父)の財産を狙ってるのだと言い出したりするのです。 養父が土地家屋を持っていて、その管理をこれからも住み込みでしたいということかな、と推察してますが、貴方の次男でなくても「養子になる」人はいくらでもいます。そういう話ならと、親戚からうちの子を、という話も出てきかねません。 あなたは「養父と私が養子縁組をしないうちに嫁いでしまったので、私の次男を跡継ぎとしていきたい」と特殊な関係である事を強調していくのがいいと思います。 そうした「親戚内の承諾」がだいたいできてから、 「実はおばさんが、アルツハイマーで意思表示できない。どうしたらいい」という話を表面化したらいいと思います。 (順序が逆になると、収拾が付かなくなる可能性があります) 結局は法の専門家である弁護士等に依頼するようになろうかと思いますが、家庭裁判所に申立てをすればいい話です。 意思表示能力が疑われる人との養子縁組をしたいのだが、代理人を選定してもらいたい、でいいのです。 日本は未だに「村社会」で滅びてしまった「家長制度」の影響がありますので、顔役に話を通しておく等の根回しもいるでしょう。 この問題は法律論だけを前面に出しても、座礁してしまう可能性が高いと私は思います。 頑張ってください。

kagome21
質問者

お礼

rollanさん、ご回答ありがとうございます。 私の思う所を代弁して頂いたようで嬉しく思います。 確かに損得抜きで私は養父に恩返しをしたいと考えています。 養父の兄弟には了解を頂いていますが後妻さんのご兄弟が難しい方ばかりだと伺い、不安が募っておりました。 実は私は後妻さんのご兄弟にはまだ一度もお会いした事がなく叔母達から聞いた話だけですので。。。 こちらで専門家の方にも相談をして良い方向を見出していかなければと思っております。 分からない事ばかりでどう対処すれば良いか頭を抱えておりまして、こちらへご相談させて頂きました。 良いアドバイスを頂き、感謝しております。 ありがとうございました。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

養父の後妻さんが意思表示できないということが問題になるかもしれません。養父の一存で養父夫婦2人との養子縁組は難しいかもしれませんよ。 養父の後妻さんの成年後見人や特別代理人の選任が必要かもしれません。 養父の後妻さんの兄弟は推定相続人でしょう。後見手続きではその方々は利害関係者と判断されるかもしれませんし、協力してもらう必要もあるかもしれません。 家庭裁判所の手続きを踏まえ、司法書士または弁護士に相談されるほうが良いかもしれません。必要に応じて養父夫婦とあなたとの間での養子縁組をされる方法も考える必要があるかもしれません。

kagome21
質問者

お礼

ben0514さん、ご回答ありがとうございました。 >養父の後妻さんが意思表示できないということが問題になるかもしれません。養父の一存で養父夫婦2人との養子縁組は難しいかもしれませんよ。 問題はその点なんです。 成年後見人等の問題が出て来る可能性もありかと思っていました。 私と養父夫婦との養子縁組は出来ないと思います。 主人は両親や兄が亡くなり自分の家の後継ぎになっておりますから、 私だけの養子縁組となるとかなり厳しいです。 養子になる子が未成年なら家庭裁判所での手続きが必要と聞きましたが この場合でもやはり家裁の判断が必要なんでしょうか? >養父の後妻さんの兄弟は推定相続人でしょう。後見手続きではその方々は利害関係者と判断されるかもしれませんし、協力してもらう必要もあるかもしれません。 協力して貰うには難しいようです。今現在でも後妻さんの財産について、かなり圧力をかけてきているみたいなので。 こちらに引き取るにも相当抵抗を受けそうです。 なので先に養子縁組をしておいた方がいいと思ったのですが。。。 そちらも簡単にはいかないとなると頭が痛い問題です。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

(1)「私の二男(成人)と後妻さん共に養子縁組する予定」とありますが、誰と養子縁組をされるのでしょうか? 高齢になったのは養父ですね。 (2)貴方の次男と養父の奥さんを、養父の養子としたい?  奥さんは配偶者になってるので、養子縁組する必要性を感じませんし、法で規制されてます。できません。 (3)「私達の養子縁組」と言われてるところから、貴方が養父の養子になる養子縁組をする?  私達というのは、誰と誰のことなのでしょうか? 貴方の次男は、貴方の養父の孫ではありませんよ。 貴方の実父の孫です。 ご兄弟というのは、養父の奥さん(後妻)の兄弟だと推察できます。 養子縁組に関して法律的に介入できるか、というのは、養父夫婦の養子に誰かがなる事に異議申し立てをできるかということでしょうか。 先にお聞きした質問(1)(2)(3)の補足説明の結果に関係なく、身分関係に対しての異議申し立ては認められてません。  年長者を養子にする禁止とか「法令で禁止されてる」者が、養子縁組しようとすれば、届出を不受理扱いされるだけです。  養父夫婦がどこの誰を養子にしようが、法律的には誰も文句をいえません。文句を言えないというのは、貴方の言葉で介入できないということです。  相続人になる可能性のある者が「相続人が一人増えると、自分の相続分が侵される」と言い出しても、法律で守られる権利ではありません 

kagome21
質問者

お礼

rollanさん、ご回答ありがとうございました。 言葉足らずで申し訳ありません。補足させて頂きます。 養子縁組をするのは私の二男と養父夫婦です。 この関係を「私達」と表現してしまったので申し訳ありませんでした。 私と養父に親子関係が無いので色々と手続きに問題があるのかと不安になっておりました。 養子縁組をする場合、後妻さんが意思表示が出来ないのですが養父の一存で決めても問題はないと受け止めて良いのでしょうか?

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