• 締切済み

養父に勝手に養子縁組を解消されていました。

3年前に養父(養子)が、養母の死後、相続を終わったとたんてのひらを返すように横暴になり、女を自宅へ連れ込むなどしたため、家族でいさかいが絶えなくなり、自分で家を出ました。その時、私に対し、養子縁組を解消するからなと捨て台詞を言ったので、できるならやってみろと言いました。ところが、本日区役所で戸籍を確認したら、3年前に協議離縁したことになっていました。勝手に届けを出して離縁することなんてできるんでしょうか?頭にきています。その養父は未だに女と近所に住んでやりたいように暮らしています。

みんなの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

双方の合意が無ければ協議離縁はできません。 書類をねつ造したのでしょうから、犯罪です。 当然ですが、離縁は無効です。 大切なのは、その事実を知った時点から時効の期間が計算されますから、早急に無効の訴えを起こす必要があります。 たとえ10年以上前に離縁した事になっていても、その事を知ったのが今であるならば時効にはなりません。 なお、協議でない離縁ならば、割と簡単にできる場合もあります。 養子が未成年の場合には離縁の手続きは簡単にはいかないのですが、養子が成人していると、割と簡単に離縁できます。 ただ、一方的に離縁するのは家庭裁判所の審判が無いと無理です。 養子に何も知らせずに離縁するのは、合法的な手続きである限り不可能です。

rescuekid
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。では、どうすればいいのでしょうか?例えば、区役所へ行って、私はこんなことは知らないんですけどと言えばいいのでしょうか?また、成年2人の署名があれば離縁届けができると聞いたこともあるのですが。養子縁組するときは頼んできて、自分に女ができてもめたら、勝手に離縁されるなんて、どうも腹の虫が収まらないんです。慰謝料をもらって離縁するのなら納得できますがね。どうぞよろしくお願いします。

rescuekid
質問者

補足

家庭裁判所で無効の調停をしたのですが、相手が了解を得て提出したと言い張ったため、調停が不成立となりました。あとは訴訟しかないと言われました。この場合、離縁届けの無効の訴訟をした方がいいのか、公正証書原本等不実記載の罪で訴訟した方がいいのか、迷っています。誰かアドバイスをお願いします。しかし、社会的にも道徳的にも許されない養父が、お金を持っているだけでぬくぬく暮らしているのは許されるんでしょうか?

関連するQ&A

  • 養子縁組の解消

    こんにちわ、無知な私にアドバイスをお願いします。私の夫は夫の実母の姉夫婦のところに養子縁組をしました。私と結婚する前に養母が亡くなり、その後私と結婚をしました。養母が亡くなった後、一緒に暮らしませんかと養父に伝えたのですが、他人と一緒には暮らしたくないと言われ、現在は5分ほど離れたところに住んでいます。 ご飯を一緒に食べたり、一緒に出かけたりと、交流はあったのですが、先日、突然養父から養子縁組の離縁届けが届きました。一緒に養父からの手紙が添えられており、その中には、最初から養子縁組には反対だった、養母・実母が早く養子縁組をしろと言うから養子縁組をしただけだという内容でした。私達は寝耳に水で、突然の養父の態度にショックが大きく、誰に相談していいのかわかりません。私達夫婦と養父だけの問題ならいいのですが、私達の子供の戸籍にも姓が変わったことが記されるような気がします。 私達夫婦は離縁は望んではいません。その旨を養父には伝えていますが、最後通告という手紙が届き、血のつながりがないので、財産分与も考えてはいない、お前達には老後の面倒は見て欲しくないという内容でした。私達は、どのような対応をすればいいでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 養子縁組を解消されそうです

    こんにちは、どのように考えて良いのか分からなくなり、投稿させていただきました。私(54歳)は、実母の実家へ14年前に正式に養子として入りました(叔父夫婦に子供がいなかったため、それ以前も20年程度は、農業を手伝ったり、病弱の養父に代わり、その家のことはほぼ全て代行していました)。 ところが、養父が5年前に亡くなって、2年ほど前から養母(62歳)との間がうまくいかなくなり、一方的に離縁の裁判を起こされました。裁判に於いての養母の証言では「占いによると、離縁しなければ家が滅ぶ」「離縁の理由は分からない」など私には理解できないものでした。ところが私の弁護士さんによると「破綻主義」をとられて裁判に負ける、また「養子には財産分与請求権が無い」という理不尽なものでした。今、和解中ですが、養母の言う条件での和解しか方法はないのでしょうか? 尚、養母は物事を判断する能力に乏しく、私が全ての財産を相続するのを快しとしない人達が、養母に対して私のことを誹謗中傷し、それを養母を軽信した結果このような事態に至りました。このことは養母と私の会話を録音したものを裁判所に提出してあります。今の私の生活が家業で成り立っていますので、離縁をすればたちまち生活に困るようになります。 長文で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 普通養子縁組を解消(離縁)したいです

    初めまして。44歳女性で、既婚、子ども有です。 私が生後4か月の時に、現養父母と普通養子縁組をしました。 が、養母から精神的・肉体的な虐待を受け続け、精神科医師のバックアップのもと、 25歳で家を出ました。そして長年養父は養母からDVを受け続けています。 (精神科医は養母をパーソナリティ障害と診断し、私を引き離さないと危険と判断) その後私は嫁ぎましたが、養父母の異常さに辟易した夫は、 金輪際私の実家とは接触しないと宣言し、現在に至ります。 ここ最近養父が家出したり、自殺未遂をしたりと不安定になり、 養母ははなから治療を放棄していてパーソナリティ障害のままで 私の家庭に影響を及ぼすようになってきたため、 離縁を考えております。 なお、養父母内のDVは、行政に相談済みで、行政側も慎重に対策を考慮してくださっています。 この場合、離縁する方法、離縁した後の戸籍についておたずねしたいです。 1、以前養母も私と離縁する意思があったのですが、離縁する方法は? 2、元の戸籍に戻るにしても、実父母が健在なのか、どんな家庭なのか不明なので、   戻りたくありません。新たに自分の戸籍を独立させることは可能でしょうか?   (元の戸籍で負の相続があるなど、不利益があるかもしれないです) 3、結局のところ、結婚して夫の籍に入っているのですが、そちらに影響はありますか? 4、養子縁組時、姓が養父母の姓になるのは当たり前ですが、名も変わっています。   その場合、離縁したら元の名に戻るのでしょうか?戻さないようにする方法はありますか? どうか、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 養父と孫の養子縁組について

    私は実父の弟に育てられましたが戸籍は養父の元へ入らないまま実父の二女のまま嫁ぎました。 養父は私の養母と離婚した後、後妻さんを迎え(共に実子はありません)今に至っております。 高齢になり私の二男(成人)と後妻さん共に養子縁組する予定です。 私の住む町(県外)の施設へ入所する予定の最中に養父が緊急入院をしてしまいました。 後妻さんは早くからアルツハイマー病を患っており、今は後妻さんのご兄弟宅へ預かってもらいデイサービスも受けております。 そこで養子縁組を急ぎたいのですが、後妻さんの財産問題もあります。ご兄弟には私達の養子縁組に関して法律的に介入出来るのでしょうか?

  • 養子縁組と特別養子縁組

    ×イチ子持ちが再婚すると 子どもを養子縁組した時 A実母A実父 B養母B養父 で養子 養女 養男になりますが 特別養子縁組は…? A実父A実母と縁切りして A実母A実父であっても 形はB養父B養母になり 戸籍上A実父A実母になり 子どもは長女や長男になる 再婚する方は養子縁組と 特別養子縁組どちらが 好ましい?のでしょうか? 因みに6歳未満まででないと 特別養子縁組の手続きは 出来ないとあるが 7歳になれば結婚するまで 養子 養女 養男なのでしょうか?

  • 養子縁組の解消と入籍について教えてください

    母が子連れで再婚し、養父と子供(6歳未満)は養子縁組をしました。 母(私)に健康上の不安があり、私が死亡したときのことを考えると養父よりも実父のほうが子供にとっては良いのではないかと思っています。 養子縁組を解消して子供が実父の戸籍に再び戻ることは可能でしょうか?可能であれば手続きを教えてください。 子供の従前戸籍は、実母(私)です。 また可能な場合、 1.実母が死亡した場合 2.死亡する前の場合(実母と養父が生きていて離婚せず、子供だけが離縁して実父の戸籍に入る場合) この2つに手続きの違いはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 離縁について

    夫婦で共に養子を迎えた後、夫が亡くなり、養子との縁組を解消(離縁)したいのですが、妻(養母)が離縁するには協議でできるのでしょうが、夫(養父)と養子との離縁についてはどうすればいいのでしょうか? 死後離縁については、生存当事者が家裁の許可を得てできるということですが、今回の場合は夫婦共に養子縁組したということで、妻(養母)が離縁することで、亡くなった夫(養父)とも離縁したことにはならないものでしょうか?

  • 財産のある養子縁組の解消について

    養母との養子縁組を解消したいのですがいくつか問題がありますので相談いたします。 ・主人の兄夫婦に子供がいなかったため弟夫婦である私達が二人同時に兄夫婦と養子縁組をしました。 ・養子縁組当時私たちには子供が二人いましたがそちらの戸籍は何もあたっていません。 ・5年前主人が他界し4年前養父が他界しました。 ・多少の土地をもっていることから今は私と養母の共同名義で相続しています。 よくある話なのかもしれませんが、養母とは折が悪く、主人を亡くしてからは嫌がらせもエスカレートしてきており、このまま養女として歳を重ねるのが重く感じられるようになりました。 できるなら養子縁組を解消して義姉妹の関係になりたいのですが、そのようなことは可能でしょうか? またそうした場合共同名義で相続している土地は私の子供達の手には渡らないのでしょうか? 毎日考えてばかりでノイローゼ気味です。 どうか回答をよろしくお願いします。

  • 死後離縁について

    死後離縁について 死後離縁教えて下さい。 よくインターネットで検索して調べてみると 『当事者の一方が死亡した場合には、家庭裁判所の許可を得ることで戸籍の届出ができます。(民法第811条第6 項:死後離縁)』とありますが、 こういう状況では【死後離縁】になるのでしょうか。 妻方の養子縁組をしました。 翌年に妻の父(養父)が他界しました。 養子(私)が死後離縁を家庭裁判所に申し立てれば、死後離縁の許可は 降りるのでしょうか。ちなみに養母はまだ生存しておりますのでこういう場合は 協議離縁になるのでしょうか。インターネット上では養父が亡くなったっているので 協議離縁にはならないという風に感じております。 ご教授頂けますようお願い致します。

  • 養子縁組の解消に伴う国籍について

    私は中国生まれで、同じく中国人の母親がいます。 私は母親の元夫(中国人)との子供であり、母親は日本人夫と再婚した際に、私を日本に呼び寄せました。 当時私は未成年でしたが、その後18歳の頃に日本人の父親と養子縁組をしています。なぜ養子縁組をしたかは記憶が定かではありません。 現在の私は30代となり日本人の妻と結婚して独立しています。私の実母と養父は関係が悪く、養父が先日窃盗罪で逮捕されたため、私は妻と相談し今後犯罪者の身内となるリスクを回避するため養父との離縁をしたいと思っています。 そこで質問ですが、養子である私が養父と離縁することで日本人である資格が消えるでしょうか? 私は妻がいるので中国に戻りたくありません。万が一日本と中国の関係が悪くなり、強制送還されるようなリスクにも晒されたくないです。 戸籍謄本上の記載では、結婚時に養父の戸籍からは抜けており(本籍を自分と妻のものに)ますが、従前戸籍として養父と実母が記載されており、養子縁組関係であることが記載されています。 法律の知識がある方、よろしくお願いします。