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養父と孫の養子縁組について

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.6

「→仮に成年後見人を置いたとしても、養子縁組は、婚姻、離婚、遺言、認知、臓器提供などともに、一身専属権といわれる、本人だけしか決めることのできない権利とされ、後見人の代理権に服しません。」 と注意を受けました。 そのとおりでした。 「意思表示能力が疑われる人との養子縁組をしたいのだが、代理人を選定してもらいたい、でいいのです。」と述べましたが、注意を書いた記述でした。 お詫びとともに、記述を読み飛ばしていただけますようお願いします。 ご指摘いただいた、ZeusSeesSuezへ、ありがとうございました。

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