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養父と孫の養子縁組について

ZeusSeesSuezの回答

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回答No.5

ご質問、およびご回答へのお礼から、下記の事情が推測されます。 ●「kagome21」さんは、叔父上(質問文中の"養父")とも、そのご前妻 (同"養母")とも養子縁組していない。 ●「kagome21」さんは現在、夫の氏を名乗る婚姻をしている ●夫の氏を変更することは難しい ●叔父上、および叔父上のご配偶者(同"後妻さん")の直系尊属 (ご父母・ご祖父母…)は既に全員他界している ●叔父上のご配偶者は、意思を表示することができない ●ご二男に配偶者はいない この前提で(異なる場合はご補足願います)、法律的な範囲に限って回答いたします。 まず、叔父上がご配偶者と共に養子縁組を行うことは、 当事者が意思表示を行うことができない限り、 ご配偶者のご兄弟云々以前の問題として、不可能です。 →当事者に縁組意思がなければ、無効とされます。(民法第802条第1号) →仮に成年後見人を置いたとしても、養子縁組は、婚姻、離婚、遺言、認知、 臓器提供などともに、一身専属権といわれる、本人だけしか決めること のできない権利とされ、後見人の代理権に服しません。 一方、叔父上が単独で養子縁組を行おうとすると、 本来は配偶者の同意が必要になるのですが、 当該配偶者が意思表示ができない場合は同意不要です。(民法第796条但書) また、ご二男は成人しているため、裁判所の許可も要りませんから、 叔父上とご二男の意思のみで養子縁組可能です。 ところで、叔父上が「kagome21」さん夫婦を養子とする場合は、 確かに夫婦で氏を変更せざるを得ませんが、夫さんの同意を得れば 「kagome21」さんとだけ縁組することも可能で、(民法第796条) その場合は「kagome21」さんの氏は(もちろん夫さんの氏も)変わりません。 (民法第810条但書) それぞれの場合の法定相続分は、 ●叔父上を被相続人とする相続 ・現状:ご配偶者4分の3、ご実父はじめ叔父上の兄弟姉妹合計4分の1 →ご実父が既に他界している場合は、「kagome21」さんと存命の兄弟姉妹全員が 法定相続人になります。 ・ご二男と縁組:ご配偶者2分の1、養子(ご二男)2分の1 ・「kagome21」さんと縁組:ご配偶者2分の1、養女(「kagome21」さん)2分の1 ●叔父上のご配偶者を被相続人とする相続は、 ・現状:叔父上4分の3、ご配偶者の兄弟姉妹合計4分の1 ですが、叔父上が単独で養子縁組をしても、その養子はご配偶者の法定相続人には なりませんから、上記相続分に変更は生じません。 結論としては、「kagome21」さんが、夫さんの同意を得て、単独で叔父上だけの 養女となる方法をお勧めします。 何とならば、ご配偶者の相続人が変わるわけではないので、 ご配偶者の親族のプレッシャーもある程度軽減が期待できるでしょうし、 3人の意思だけで行うことができます。氏の変更もありません。 そして何よりも、「kagome21」さんご自身が、名実ともに娘になって ご恩返しをされるのが、叔父上に報いる最良策と、勝手ながら思量する故です。

kagome21
質問者

お礼

ZeusSeesSuezさん、ご回答ありがとうございます。 ZeusSeesSuezさんのご推察通りの内容です。 >→当事者に縁組意思がなければ、無効とされます。(民法第802条第1号) →仮に成年後見人を置いたとしても、養子縁組は、婚姻、離婚、遺言、認知、 臓器提供などともに、一身専属権といわれる、本人だけしか決めること のできない権利とされ、後見人の代理権に服しません。 後見人にはそこまでの権限がないと言う事なのですね。。。 この成年後見人について聞いた所、後妻さんのご兄弟もやはり申立は出来ると言う事でした。 後は家裁の判断になるらしいですが・・・。 色々な角度からアドバイスを頂き、感謝しております。 私との養子縁組となるとかなり難しくなると思われますが参考意見として主人とも話し合おうと思います。 >「kagome21」さんご自身が、名実ともに娘になって ご恩返しをされるのが、叔父上に報いる最良策と、勝手ながら思量する故です。 ありがとうございます。元はと言えば私が勝手な結婚をしてしまった事から端を発しておりますので養父にもまた息子にも余計な心労をかけるのではないかと申し訳ない思いで一杯なのです。 週末に帰省するまで自分の気持ちも整理しようと思います。

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