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生前贈与と養子縁組

私の結婚時に私は養子に入り、養母と私は一緒に暮らしてきましたが、私が仕事をリタイアしてから突然養母が家を出て行ってしまい養子縁組解消も申し出てきました。養父はすでに他界しております。養母と私の共同名義の資産があるので、養子縁組解消は了承するが、養母の権利を私へ生前贈与してほしい、と私は提案しましたが養母は了承してくれません。 養母には実子がいるので私に相続させないような動きはしています。 このままだと共同名義の資産についていずれお互いの子孫に揉め事を残すことになるので養母と私が生存中に解決したいのですが今できる生前贈与の交渉策、または将来的な対抗策が何かありましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.1

縁組を続けることができない重大な理由がないのであれば、あなたにとって最善の策は、このままでいることです。 実際に、養母が解消したい理由があなたへの相続拒否なら、実子有利な遺言も残すでしょうし、生前贈与など了承するはずがありません。 しかし、子孫に揉め事を残さないことを本当に願うなら、養母にあなたの共同名義の資産を買い取ってもらいましょう。そして、縁組解消を了承すると交渉しましょう。

aquanin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。養母の共同名義の資産買取と養子縁組解消を抱き合わせた交渉も検討してみます。ありがとうございます。

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