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派遣社員の出産手当金受給について
こんばんは。 すでに沢山の人が同様の質問をしてますが、非常に難しくてなかなか理解しきれません。 私のケースではどのようにすれば受給できるのか、詳しい方にご説明 いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 1.今の派遣先には3年くらい勤務中です。 2.出産予定日は8/24です。 3.派遣先との契約満了日は6/末になりそうです。 このようなケースでは、42日前ルールに則って、契約満了を7/15 くらいまで延長するよう派遣元と交渉するしか手がないのでしょうか? また、素朴な疑問点として、いずれにしろ出産育児一時金受給のため に、8/末まで健康保険を継続するのですが、これは出産手当金の受給 資格である、「勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続してい る人」に該当しないのでしょうか? 明後日に派遣元担当との打ち合わせがあるので、どう対処すれば良いか ご教示下さい。よろしくお願いします。
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表題の件について質問です。派遣社員が一人、妊娠のためまもなく退職します。 私は派遣先の総務担当ですが、出産手当金について相談を受けました。 派遣元にも聞くそうですが、個人的に仲が良いので相談を受け、勉強の意味で知っておきたいです。 この派遣の人は2/15に出産予定ですが、12/20に現在の契約が切れ退職予定でした。 しかし最近、出産手当金制度があり、 「産前42日~出産までの間に退職をすれば、支給対象になる」 と自分で調べたそうで、12/20なら42日以内に入らないので受給できないが、 1/20まで延長してもらえれば、受給できるので交渉してみたいということです。 ただ色々調べると、 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること 2.出産後も仕事を続けること というのも条件に書かれており、退職してしまうと仕事を続けられないので受給対象から外れます。 ちなみに、1年半同じ健保組合に入っています。 私もそれを聞きネットで調べましたが、簡単にまとめてくれているサイトがなく、かつ制度改正も 多く、どれが最新の情報かわかりづらいのです。 出産後仕事を続けなくても、出産日から42日前より後に退職すれば、手当金は貰えるのでしょうか? それとも、出産後仕事を続けることが大前提なのでしょうか? 派遣社員なので産休も無いと思います。登録しているだけでは、当然派遣会社は健康保険に 入れてくれるはずもありませんし・・・ 「1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に「被保険者」として加入 していた健康保険事業者から、出産手当金を受け取ることができる」 という文面もありややこしいのですが、これは制度改正でもう過去のものとなったのでしょうか? 詳しい方がおられましたら是非ご教授頂けば幸いです。
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12/3が出産予定日の妊婦です。 現在契約社員として働いています。 産前産後休暇を取得する予定で会社に了解をいただきこれまで働いていましたが、仕事を与えられなかったり会社の対応に不満を覚え、産休を取得する事でイヤな思いをするなら退職をしようと決心しました。 とはいえ、経済状態に余裕があるわけではありませんので出産手当の受給はどうしても必要です。 契約社員として現在の社会保険に加入したのが今年の1月1日、それまでは別の健康保険組合の被保険者だった為、先日社会保険事務所に行き、 継続受給ができるかどうか確認をしてもらいました。 結果、前年12/31までは健康保険組合の加入が確認でき、合算して引き続き1年以上の保険期間があるので10月末で退職した場合でも出産手当は受給できるという事でした。 その際1つ注意事項として、最終日10/31に出勤していると受給はできなくなると言われましたが、いまいちその意味がわかりませんでした。 最後の方は有給消化する予定ですので、実質働くのは10/25くらいまでで、 最終日に出勤する事はないと思いますが、どうしてそうなるのか教えていただきたいと思い投稿させていただきました。 また、もし出産が予定日より遅れ12/15とかになってしまうと、 産前42日が11月に入ってしまいますが、10月末で退職していても 出産手当は受給できるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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