出産手当の受給について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当の受給条件について詳しく説明します。
  • 出産予定日や契約期間によって出産手当の支給が受けられるかどうかが変わります。
  • 出産手当の支給期間や条件について理解することが重要です。
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出産手当の受給について

現在、妊娠3ヵ月です。 現在の職場には、2003年6月から派遣社員として昨年12月まで働いており、健康保険は派遣組合の保険でした。 会社から直接雇用を進められ、2007年1月から直接雇用(1年毎の契約社員)として勤務しており、社会保険に加入しております。 産休、育休の取得を希望していますが、出産予定日が12月で、契約が1年単位の為、もし2007年12月31日の契約満了で契約更新しないとなった場合、出産手当の支給は受けられるのでしょうか? (更新しない場合があると今日会社に言われました) たとえば、12月1日が予定日で予定日に出産し、産前42日で産休に入って、産後の途中に契約更新しないとなり、退職した場合。 「産前と産後の12月末までは支給される」 「産前42日産後56日すべて支給される」など 色々と制度が変わっていたり複雑で混乱しています。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>もし、この対象にならなかった場合は、「産前と産後の12月末までは支給される」という事になるのでしょうか? 強制被保険者期間が1年に満たない場合は、資格喪失後は給付を受けられなくなります。 しかし、もちろん、被保険者である間(退職するまで)は受給できます。 >切り替えの時に年末年始にあたっている為、1日も空きのない状態ではないかもしれません。 現在の健康保険証に、資格取得日が印字されていませんか? 資格取得日が平成19年1月1日なら、12月31日退職でちょうど1年(以上)となります。

junpe-i
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。 資格取得日確認しました。1月1日となっていました。 安心しました。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1年以上の強制被保険者期間があれば、資格喪失後もその時点で受給していた給付を継続して受けることができます。 したがって、派遣健康保険組合と現在の健康保険の間に1日の空きもない、あるいは、2007年1月1日から12月31日まで現在の健康保険に加入していて、かつ、資格喪失前に出産手当金を受給している状態であれば、その後も産後56日まで受給可能となります。 加入している健康保険にご確認ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
junpe-i
質問者

お礼

詳しい説明をいただきありがとうございます。 派遣組合の健保から社会保険になっていますが、切り替えの時に年末年始にあたっている為、1日も空きのない状態ではないかもしれません。 もし、この対象にならなかった場合は、「産前と産後の12月末までは支給される」という事になるのでしょうか? もしくは、まったくもらえなくなるという事もあるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願い致します。

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