出産手当金について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の条件や支給金額について教えてください。
  • 現在の健康保険加入期間と退職日が関係する場合、手当金は支給されるのでしょうか。
  • 健康保険加入期間や出産日が後ろ倒しの場合、手当金の支給対象となるのでしょうか。
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出産手当金について教えて下さい。

以前質問させて頂いたのですが、状況が変わりましたので、もう一度教えて下さい。 以下が以前質問させて頂いた内容です。    ↓ ★出産予定日が9月19日 ★退職日が9月30日 ★健康保険加入期間は2008年10月1日~2009年9月30日 教えて頂きたい事が ●おそらく出産当日の時点では、保険加入期間は1年未満になると思うのですが、出産当日の時点で現在の職場に在籍中で、健康保険加入していれば出産手当金は出るのでしょうか。 ●出産手当金が出たとしても、産休中の9月30日で退職の場合は手当金の金額は、産前産後の満額支給されるのでしょうか。 ●2008年10月1日~2009年9月30日の健康保険加入期間は、手当金支給対象者の条件の『1年以上加入』には満たしているのでしょうか。 と、この場合は出産手当金は、産前産後の満額支給されると回答いただいたのですが、出産が2週間遅れてしまい、10月1日に出産しました。 10月1日の時点で社会保険の被保険者ではなくなってしまったのですが、継続給付の対象者として出産手当金は頂けるのでしょうか? 長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>以前質問させて頂いたのですが、状況が変わりましたので、もう一度教えて下さい。 事情が変わったといっても >出産が2週間遅れてしまい、10月1日に出産しました。 と言うことだけでしょう、基本的には何も変わってはいません。 ですから前回と殆ど同じです。 >●おそらく出産当日の時点では、保険加入期間は1年未満になると思うのですが、出産当日の時点で現在の職場に在籍中で、健康保険加入していれば出産手当金は出るのでしょうか。 被保険者期間が問題になるのは退職した場合です、在職中でかつ被保険者であれば被保険者期間は関係ありません。 >●出産手当金が出たとしても、産休中の9月30日で退職の場合は手当金の金額は、産前産後の満額支給されるのでしょうか。 在職中に出産手当金を受け取っているかあるいは受け取れる条件がそろっていれば、退職後も継続給付と言う形で受け取ることが出来ます。 このように退職した場合に初めて退職日に健康保険の被保険者期間が1年以上あるかどうかが問題になるのです。 >●2008年10月1日~2009年9月30日の健康保険加入期間は、手当金支給対象者の条件の『1年以上加入』には満たしているのでしょうか。 ぎりぎりに1年です、1日でも欠ければ該当しなくなります。 以上については状況が全く変わっていないので、前回と同じ回答になります。 当然ですよね、全く状況が変わっていない同じ質問に回答が変わる回答者は信用できませんから。 >10月1日の時点で社会保険の被保険者ではなくなってしまったのですが、継続給付の対象者として出産手当金は頂けるのでしょうか? ですから出産日ではなく退職日の時点で被保険者期間が1年以上あるかと言うことです。 以上全て前回の質問と何ら事情は変わっていません。 >出産が2週間遅れてしまい、10月1日に出産しました。 状況が変わったのはこれに関して給付される日数が変わることぐらいです。 原則として産前の出産手当金が出るのは出産日(出産予定日ではない)の42日前からです、ですから出産予定日の42日前から産休を取れば出産日が出産予定日より早くなれば産前の支給日数は42日より少なくなってしまいます。 逆に出産日が出産予定日より遅れると、出産予定日から42日前から支給されるので支給日数は42日より多くなります。 質問者の方の場合は出産日が出産予定日より12日遅れたのですから、産前の支給日数は42日より12日増えて54日分になります。 また産後の分は出産日から56日になるので変わりません。 つまり通常は産前・産後併せて98日分ですが、質問者の方の場合は産前・産後併せて110日と出産日が出産予定日より遅れたことで12日分増えることになります。

ponrai
質問者

お礼

前回も回答いただきまして、ありがとうございます。

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