年をまたぐリフォームで賃貸に出すマンションの減価償却方法

このQ&Aのポイント
  • 昨年、セカンドハウスとして使用していたマンションをフルリフォームして賃貸に出すことになりました。初めての青色申告(簡易)を準備する中で、減価償却費の算出方法について疑問が生じました。契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日のどれを「取得年月」として減価償却費を算出すべきかについて教示をいただきたいです。
  • また、施工会社が取り付ける10万円未満のエアコンと20万円未満のカーペットについては、「事業の用に供した日」すなわち21年度に一括で償却していいのかが疑問です。支払い前に償却することは適法でしょうか。できるだけ早めに減価償却を始めたいと思っていますが、法に則る方法を知りたいです。
  • 減価償却費の算出方法について疑問があります。リフォーム後のマンションを賃貸に出す予定ですが、契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日のいずれを「取得年月」として減価償却費を算出すべきか迷っています。また、エアコンやカーペットの償却についても疑問があります。支払い前に償却することは適法でしょうか。早めに減価償却を始めたいと考えていますが、法に則っていますか。
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【減価償却】年をまたぐリフォームで賃貸に出すマンション

昨年、かねてよりセカンドハウスとして使っていたマンションを フルリフォームして賃貸にだすことにしました。 初めての青色申告(簡易)を準備していて、行き詰まりました。 11月に設計会社と契約、設計料は2度にわけて、 年内と年明けの完成後に支払うことになりました。 12月に施工会社と契約、工事は12月に開始されましたが、 工事費の請求書は年明けに届きました。 工事が終わり、実際に賃貸ができるようになるのは、 2月以降の予定です。 契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日、 このいずれを「取得年月」として、減価償却費を算出すべきでしょうか。 さらに、施工会社が取り付けてくれる10万円未満のエアコン、 20万円未満のカーペットについて、 「事業の用に供した日」すなわち21年度に一括(カーペットは3年?)で償却してよいものでしょうか。 お金を支払っていないのに、20年度に一括償却、というのは おかしいのかな、と思っています。 正直なところ、できるだけ早めに減価償却を始めたい、と思うのですが、 ちゃんと法には則っていきたいとおもいます。 どうぞよろしくご教示のほど、おねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>契約日、支払日、工事完成日、実際に賃貸料が発生する日… 新築物件なら、引き渡しを受けた日が減価償却の起算日です。 リフォームは、工事完成日が引渡日と考えればよいです。 >お金を支払っていないのに、20年度に一括償却、というのは… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。 2月完成なら 21年分の申告です。 >施工会社が取り付けてくれる10万円未満のエアコン… 減価償却資産ではありません。 取得年の経費です。 >20万円未満のカーペットについて… 3年間で償却しても良いし、青色申告の特典として一度に経費化することもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >正直なところ、できるだけ早めに減価償却を始めたい、と… 早くも遅くも何も、リフォームが完了する 21年 2月以外の選択肢はありません。 >初めての青色申告(簡易)を準備していて… 青色申告承認願いを出そうということですね。 申告そのものは来年ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

07panda07
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます リフォーム完了日を起算日にいたします 青色申告承認願いは昨年中に既に出していたのですが 申告は来年だったのですね 気が早すぎました タックスアンサーをじっくり読んで、来年に備えます ありがとうございました

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