回答受付中の質問
減価償却について教えてください。
-----
21年9月に、HP作成ソフト(17万円)とPC(8万5千円)を別々に購入しました。
(本来ソフトだけ購入の予定が、既存のPCでは容量が足りず急遽HP作成用にPCを購入)
-----
今年度に全て経費として計上したくなく、減価償却したいと思っています。
PCは10万円未満ですが、ソフトを使うために購入したのでソフトと合わせて減価償却できないのでしょうか?
ソフトのみ減価償却可能であれば一括減価償却資産、
ソフト+PCで減価償却可能であれば、減価償却資産として計上したいと思っています。
ソフトは無形固定資産になると思いますが、固定資産台帳で管理するのでしょうか?
勘定科目は両方とも「工具器具備品」にしているのですが大丈夫でしょうか?
個人事業主として青色申告は今回で3回目で
今回初めて金額がやや大きい備品を購入しました。
初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
投稿日時 - 2010-02-09 15:08:20
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
一括で資産計上するとなると そのソフトはそのPCがなければ使用できないのと
そのPCはそのソフトしか使用しないってのをクリアする必要がありますね
PCだけならもちろん10万以下なので消耗品扱いとして一括計上するのが一般的ですね
っで市販のソフトとなりますので
外部作成のソフトウェアと考えるなら
(1) 所得税取り扱い
取得価額の全額を取得した年分の必要経費に算入します。
(2) 法人税取り扱い
取得価額の全額を取得した事業年度の損金に算入するか、繰延資産として計上し、5年で均等償却をします。
って感じになりますね。 もちろん無形固定資産です 固定資産台帳で管理するかどうかはお使いの固定資産台帳がどのようなものなのか分かりませんのでなんともいえないですが ソフトウェアとして大腸管理されているほうが監査等のときめんどくさくありません。
あとは税金の関係にもなってきますので お抱えの税理士さん等がいらっしゃると思いますのでその方と相談されるのが一番いいと思いますよ
投稿日時 - 2010-02-09 15:46:50
お礼
回答ありがとうございます。
PCは今のところ制作ソフトのみ利用していますが、今後データなど移行して他の作業もする予定です。
なので今回PCは「消耗品」扱いで処理しようと思います。
固定資産台帳は会計ソフトに入っているのでそこで管理しようと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-02-10 09:57:10