• 締切済み

わからなさ過ぎやし!

ソフトウェア会社の担当者として、外部の会社からプログラムの開発を依頼された時に、著作権の面で気をつけなければならないことって何ですか?開発したプログラムを元にして、パッケージプログラムを製造販売しようという場合に、何か重要な事ってありますか? あと、会社が販売しようとしているパッケージプログラムについて、 著作権以外に行っておくことって何ですか? 特許権、商標権の面から教えてもらいたいです。 長々とすいません。 一応調べてはみたものの…。 難しくて…簡単に書いてあるのがなかったですよ。

みんなの回答

回答No.2

一般的には著作物を創作した人が著作者になります。 会社としてプログラムを作ったのであれば、発注した会社ではなく、作った会社が著作者になります。 ただし、双方の契約で発注会社に著作権を譲渡することもできますので、契約内容しだいということになるかと思います。

回答No.1

業務として(会社として)必要な事なら、弁理士を雇いなさいな。 素人があれこれ考えてても先に進みませんよ。 今すぐ必要な事でも無いなら、地道に勉強するしかありませんね。 簡単に説明できるようなものでもありませんし。

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