解決済みの質問
年に5ヶ月間だけアルバイトでフルで働いています
期間が短い為、会社の健康保険に入れず、また収入の関係で夫の会社の健康保険にも入れないので、国民健康保険加入です
会社での年末調整はせずに、自分で確定申告をしています
ここからが本題です
12月度(1月振込)の明細の所得税がいつもの月(去年のと比較して)の4倍位増えていてビックリしました
いろいろネットで調べてみたのですが、扶養控除等申告書というのを提出していないと所得税が上がる。という考えでよろしいのでしょうか?
この用紙は会社から渡される物なのでしょうか?
周りの人たちは社員が多く年末調整の時期には書類等を渡されていましたが、私は先にも述べました通りアルバイトの為何も渡されませんでした
いつもより多く引かれた所得税は、確定申告で還付されるのでしょうか?
何となく会社では聞きづらいのでここで質問させていただきました
文章がまとまらず、また意味の違った事を述べているかもわかりませんが、どなたか宜しくお願いします
投稿日時 - 2009-01-15 22:05:22
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生する。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しない。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てくる。
これでは12月の生活に困る、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整。
だから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということ。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなもの。
ところで概算と書いたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではない。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっている。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されている。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいる。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなる。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということ。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということ。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはない、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけ。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
>いろいろネットで調べてみたのですが、扶養控除等申告書というのを提出していないと所得税が上がる。という考えでよろしいのでしょうか?
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。
『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』
ということです。
>この用紙は会社から渡される物なのでしょうか?
そうです。
>いつもより多く引かれた所得税は、確定申告で還付されるのでしょうか?
それはどのような理由で
>12月度(1月振込)の明細の所得税がいつもの月(去年のと比較して)の4倍位増えていてビックリしました
となったかがわからなければ何ともいえません。
例えば会社で計算を間違えていて、本来引くべき金額より大幅に少ない金額しか引いていなくて、その差額をまとめてその月に引いた場合であれば戻ってこないでしょう。
そのためには月々の給与明細の金額と源泉徴収票の金額がわからなければ何とも言えないでしょう。
投稿日時 - 2009-01-16 02:23:59
お礼
早々と回答を頂きありがとうございました
解り易くてとても勉強になります
会社での計算ミスかもわからないのですね
月曜日に担当者に確認してみようと思います
投稿日時 - 2009-01-16 19:23:00
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
「扶養控除申告書」を提出してる者の源泉徴収税額は税額表の「甲欄」で算出します。
同申告書を提出してない者の源泉徴収税額は税額表の「乙欄」で算出します。
「乙欄適用」という言いますが、税額が甲に比べて大きいです。
甲欄なら130円で、乙欄なら3100円というように。
「扶養控除申告書」は、毎年最初の給与の支給日の前日までに提出します。
扶養家族がいなくても提出すれば「甲欄」適用になります。
おそらく「本年最初の給与の支払の日の前日」までに、「扶養控除申告書」の提出がされていなかったのが原因だと思われますね。
源泉徴収された税金は、その段階で多すぎる少なすぎるというものではなく、受け取った人の確定申告で精算されます。
「扶養控除申告書」はひとつの会社にしか出せません。二箇所勤務だと、かたっぽだけにしか提出でないということです。
貴方の場合は、今お勤めのところ一箇所だけのようですので「扶養控除申告書」を、今からでも提出して、源泉徴収税額を「甲欄適用」にしてもらえば、驚くほど大きな金額が徴収されることはなくなります。
なお、今年の一月に受け取った給与は平成21年分の所得です。
投稿日時 - 2009-01-16 13:37:20
お礼
回答ありがとうございました
税額票の「甲欄」「乙欄」とではかなりの違いがあるのですね
扶養控除等申告書を書いたかどうかも忘れてしまったので、今回の所得税額とを併せて月曜日に担当者に確認してみようと思います
投稿日時 - 2009-01-16 19:40:58
>扶養控除等申告書というのを提出していないと所得税が上がる。という考えでよろしいのでしょうか?
扶養控除等申告書を出すと、「源泉税額徴収表」の「甲欄」というが適用され、出さないと「乙欄」が適用され源泉徴収されます。
確かに乙欄のほうが税額がかなり高いです。
10万円くらいの月収だと4倍くらいになりますね。
>この用紙は会社から渡される物なのでしょうか?
これは、通常、働き始めるときと年末または年の初めに会社から渡されて、記入し会社に出します。
それは、アルバイト、パート、正社員、関係ありませんし、健康保険に加入していようといまいと同じです。
ただ、2か所で働く場合は1か所にしか出すことはできません。
また、その書類を出せば会社で年末調整をしてくれます。
貴方は年末調整されていないようだし、去年もその書類出してないないですよね。
ですので、去年と比べて4倍に所得税が増えたというのはおかしいですね。
それとも、去年は出してあったんでしょうかね。
>いつもより多く引かれた所得税は、確定申告で還付されるのでしょうか?
いずれにしろ、確定申告すればいいです。
還付されます。
また、年収が103万円以内なら所得税かかりませんので関係ありませんが、それ以上だったら確定申告のときは国保の保険料の控除も忘れないようにしてください。
投稿日時 - 2009-01-16 09:54:58
お礼
回答ありがとうございました
恥ずかしながら扶養控除等申告書を提出したかどうかも忘れてしまったので(何枚かの書類は説明を受けながら書いたのですが)担当者に確認してみようと思います
申告時の注意点などもありがとうございました
投稿日時 - 2009-01-16 19:30:46