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所得税について

扶養控除申告書と所得税について詳しい方がいたら教えて下さい。 平成20年に派遣社員として働いていました。 短期の仕事を主にしていたので社会保険等は加入せず親の扶養となったままでした。 年末調整の際に年末調整用の書類と扶養控除申告書?を出し忘れ平成21年の1月分のお給料から所得税が約10万程引かれてしまいました。 (いつもは同じくらいのお給料でも1万6000円くらいまでしか引かれてなかった。) 派遣会社の担当者に聞くと扶養控除申告書を提出していないのですぐに提出すれば来月分から給料の所得税は下がる、1月分の所得税は今年の年末調整、もしくは確定申告で計算し直して戻ってくるはずです。と言われました。慌てて書類を出し2月分の所得税は1万4000円程ですみました。 その後、引っ越し等で派遣をやめてしまったためその年の年末調整はせず、確定申告も出し忘れてしまいました。 最近、ネット等で見ていると確定申告は何年前かの分もできる、等のことが書かれていて色々調べてみたのですが今イチよく解りません。 上記のようなパターンでも来年の確定申告で申告すれば払い過ぎてしまった分はさかのぼって戻ってきたりするのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

給与から所得税を引かれてる人が、年末調整を受けてないという場合には、確定申告書を提出して精算するのですが、これは5年間できます。 平成21年分の給与から引かれた所得税につき、精算が済んでないということですから、来年の確定申告時期をまたずに、今からでも申告書を作成して提出しましょう。 おそらく天引きされてる所得税の方が大きいので、還付金がでるとおもいます。 源泉徴収票は手元にありますか。 なかったら再発行をしてもらいましょう。 申告書の提出さきは「今済んでいる住所を所轄する税務署」です。 源泉徴収票に記載されてる住所と今の住所が違うなら、前の住所と今の住所のが両方乗っている住民票があれば「同一人物である」ことがわかりますので、その住民票をつけます。 納める税金がある人に対しては、毎年3月15日が申告期限で納期限です。 実はこの期限は「納付する税金がある人」が同日までに申告しなかったり納付しなかったりしたときには、加算税がついたり延滞税がついたりするので、その基準日を示してるだけです。 ですから「還付を受ける」方は、申告期限を気にせずに、5年の間に申告書を出せばいいです。 例 平成21年分の還付申告書の場合 平成26年12月31日まで請求できます。

muky1223
質問者

お礼

お礼遅くなりました! ありがとうございました!

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

存命の方の確定申告の場合には、1月から12月の1年を単位に、翌年3月15日までに確定申告を行います。ですので、1月分と質問で記載されているのが、給与明細でも1月分となっているのであれば、その年の3月15日までの確定申告で精算することができます。 この期限も、期限内申告の期限であり、給与だけの申告の場合には遅れても問題ないでしょう。ただ、時効などの関係で5年間は申告できるはずです。参考URLを確認してみてください。 申告は、申告年(収入のあった年)の翌年1月1日の住所地の管轄税務署に出す必要があると思います。また、給与の税金の還付申告の場合には、源泉徴収票が必要となります。さらに、通常年末調整で勤務先に提出するような保険料控除証明書も必要となります。控除証明書が無ければ控除が受けられず、所得税が余計に発生する可能性があります。 管轄税務署でなくても、相談は可能だと思います。また、数年程度の範囲であれば、国税庁のHPで申告書作成が出来ると思います。ただ、印刷する必要があるので、A4サイズのカラー印刷できるプリンタが必要となることでしょう。税務署の申告書作成の端末を貸してもらえる場合も多いでしょうから、税務署の職員に教わりながら操作することも可能でしょうね。 控除証明書などを提出するような申告の場合には、住民税(都道府県民税や市区町村民税)も変わる場合があります。税務署から市役所などへの通知が遅かったりしますので、税務署へ提出する申告書の控(受付印あり)を市役所などへ持って行き確認されることをおすすめします。 あなたが国民健康保険だった場合には、同様に国民健康保険料も変わる場合があります。 平成20年の収入であれば、住民税の納付が平成21年の6月以降、健康保険料も同じぐらいの時期に連動しますので、その間の住所地役所で相談が必要だと思います。 会社印などの場合には、ほとんどの手続きを勤務先が行ってくれるため把握できていないことが多いですが、勤務しなくなった人は自分ですべての手続きをしなければなりません。あなたにとって捨ててもいい金額であって面倒だと思えば、払いすぎの分には放置でもかまわないでしょう。しかし、高額だと考えるのであれば、まずは税務署で所得税、市役所などで住民税や国民健康保険料について相談しましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

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