• 締切済み

名義人が失踪した場合の不動産売却

主人が失踪しました。今日で1週間です。 自営をしていましたが知人やサラ金から多額の借金をしており、客のお金も持って逃げているようです。 この1年間まともに生活費も貰っていませんでした。 捜索願は出しましたが、今のところ何の情報もありません。 これからどうすればいいのか途方に暮れています。 マンションは主人名義になっています(私は保証人にはなっていません) これからとても毎月払っていける金額ではありません。 今売却すれば多少プラスになりアパートなどに引越す足しになるのですが、売却は可能ですか? 不在者財産管理人を選定する事は出来ないでしょうか? また主人の仕事場の大家や知人から、借金の返済(借用書あり、なし色々)を迫られています。弁護士に相談できたとしても来年になってしまい、どう対応すればいいのか分りません。小さい子供もいるので正直怖いです。 主人の友達も何百万円の保証人になっており、周りをかなり巻き込んでいるので、逃げているのだとしたらもう見つからないかもしれません。 このまま行方不明だった場合、私はどう対応すればいいでしょうか? 私には頼れる親も親戚もいません。 子供を守らなくては、と思いますがこの現実に挫けそうです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.6

保証人になっていないのでしたら 支払い義務はありませんからほっといて構いません マンションの売却は難しいと思います。 そのような権利関係では買い手がつくか疑問です ついたとしても残さいの償還で手元には残らないでしょう 年明けすぐにとりあえず引っ越ししましょう あてにできる親戚等いないのであれば 最悪の場合都道府県の婦人相談所にご相談を 母子寮とかの相談にも乗ってもらえると思います その上で離婚調停 離婚裁判を起こして 離婚し関係なくしてしまうのがベストでしょう  そのうえで七年経過後にまだ見つからなかった場合は 失踪宣告を申し立てして審判確定したら 子供さんに相続放棄の手続きを取ってください そうしないと借金が相続されてしまいます その時にご主人側の相続権が生じる身内に対して 文書で相続放棄した旨通知しておけばよいと思います あなたの借金ではありませんから一切返済はしてはいけません

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

財産より債務が多いようですから。 質問文の8行目の記述に誤りがあります。 不動産を売却した金額は、全部の借金の返済に回さなければいけません。 なお、これは、破産手続きすべき事例と思われます。なお、申し立ては利害関係人よりできます。

hitodena
質問者

お礼

主人が戻ってくる可能性は低いので「悪意の遺棄」で売却後に離婚手続きをしようと思っています。 もう1年以上生活費も貰っていませんでしたので。 結婚5年後に購入したマンションなので売却益の内半分は私の財産にならないのでしょうか。 それとも主人名義だから主人の財産になるのでしょうか。 頭金も私が出しており主人は実質1年位しか住宅ローンを払っていません。 私も子供もゴミのように捨てられ正直悔しいです。 もう少し調べてやはり弁護士さんに相談するしかないのかと思います。 回答下さりありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

hitodenaさんは、このご質問のお答えはおわかりのようです。 家庭裁判所で、不在者財産管理人を選任申請してください。 その者ならば売却できます。 裁判所の許可は必要ですが。

hitodena
質問者

お礼

ご回答有難うございます。少し希望の光が見えてきました。 来年早々に弁護士に相談したいと思います。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html 1年じゃ駄目です また、基本的に借金の支払い義務は無いので弁護士に相談して下さい「

hitodena
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 弁護士に相談するのが一番いいですね… 無料相談なども予約が一杯で弁護士費用なども今直ぐには用意できない為こちらで相談させて頂きました。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

まずはご主人の借金について、質問者さんが一切、連帯保証人または保証人になっていないのであれば、それらの借金を返済する必要はありません。 もちろんご主人が居ないのですから、債務者はうるさく質問者さん宅を訪ねてくるでしょうけど、払う義務はありません。 今後の事は弁護士に相談します。とでも言ってひとまずは帰って貰ってください。 かといってそのマンションを質問者さんが売却することもできません。 このままだと住宅ローンの滞納により、金融機関の保証会社などから差し押さえになり競売になるでしょう。 その場合は当然立ち退かなくてはなりません。 なので質問者さんは実家に帰るなどされた方が良いように思います。 実家がなくても引っ越すしかありません。 いずれにせよそのマンションは出なくてはいけなくなりますから。 例えばもしご主人が帰って来ても、それだけの借金があるならまず自己破産でしょうから、いずれマンションは無くなります。

hitodena
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 支払義務はない事は分っているのですが、主人の知人(大家も含めて)などが電話で返済を迫ってきます。 昨日は旦那の実家の方にも催促の連絡があったようで、年を越すどころではない状態です。 やはり弁護士さんにお願いできる来年上旬までは居留守を使ったり電話に出ない事位しか出来ないでしょうね… どうもありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

失踪者所有のものを夫婦とは言え勝手に処分することはできません。探し出すのが先決です。まず探偵事務所を使うなどの方法で全力で探し出す・・・・・そうしなければ道は開けません。

hitodena
質問者

お礼

探していますが多額の借金を抱えた上での失踪ならば難しいでしょう、と言われました。警察の方もあまりの内情の酷さ(他にも色々あり)にかなり親身になって下さったのですが、車のナンバーなども分らない為、難しいです。 もちろん探偵に頼むお金などありませんので… しかし諦めず手がかりを頼りに捜索は続けていきます。 ありがとうございました。

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