• 締切済み

派遣期間満了したらすぐに社宅を退去しなくてはならないの?

最近ニュースで、派遣期間の満了とともにすぐに社宅の退去を迫られているという話をよく聞きます。 自分としては、賃借権や居住権というのはもっと保護されているというイメージがあったので、本当にすぐに退去しなければいけないの?という疑問があります。 例えば、賃借人が賃料未払いで賃貸借契約を解除されても、現実に住んでいる人を退去させるには、立ち退き料を払ったり、未払い賃料を免除したりして、賃借人に協力してもらわないと退去させることはできませんよね。 上記の派遣社員のケースはそれと何が異なるのでしょうか? 派遣社員は契約が終了したら、法律上も退去しないといけないのですか?もし強引に居座っても強制的に退去させられるのでしょうか? 契約終了で即退去というのはあまりにも無茶な話で、立ち退き料をもらったり、次の転居先を探すのに協力してもらったりといった方法があっても良いのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

賃貸借契約(有償)と使用貸借契約(無償)の境目の問題です。 賃貸借契約ならば、借地借家法27条により6ヶ月の猶予を主張できます。しかしながら、使用貸借契約ならば当事者同士の契約によります。別段の定めがなかったのならば、労働契約終了時に明け渡せという理屈が成り立ちます。(民法597条) そういうことなのですが、じゃあ、賃料が低廉だった場合、いくらから賃貸借契約でいくらまでなら使用貸借契約なのかの明確な基準はありません。争いの余地、話し合いの余地はありそうなものですが、派遣会社は追い出しに手馴れてますから淡々と追い出しているだけなんだと思います。

sheep21
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 給料から社宅費を差し引かれて、退去の際には給料ゼロだったという話も聞いたので、ある程度の社宅費をとっている所も多いのではないでしょうか? 少しでも社宅費を払っているなら、完全な使用貸借にはならないので、労働者側も生活がかかっているならもっと粘っても良いように思います。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

契約終了で社員でなくなるため「社員用」社宅は出ないといけないのです。(一般の賃貸借契約と違い無償もしくは特別低い家賃で居住して、入居時契約を交わしている) 市営住宅なら雇用と関係なく市民に賃貸借。 社宅はあくまで社員用で部外者は退去当然。

sheep21
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 社宅の場合は、一般の賃貸借契約と異なるのですね。

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