- ベストアンサー
特別寡婦控除
平成17年に離婚をして子供2人を扶養しています。年収も500万円以下で特別寡婦に該当することを今年知りました。17年・18年と控除をせずに確定申告していたのですが、今から修正する方法はないでしょうか?税務署のコールセンターには1年しかさかのぼれないといわれました。知らなかったこととはいえ、母子家庭には大きな還付金です。何とか還付を受けたいのですが・・・。
- yu-yuki_20
- お礼率25% (6/24)
- その他(税金)
- 回答数2
- ありがとう数4
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
更正の請求は確かに1年前までのものしか認められませんが、嘆願という方法も、あるにはあります。 嘆願とは・・・ 更正は、税務署職員が、あるべき事実を知ったとき、これを職権上訂正が可能な場合にこれを為すことをいい、嘆願は、本来請求権限を失った納税者が、税務署の職権を頼りに、自らの税額計算の過大部分につき超法規的に是正を文字通りお願いすることです。 ですが、実は個人課税において、嘆願はそのことが仮に事実であっても、認められるには相当にハードルが高いですが、ダメもとでやってみる事は出来ますので、手順は(矛盾するようですが)税務署に聞いてみて下さい。 一応申し上げておきますと更正の請求書のタイトルを嘆願書として提出すれだけで様式的にはそろいます
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>特別寡婦に該当することを… 税の話をするときは、「収入」と「所得」のように、似たような言葉でも全く意味が異なる場合があります。 「特別寡婦」ではなく『特定の寡婦』ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >17年・18年と控除をせずに確定申告していたのですが… 『特定の寡婦』のことは書かなかったけど、確定申告そのものはしていたということですか。 >税務署のコールセンターには1年しかさかのぼれないといわれました… 確定申告をしていたのなら、たしかに前年分しか訂正できません。 「更正の請求」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 年末調整だけで、確定申告をしていなかったのなら、5年前までさかのぼることができるのですが。 >知らなかったこととはいえ… 日本の税制は自主申告・自主納税を建前としていますので、残念ですが無知は自分の不利になるだけなのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
やはりどうにもならないのですね・・・。 真面目に確定申告をして馬鹿みたいです・・・。 あきらめがつきました。ありがとうございました。
関連するQ&A
- 寡婦控除と老年者控除について
80歳代の母の確定申告について、平成14年分から平成17年分までの所得税の確定申告をまとめて申告します。 平成17年分は老年者控除が使えなくなったかわりに、寡婦控除から老年者の要件が外れたことで寡婦控除が使えることを知りましたが、それまでは、老年者が寡婦控除することができなかったのですね。知りませんでした。 では平成14年と平成15年分も同様に老年者控除と寡婦控除の併用はできないのでしょうか。 というのは、平成13年分までは、併用して申告していたからです。 これは、間違いだったということでしょうか。 税務署からは何も言われませんでした。 もっとも、正しく計算しなおしても納税額は発生しなかったのではありますが・・・。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 寡婦特別控除をうけるための嘆願書の作成について
平成17年に離婚し、今年の年末調整で寡婦特別控除が受けられることを知りました。17年18年については確定申告をしてしまい、1年経過しているので更生の請求ができず、小さい子2人母子家庭の我が家としては、どうしても税金の還付を受けたく、嘆願書という方法を教えていただきました。全く無知のわたしですので嘆願書とはどう書いたらいいのかわかりません。どうか教えてください。職場の管理者が寡婦控除について知らなかったことや自分自身が知らなかったことなどは理由になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 寡婦控除による確定申告について教えてください。
平成17年に父が他界しまして 現在、母親(62才)一人で生活しているのですが 確定申告の際に、「寡婦控除」というものがあるのですが それは適用できるのでしょうか? ちなみに、母親は、パートに行ってまして 年収は、100万円ちょっとです。 寡婦控除の対象となりますか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 寡婦控除について
パート社員です。離婚して12月末は独身で、年収500万以下、子供はいますが扶養には入れていません。昨年末の年末調整を終えましたが、寡婦控除申請をしていませんでした。確定申告して再度申請することは可能なんでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 扶養控除申告 寡婦と特別の寡婦の違い
お世話になります。 扶養控除等の申告書を書いているのですが、私は母子家庭です。 子供が1人います(幼児) 私の場合、控除として寡婦が当てはまるのですが寡婦でも「寡婦」と「特別の寡婦」の2種類があります。 どちらがどう違うのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 平成20年度の配偶者(扶養者)控除を受けることは可能でしょうか?
平成20年度の配偶者(扶養者)控除を受けることは可能でしょうか? 平成20年度の確定申告で、配偶者控除(配偶者は年収ほぼゼロ)を申告しなかったのですが、今から修正申告して税金還付を受けることは可能でしょうか? どうぞよろしくご教示下さい。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございます。税務署に聞いてみます。 実は先日、調べもせずに修正申告だと思い、郵送で送ってしまいました。全く無知でした・・・。