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寡婦控除って?
寡婦控除について教えてください。 寡婦控除は「死別または離婚後再婚していない」人だと聞きました。 (シングルマザーは不可ってことですよね?) 離婚後、出産した場合は寡婦に該当しすか? また確定申告の時、税務署で「寡婦です」と言えばいいのですか? 何か証明が必要でしょうか? 私はパートなのですが、職場に訊ねたところ、 確定申告の時、扶養と寡婦の申請をするようにといわれました。 ちなみに、総所得125万円で源泉徴収表が出る場合、 寡婦控除ある場合とない場合では所得税、市民税はどのように変ってくるか 教えていただけませんか? よろしくお願いします。
- seruseru
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質問者が選んだベストアンサー
寡婦とは、夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は扶養親族に当てはまらない生計を一にする子供がいる人です。(合計所得金額が500万以下の人は特定の寡婦) http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.HTM よって離婚後出産した場合でも、子供が他の人の扶養親族とされていなければ、寡婦となります。 確定申告書を自分で作成するのであれば、ご自分で寡婦控除の欄に控除額を記載するだけです。 税務署の職員・相談員に作成してもらうのであれば、寡婦だと言ったほうがいいでしょう。 特に証明は必要ありません。税務署側が疑問に思えば、職権で戸籍等調べます。 総所得125万円とは給与の総支払い金額ですか? それであれば所得税は、#1の方の回答のとおりです。 住民税もかかりません。 給与所得控除後の額+他の所得=125万であれば、 基礎控除38万+扶養控除38万+特定寡婦控除35万=111万円を引き、その他生保・損保控除・社会保険控除(国民健康保険・国民年金等)が14万円あれば所得税は0となります。 その他控除が14万円ない場合、(14万ーその他控除)×8%が所得税額となります。 住民税は所得税と違い、非課税限度額というのが決まっています。 寡婦の場合、合計所得金額125万円以内までは税法で住民税をかけることができません。よって住民税は0となります。 この質問には関係ありませんが、補足です。 QNo.392761で、私(#2)と#1・#3とで数字が違いましたが、#1・#3の方は納税額を求める計算で住民税が0になる所得金額を回答しています。 ですが、住民税は所得税と違い非課税限度額というのが税法等で定められています。 私がした回答は法律上の非課税限度額であり、この非課税限度額を上回った場合に初めて、納税計算を行います。非課税限度額以内であれば、控除額は関係なく住民税はかかりません。 なお、寡婦でない一般の人の場合の非課税限度額は、各市町村によって若干違います。(納税計算とは違う一定の算式による額を媒酌して各市町村が決定)そのため、前の回答は自信なしとしました。
その他の回答 (2)
- sauzer
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補足ついでに、住民税の非課税限度額の計算式を書いておきます。 住民税には所得割と均等割とがあり、それぞれ非課税限度額が違います。 所得割の非課税限度額(地方税法附則3の3・全国一律) 35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合) 均等割の非課税限度額(下記額に0.8~1.0を乗じた額を媒酌して各市町村毎に決定) 35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+19万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合) 住民税が課税されない人(所得割・均等割両方・全国一律) 障害者・未成年者・老年者・寡婦(寡夫)で合計所得金額125万円以下(給与所得者の給与204万4千円未満) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
お礼
ありがとうございます。 私は寡婦で今年度が125万以下なので 住民税は非課税になるのですね。 ありがとうございました。 一人親で来年度の保育料のことが心配で・・・。 今年度も非課税世帯だったのですが、 一昨年の所得で保育料を決めると言われ、 収入がないにも関わらず、高い保育料を払っています。 とても勉強になりました。ありがとうございました。
- Singollo
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まず、給与所得控除が65万円 扶養控除が38万円(子供が16-22歳の場合は63万円) 基礎控除が38万円で、合計143万円になりますので、寡婦控除はあってもなくても、所得税は掛からないと思います 市民税については市役所にお尋ねください(非課税になる可能性が高いとは思いますが、免税点は自治体によって異なります)
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 勉強になりました。
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