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寡婦控除
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>給与200万の収入、不動産所得35万… それは誰の収入で、誰の確定申告をしようとしているのですか。 >現在母は63才、3年前に夫と死別です。寡婦控除控除の… 200万、35万が母の収入で、母の確定申告の話だとして、 ・給与所得 122万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・不動産所得 35万 (所得の言葉遣いに誤りはないとして) ・合計所得金額 157万円 年末調整後の源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf で、「所得控除の合計額」が 157万円以上でない限り寡婦控除の申告は有効です。 寡婦控除の額は、母が、「所得」(収入ではない) 38万以下の親族と「生計を一」にしているなら 35万、そうでなければ 27万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm なお、冒頭の年末調整うんぬんがあなた自身の話とだとしたら、あなたが寡婦控除を取ることはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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