• 締切済み

右直事故の過失割合

同様の質問も参考にさせていただいているのですが、教えていただけますでしょうか 当方は交差点で信号が青から黄へ変わったときに停止しきれないと判断して直進し、対向車線を同じく黄色信号を確認してから進入してきた相手の右折車と交差点内で接触しました。お互いに車両左前部の損傷が大きいです。(ここがネックでしょうか) ネットで探す限り40:60で直進の過失割合が小さいという気がするのですが、自分の加入保険の担当者からは今のところ50:50を提示され40:60となった具体的な判例番号を調べるよう言われました。 とは言え、私の住む小さい島では図書館・書店でも見つけられずにこまっております。どなたか『別冊判例タイムス』No.15「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の根拠になっている判例の番号を教えていただけませんでしょうか。

  • h-w-c
  • お礼率100% (5/5)

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

判例集はあくまで基本的過失相殺の目安であって、決定されるものではありません。 これを目安に、双方で話しあい、不満ながらもお互い譲歩するなかで折り合い、妥協して示談するものです。 したがって、判例集の過失相殺の基本がこうだから絶対これでなければならないものではありません。5:5だからといって、4:6であってもおかしくはありません。相手次第ですが、示談段階では柔軟性もあってよいとは思います。 その上で 判例集NO16【62】P135では直進車・右折車黄信号で進入した場合5:5ですね。 NO15【49】P120では直進車4:6としていましたが、NO16ではこれを改めて5:5としています。

h-w-c
質問者

お礼

最新の判例で5:5になっているということだったんですね。 アドバイスもありがとうございました。

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