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交通事故過失割合

交差点に青信号で進入した自動車と、対向してきた黄信号で進入した右折車の衝突の過失割合を教えてください。

みんなの回答

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.1

こんなサイトを見つけました。(参考になさって下さい。) http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html 上記サイトでは直進車青信号進入A、右折車青信号進入Bとして、A:Bの過失割合を3:7と 信号が同条件の場合右折車により重い7割の過失割合があるとしています。 質問者さんのケースの場合、直進車青信号進入A’、右折車黄信号進入B'となりますから B'の過失責任は最初のケースより更に重く、2:8~0:10の割合になるものと思われます。 この表で特徴的なのは、右折車の過失加算割合に対して直進車の加算割合が 高いところにあります。一般的な事例を集め統計を取ったところこうなったのでしょうが 右折車に配慮して、直進車は交差点では注意を促すような結果になっています。 (直進車黄信号進入A、右折車黄信号進入Bなら4:6、  直進車黄信号進入A、右折車青信号進入で右折開始時黄信号Bなら7:3と逆転、  直進車赤信号進入A、右折車青信号進入で右折開始時赤信号Bなら9:1です。) ここで加味されるのが事故形態によって適用される修正要素で、それにより 過失割合が変動してきます。ここで考えられる主な要素として ・前方不注意(A・B) ・15キロ以上の速度違反、30キロ以上の速度違反の2段階(A) ・赤信号直前黄色(黄色の期間の最後の方)(B) ・相手車の明らかな先入(A・B) ・見通しが良い場所(A・B) ・右折時徐行せず(B) が挙げられるでしょう。 あとは、双方が任意保険に加入しているとして、保険会社同士の示談となるでしょうが 保険会社の力関係と、示談担当者の交渉能力がモノを言ってくることになると思います。 あくまでも私の見解ですが、A’に修正要素で重大な過失がない限り2:8~0:10の割合で 過失責任が振り分けられると思います。 B’に特段の重過失があったり、B'本人からの申出があるならば0:10もあり得ますが 大体は2:8~1:9の過失割合に落ち着くものと思われます。 重ねて申しますが、あくまで私の見解であり、質問者さんがA'の立場だったとしても 安心しないで下さい。 警察の実況検分で提出された証拠物や証言に基づいて示談が行われ、A'(直進車側)に 特段の過失があれば割合逆転が十分にあることも認識しておいて下さい。 そしてなにより、示談当事者の保険会社担当者の力量がモノを言ってきます。 参考になりましたでしょうか。

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