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交通事故の過失割合について

交通事故に遭い、治療が終わったため示談の話し合いをします。 過失割合について教えて下さい。 当方は自転車で赤信号で交差点に進入、先方は自動車で黄色信号で交差点に進入し衝突しました。 保険会社の話では8:2だということです。 この過失割合は妥当でしょうか? あとこちらに過失が8ということは先方の車の修理の費用の8割を持つということでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

>自転車で赤信号で交差点に進入、先方は自動車で黄色信号で交差点に進入 これなら、基本過失割合は60(自転車):40(車) 夜間なら5%自転車に割増されますし、修正要素が他にあれば 修正されます。 ただ、80(自転車):20(車)と相手損保が言って来ているのなら、 黄色進入ではなく、青で進入し交差点内で黄色に変わったなどの主張では ないですか。この場合、基本過失割合は80(自転車):20(車)になり、 夜間ですと、上記と同じく5%自転車に割増されます。 保険会社は別冊判例タイムズという本を基本的に使用しますので、 具体的に、どの判例を元に過失割合を提示してきたのか 確認して、そこに矛盾点があれば 回答を求めるという方法が良いでしょう。 >あとこちらに過失が8ということは先方の車の修理の費用の8割を持つということでしょうか? そういうことです。あなたの物(自転車など)の損害の8割も自分の負担です。 怪我については相手の自賠責が120万円までの損害なら100%補償してくれますが、 総額(治療費・慰謝料・休業損害など)で120万円を越えると、 慰謝料などで、既払い分などを勘案して過失相殺してきます。 あなた自身や同居の親族で、自動車保険や火災保険・傷害保険などに加入していませんか。 特約で、個人賠償という補償を付けている場合が多いです。 この特約を付けておれば、その保険からあなたの過失分は 保険金として出ますので、すぐに加入している保険会社へ 事故報告してください。アドバイスをもらえるか 示談交渉付であれば、相手保険会社と交渉してくれます。 自転車を車と間違えてる・保険会社のできることを 勘違いしている回答されている方がおられますので、 一言、契約者が過失0%の場合、保険会社は示談交渉に 関与できません。それは弁護士法の違反になるからです。 保険会社が示談交渉できるのは、被保険者に過失があり、 相手に対して賠償する義務がある場合に限り、 自動車事故があまりにも多く、弁護士だけでは手が回らないですし、 細かな物損事故などの弁護士が仕事をしても報酬も高くない事故が多過ぎますので、 弁護士会から訴えないよとお目こぼしされているからに過ぎません。 ただ、弁護士会が保険会社を訴えるということになれば、 保険会社は示談交渉できなくなりますので、あまりにも多い事故対応を 弁護士が全てしなければならなくなり、想像できないほどの混乱が 社会に生じるでしょうし、弁護士に対する非難も湧き上がるはずです。 しかし法律では、厳に禁止されている行為ですし、 実態に合いませんが法改正もされていません。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自動車保険等の特約には入っていませんでした。 過失が8割だと重過失のため治療費等も2割減額と言われています。

その他の回答 (7)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.8

>治療費は相手側の自賠責から支払われることになっています。 >ですので健康保険の第三者行為で治療は受けていません。 ですから。 本当に8:2であなたが悪いのであれば 2割しか支払われませんので 今すぐ健康保険治療に切り替えてください。 足りない5割は健康保険が支払ってくれます あなたが払う治療費は総額の3割である事に変わり有りません。 なんか・・・逆言っていない? 8割過失は相手?2割過失があなた? いや!8割過失が自分だ!というのであれば 第3者傷害による健康保険適用を受けてください。 じゃないと却ってとんでもない額を支払うことになりますよ? >先日、保険会社の担当と面談しました。 >車の修理代も少額で済んだらしく任意保険は使わずに自費で支払うそうです。 >相手側に損害賠償をする意思はないとのことでした。 「相手側があなたに賠償請求する意志はない」ってことでしょう? ぐちゃぐちゃです。おちついて。 自動車の損害については、相手はあなたに請求しないのでしょう? まあね。自動車運転手として、寝覚めが悪いからね。 いくらあなたがほとんど全て悪い事故でも、 やはり人身ですから。相手の優しさですね。 あなたも自分の治療費は自分で払いなさいってことです。 相手が勘違いしている感じもしますね。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事実のみを書いているつもりなのですが・・・。 現状としましては自賠責での治療は認められています。 治療は既に終了しており医療機関に治療費は支払われています。 保険会社との話し合いの焦点は重過失になるかどうかです。 そのことについて実況見分調書を取り寄せて調査中とのことです。 医療費、休業補償、慰謝料の総額は重過失だった場合の2割減の枠に収まっています。 2割減だった場合、総額×0.2を慰謝料から減額するという内容の書面も保険会社から頂いております。 相手の車の修理は任意保険を使うと掛金が上がるので自費で修理されました。 少額だったためこちらには請求しないとのことです。 相手が優しい方だったので助かりました。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

はい。 しかも総額ですから、あなたの支払ったであろう 健康保険の自己負担分には全く支払われません。 =社会保険事務所に支払われるだけ。 1円もでません それが8:2ってこと。 自転車側の相当な交通違反による 自殺的な事故ってことです。 適当ではないのです。 あなたは訴追される恐れがあるのですよ? =交通違反による物損でね。 これだけ派手な提示だと、 刑事罰上もあなたが全て悪い状態です。 信号無視・指定走行区分違反・優先車両妨害などで もし原付であれば、交通違反の刑事罰(罰金)5万円ほどですね。 自転車の場合、罰金規定がないので、 物損訴追だけですけどね。 >2割減じた額が支給される というのは、あなたの加入している保険会社の話ですね。 もちろん、相手の自動車保険会社からは 繰り返しですがあなたには一円も支払われません。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 治療費は相手側の自賠責から支払われることになっています。 ですので健康保険の第三者行為で治療は受けていません。 説明不足で申し訳ありませんでした。 先日、保険会社の担当と面談しました。 車の修理代も少額で済んだらしく任意保険は使わずに自費で支払うそうです。 相手側に損害賠償をする意思はないとのことでした。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

赤信号・黄色信号については たぶん警察の聴取、検分が済んでおり、 行政処分が自動車側にすでに成立しているのでしょう。 =「専ら自転車に原因がある人身事故」として 処理されていると思います。 警察では過失割合算定はしませんが こういう「違反事実の確認」はしており 専らどちらが原因で有るかの認定は 事故調書により確定しています。 さておき。 逆説的に回答します。 基準はすでにあげられているこれで良いでしょう? http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/189.html 6:4です。 ここからあなた側がさらに2割悪くなるわけは・・・ たとえばですが。 ・夜間無灯火による過失一割り増し+自動車側が矢印右折車だった場合青扱いで一割り増し。 ・車道逆走による過失二割り増し(車道の右側を走っていた場合) ・歩道から車道への飛び出し一割り増し+自転車横断帯不使用による一割り増し ・歩道通行不可違反による過失二割り増し などの基本の過失に加えた「 過失の累積で8:2といわれている」可能性が非常に高いですね? 先方の車の修理費8割もちます。 あなたの損害の2割しか支払われません。 さらに言えば。 治療が終わったというところから、 仮にあなたの治療費が総額20万円かかったとしましょう。 自動車の修理費も20万円としましょう。 あなたの治療費は2割しか支払われませんから、 しかしそれは、健康保険の3割負担の内、2割を自動車の運転手が 「健康保険や労働災害保険?(通勤なら)の社会保険事務所に対して払う」 と言う事になりますので 自動車の側が支払う相手は社会保険事務所であり、 それも4万円ほどです。 ハッキリ言えば、あなたの「自己負担の治療費は1円も出ません」 払う方です。 自動車の修理費は8割負担。 20万円の内きっちり16万円を支払う事になります。 ですから。 過失割合の妥当性については 双方どのような過失が認定されているのかの話がなければ 妥当性をこの場で決定する事は出来ません。 一つだけいえるのは、 自転車による交通違反で 実際に人を轢いた運転手ではなく その原因となり、一切接触していない人が 懲役三年前後の有罪判決を受ける・・・という実例も かなりあがってきています。 車道走行や事故原因について 「自転車保護」という考え方がいままで過度であったという 基本的制度が整いつつありますよ? =適度な自転車保護への変換です。 =歩行者同様の保護は全く得られません。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらの治療費が2割しか支払われないのでしょうか? 相手側の保険会社の話では支払われる治療費等の総額から2割減額されるとのことでした。

回答No.4

交通事故で、過失割合について2年近くもめた経験があります。 警察に聞いても過失割合は分かりません。 言いかえれば、過失割合を決めるのは警察の仕事ではありません。 過失割合は民事の事項であり、通常は保険会社同士の話し合いで決着します。 「8:2」という数字は、あなたが加入する保険会社の査定でしょうか? それとも相手方の保険会社の査定でしょうか? 妥当かどうかは、素人では判断は難しいです。 交通事故の過失割合というのは不思議な仕組みで決められていて、 仮に、あなたが加入する保険会社が「10:0で相手が悪い」と査定すれば、 あとの交渉は何もしてくれません。 本当に、物の見事になーーーーんにもしてくれません。 保険料を払うのがバカバカしくなるほどです。 そんな状態で相手方が「こちらも悪いが、割合は6:4だ。そちらにも4割の責任がある」と主張すれば、悪いのは相手方の方なのに、完全に相手方のペースで話が進んでしまいます。 私の場合はまさにそういう状況でした。 > こちらに過失が8ということは先方の車の修理の費用の8割を持つということでしょうか? その通りです。 あなたが任意保険に加入していれば、等級こそ下げられるものの、保険がしっかりカバーしてくれます。 ご参考になれば幸いです。 ちなみに、私の場合、運よく(?)保険に「弁護士特約」を付けていたので、何にもしてくれない保険会社から弁護士の紹介だけはしてもらい、「9:1」で決着しました。 1割払うのも嫌でしたけどね。 弁護士の先生が「ヤクザよりタチが悪い」と言ってたぐらいの相手でしたから。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「8:2」は相手側の保険会社の査定です。 担当がいい加減な人なので不信感を持っています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

一般的には自転車6:自動車4です。 過失割合ズバリ!自転車が赤信号・車が黄信号での直進車同士の出合い頭事故の過失割合 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/189.html 過失割合(自転車と自動車・単車の交通事故の場合) - 交通事故による死亡・重度後遺症サポート http://www.kotsujiko-support.com/modules/pico/index.php?content_id=105#a4 交通事故の過失割合 自転車と車の事故 交差点での直進車同士の事故・信号機のある交差点の場合 http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc001-.html > あとこちらに過失が8ということは先方の車の修理の費用の8割を持つということでしょうか? そうなります。 -- > 保険会社の話では8:2だということです。 > この過失割合は妥当でしょうか? こちらの内容はしっかり記録を残し、8:2の請求根拠を追求します。 根拠無く不当な過失割合を吹っかけられた、不誠実な対応だって話にして、示談を有利に進めるための材料にするとか。微妙ですが。 質問者さんや家族で車を持ってて、自動車保険に加入している人とかいないんでしょうか? いるのなら、そちらの保険会社へ相談とかって手もあるのでは。 無ければ、電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受ける事をお勧めします。 ちょっと苦しいですが、上のような不当な請求を行われたので、「やむを得ず」弁護士に相談せざるを得なくなった。 普通に一般的な過失割合当を提示してくれていたらすんなり示談等にも応じられたのに、相手の保険会社の不誠実な対応が原因で、本来必要の無い弁護士費用がかかったって話にして、弁護士費用の一部ないし全部を請求するなんかで、交渉の材料にするとか。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日、保険会社と面談があります。 「6:4」ではなく「8:2」になる根拠をしっかり確認したいと思います。

回答No.2

8:2はほぼ妥当だろうと思います。 道路幅の違いや、横断歩道上だったかどうかなどによって、若干変わってくる可能性はあるかもしれません。 場合によっては、9:1になってもおかしくないのかもしれません。 8:2で結着したなら、相手の修理費用の8割をあなたが負担するということになります。 最近は自転車にも任意保険をかけているケースが多いのですが、質問者さんはかけておられませんか? また、質問者さんのお宅に自動車があって、その自動車の任意保険、あるいはその他の損害保険にこのようなケースもカバーできるような特約はついていませんか? いずれにしても、相手の保険会社との交渉はけっこう大変ですよ。 相手の修理費用がたいした金額でなければいいのですが、大きな金額になるようだったら、質問者さん側に上記のような保険があればその保険会社に、なければ市の交通事故相談か何かにお願いした方がいいでしょうね。

ntakasi1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自転車の任意保険はかけていませんでした。 今回の事故で必要性を感じました。

  • kisujapan
  • ベストアンサー率27% (57/211)
回答No.1

このまま示談をしても相手には、保険会社のプロがいますから1人では行かないようにして下さい。 過失割合は警察に聞いてください。 誰か詳しい方に付いて行ってもらえば一番いいんですが。 相手の態度が悪ければ市役所などで行われている無料の弁護士に相談も考えてください。 過失割合は妥当かもしれませんが、あなたが受けた被害、後遺症、相手にどうするかということを 決めれません。後は話し合いです。

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