• 締切済み

解雇扱いになりますか?

現在、少人数の会社に勤めています。 社長のワンマンぶりが我慢できなくなり、一ヵ月後の日付で退職届けを提出予定です。  が、今まで辞めていった人に対し社長の態度は、辞めるなら今日で辞めろ。明日こなくていい!と必ず言われています。  ですので、私もそう言われる可能性は大です。  そこで前もってどう対処すればいいのか分りかねるので教えてください。  私は、残り1ヶ月以上先の日付を退職希望日としていますが、社長が「今日で辞めろ」といわれたら解雇扱いとなるのでしょうか?  もし解雇扱いになるのであれば、現在雇用保険に入っていますので、何か必要な書類でも特別にいるのでしょうか?  また、解雇の場合 うろ覚えで申し訳ないのですが、30日前に言わなければならないとかの基準があるかと思うのですが、あきらかに違反になりますよね。としたら、余分に給料はいただけるのでしょうか?また、パートと正社員では違いがありますか?  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.4

私も退職時に解雇になりそうなことがありました。 退職の意思を伝えるのは、会社の規約に退職は30日前と記載されている場合が多いです。 労働基準法上は14日間ですね。 私の場合は、辞職の意思を伝えてから、いろいろ理由を挙げられ、解雇だと言われました。 ※一ヶ月ほど前に仕事で大きなミスを犯しました。 そして、私が担当している業務がどうにもならない状況だったからでしょう。 困ったので私は、行政書士さんに間に入ってもらい内容証明を送って対応しました。 厳しい業務化で欝病もあったので診断書も提出しました。 それでも会社に出てこいとしつこく電話、実家にまで連絡がきました。 その上、マンションまで人事部の人間がなんどかやってきました。 これは行き過ぎなので、警察にも相談しました。 それも内容証明を送って無くなりました。 結局、行政書士さんに内容照明を送ってもらってから、解雇扱いは取り消され、通常退職になりました。 私の場合は、技術職で引き継ぎをできない状態が大きな問題でしたが、業務不能状態に追い込んだのは会社なので、私はそのまま会社に行きませんでした。 結局、びくびくと外出も出来ずにすごしましたが、退職金も振り込まれました。 ただ、いかなかった期間は有給扱いにされませんでした。 その上、退職後も会社に状況説明にこいと言われたので、びっくりしましたよ。 本当にせこい会社で辞めてからほっとしています。 解雇の場合の利点は失業保険が直ぐにもらえることくらいでしょうか。 それ以外に特別にお金をもらえるのは希望退職で退職金上乗せの条件がある場合くらいでしょう。

  • madisan
  • ベストアンサー率29% (82/277)
回答No.3

退職を申し入れて2週間で、労働契約は解除されます。また、2週間 経たずとも、双方の合意があれば退職することも可能です。 つまり、退職申し入れ日から2週間後には労働契約が切れますので、 さらに2週間延長したいのであれば、双方の合意が必要だと思います。 他方、退職の申し入れした後、社長から即日契約解除の申し入れがあり、 質問者様がそれに合意すれば、即日契約解除は合意解約となるはずです。 合意解約であれば、解雇ではありませんので予告手当は支払わなくても違反ではないかもしれません。 とりあえず、申し入れから2週間で契約解除ですから、如何に2週間頑張るかが勝負でしょう。

回答No.2

こういう時は、専門家に直接質問するのがベストだと思います。 私も会社の社長に電話で「もう来るな!」といきなり言われ、労働基準監督署に電話で相談したことが、とても役にたちました。 辞めるのはいつでも実行できます。 辞めてからああすればよかったと後悔しないためにも、専門家に相談。 これが一番!

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

そういう社長が居るワンマン企業では ・即日解雇されて、解雇予告手当てが出ない ・離職票を貰ったら、離職票が「自己都合退職」か「懲戒免職」になっている(失業保険は、3ヶ月の給付制限期間がある) ・残ってた有給はパーになる ・退職金がでない ・翌日には会社に置いてあった私物が勝手に処分される など、トンデモな対応をされるでしょう。 もちろん、上記の幾つかは「違法」ですが、そういうトンデモ社長は、労働基準監督署の指導や是正勧告などは無視するでしょう。

hima773
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、上記のことはありえます。ありえすぎて、笑えません・・・。  上記のような事を阻止したいのですが、やはり 泣き寝入りしかないのでしょうか。  私としては裁判とかを起すつもりもありませんし、不当解雇を訴えでて解雇取り消しを行うつもりはまったくありません。  が面とむかって言う勇気も気力もなく・・・。  常識のない人には、どこからどんな常識をぶつけても無理なのでしょうか。

関連するQ&A

  • 解雇手当について

    いつもお世話になっております。 解雇まで1ヶ月未満の際に支払わないといけない解雇手当についてご存知の方、ご教授いただけますと幸いです。 現在の会社の就業規則上、2ヶ月前に申告となっていますが今まで就業規則どおり退職した人はおらず、社長に本日退職の意思を伝えると『辞めるの今日でも良いんじゃない?』といわれるほど一筋縄ではいかない会社です。 話し合いの結果、3月31日に退職することとなりました。 ゴタゴタして辞めたくないので、3月末までのスケジュールを社長に提出をしようと思っております。 3月は月~土までの週6日勤務で、有給休暇が9日間残っております。 仕事の予定・引継ぎ等の準備を考慮した上で、自分的に一番都合が良いのが最終出勤日は3月19日で22日から有給休暇に入り、そのまま31日付けの退職というものです。 ですが、先にも書きましたように一筋縄ではいかない社長なので、不安な点があります。 (1)有給休暇を18日よりも前に数日とってしまった場合に、最終出勤日が予定通り19日で有給休暇が22日~31日までだと日数が足りません。 もちろん出勤をしていないので欠勤扱いで構わないのですが、この際に3月31日で退職と同意しているにも関わらず、勝手に3月30日以前(有給休暇が終わった日付)が退職日とされるのでしょうか? (2)自分から退職を願い出ておりますし現時点では1ヶ月前なので解雇手当にはあたりませんが、もし勝手に30日より早い日付で退職扱いにされた場合は、1ヶ月未満となり解雇手当が発生するのでしょうか? 杞憂だと良いのですが、今まで辞めた人・解雇された人を多く見ており、正直何があるか分かりません・・・。明日出勤したら自分の机が無い可能性もある会社です。 社長自身は解雇手当の存在を知っているようで、今まで解雇した人達にはちょうど1ヶ月前に解雇通達をしておりました。 ちゃんとスケジュールを立てて辞めれれば良いのですが、ちょっと予定が立てづらい状況にあります。ですが有給休暇を諦めて、平穏に31日まで出勤という事も考えていません。 月末を退職日に拘っている理由は社会保険の適用期間になります。 長くなり大変申し訳ありませんが詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いします。

  • 退職の意思表示で即解雇、裁判を示唆されました

    今年新卒で入った会社がワンマンブラックでしたので、即転職活動を行い、一つ内定が取れたので、今の会社の社長に退職届を提出しようとしました。 すると、 社長に期待してたのに辞めるなんてお前は人間のクズだと退職届の受け取りを拒否され、即解雇扱いになりました。 今まで投資した出張勉強会費を裁判で返してもらうと脅されました。 お聞きしたいのは、即解雇と自主退職で何か扱いが変わってくるのかということと、裁判で出張費等の費用を取られてしまうのかという2点です。 正直、裁判で社会的制裁を加えると恫喝され焦ってます。

  • 不当解雇!?

    アルバイトです。解雇手当と有給休暇はもらえるのでしょうか? アルバイトをしています。勤めて8ヶ月になります。 12月15日に1月31日付けで辞める退職届をだしました。 本日12月29日、社長から携帯電話に「新しいスタッフが見つかったので今日で辞めていただいて結構です。今日荷物をすべてもってかえってください」とメールがきました。 店の年内営業は31日までです。明日30日に勤務予定があります。これは無視して勤務しても良いでしょうか? 年明けの勤務は5日からです。 退職届をだしてしまっている以上不当解雇として退職手当をもらうのは難しいかもしれないのですが、 有給休暇はどうすればもらえるでしょうか? ちなみにこの会社は個人経営の小さなお店のため就業規則等もありません。 回答、よろしくお願いします。

  • これって解雇ですか?

    昨日10/24社長に退職の意思を伝えました。(退職日は11/25以降で未定) 今日10/25社長に呼ばれ、11/25付で退職願をすぐ提出するようにと言われました。(有給消化で出勤は11/7まででいいとのこと。)が、直後に再度呼ばれ「やっぱり今月いっぱいで来なくていい」と言われました。 これは解雇にはならないのでしょうか?就業規則には退職・解雇は1ヶ月前予告となっています。

  • 解雇では無いのでしょうか?

    何度も同じような質問をして、すみません。 2年くらい勤務していた社員に、今朝突然、今月末で退職することになりました、と言われました。(私は労務担当も兼任しています) 退職願は提出されましたか?と訊ねると今日の日付で作成し、今日提出する予定とのこと。 しかし、社長は、今日から金曜まで、出張で、まだ提出していないようです。 退職願いを提出するなら、その意思は最低でも2週間前に伝えないといけないのが原則ですよと言ったのですが・・・ 前々から、仕事ができないので、退職させようと思っていると社長から聞いていたので、それは、渇をいれるためなのかもしれません。 もし、そうで無いのなら、実質、解雇のようなものなので、昨日(23日)にそういう話し合いになったというか、強要されたのなら、一ヶ月分の給与を受給する権利があるのでは?と言ったのですが、もう良いです、とのことでした。 あまりにも、社長の言うことが理不尽で、彼も会社に対して嫌気がさしたのかもしれません。 会社規定を社長しか持っていなく、私も見たことが無いので、1週間前の提出でもOKなのか、なんとも言えないのですが、退職金もでません。 もし、このまま、彼が今月末で退職するのなら、ハローワークでの手続きの際、他にも法を犯していることがあるので、前から思っていたのですが、告発しようかと・・・ 私の考えは通りませんか?

  • 解雇扱い?自己都合?

    三年(雇用保険・退職金共済加入三年)勤めた会社を退職します。ここで、トラブルが起きました。4人の小さな会社に勤め、社長はワンマン的。とくに自分には気に入らない所があるようで風あたりが強かったです。今回新入社員を迎えるにあたり、自分だけ勤務時間(法定範囲内ですが)毎日1時間増え、月8時間以上多く差がでることから、調整してもらえないかと相談しました。すると、「なんか文句あんの?」と言われたので、勤務時間の差について説明を始めると、中断され、「同じ条件で雇うなんていってないよ。あなたには色々言いたいこともあんだよ。今さら言うつもりないよ」と怒鳴られました。いままで幾度と理不尽なことで怒鳴られてきたこともあり。「では辞めます。退職届けは明日おお持ちします。」と伝え勤務を続けようとすると、「今すぐ帰っていいよ。ロッカーの荷物まとめて出てってよ。」といわれ、まとめて帰ってきました。 後日、有給があまっていたので、有給申請書と退職願を郵送しました。 事前にこの内容と郵送する旨をメールし、(返信には、承知しました。会計士さんにもその旨伝えますとありました。)証明郵便しました。 後日、給料計算など委託している会計事務所から、離職票が届きました。すると、解雇(重責解雇を除く)にチェックがありました。だた、退職日は自分が申請し、有給を使い切った退職日になっていました。 (1)言い合いの結果とはいえ、自分から「辞めます」といった以上、一身上の自己都合扱いではないのか? (2)解雇欄チェックを覆し、自己都合に変えてもらうよい方法はありますか?(社長は話のわかる人ではなので無理です。) (3)解雇とされて、今後の転職への影響  a:解雇事実が転職先にわかり、就職が難しくならないのか?  b:就職先が解雇と自己都合であったなど調べたりするものなのか? (4)解雇と自己都合では雇用保険受給以外で不利、有利はあるのか? (5)退職金は支払われるのか?解雇と自己都合では違うのか? など、教えていただければと思います。

  • 解雇なのでは・・・・。

    主人のことなのですが、4ヵ月前に取引先中小企業より引き抜きの話を頂き雇用条件提示上書面で交わし転職いたしました。 ですが実際入社後、業務内容の相違、ワンマン社長の不振感は募り社長と対立し、「明日から来るな!一身上都合の退職届けをもってこい」と言われ1ヶ月半たってしまいました。 本人曰く解雇だから会社都合になるので一身上都合ではまったくないとのことで会社都合の退職届を翌日社長宛に持参したのですが、受け取らず、副社長に事情を説明し受理してもらいました。その後退職手続きの書類おろか給与も振り込まれず、失業手当、社会保険関係も身動きできない状態です。ハロ-ワ-クにいきさつを相談し何度も離職票を出すよう通告してもらってはいるのですが、社長が一身上都合の退職届をもってこなければ退職手続きはしないとのこと・・・。 労基等にいけばいいのでしょうが、こんなことに時間と労力を使うのはどうかとおもっております。早々に再就職先は探しておりますが、 とにかくこんな会社とは早く縁をきりたいと思っております。 やはり、泣き寝入り?にはなりますが一身上都合で退職届を出し、ハロ-ワ-クにて意義申し立てしたほうがいいのでしょうか? 未払いの給与はどうやって支払ってもらえばいいのでしょうか?

  • 即日退職 14日 解雇

    発送業務の会社に3ヶ月ほど勤めましたが、社長の他者に対する度重なるパワハラやセクハラ。会社の同僚から聞いた衛生観念の無さ等に精神的苦痛を覚え、仕事がまだ残っている状態ですが昨日退職の意思を表明し、今日に当日付けの退職届けを提出しました。しかし直の上司には「認めない」と言われ、困っています。また民法では退職意志を表明してから14日後の退職日を記入すれば法的に退職できると聞きました。 質問なのですが私の様なケースで辞める場合、雇用主から「懲戒解雇」を申し渡されたり、退職届を受理されないままだったり、果ては私は訴えられたりするのでしょうか? 直の上司はもちろん会社側の人間なので引きとめようとしていますが、このまま引き止められたら今後理由をつけては辞めさせない可能性が大です。 身勝手ながらをお願いいたします。

  • 退職届を提出した翌日に解雇になりました。

    はパート職員なのですが、2週間後に退職しますという退職届を提出した結果、解雇になりました。 2週間後に退職しますという退職届を社長に提出したら、急な話で迷惑だと言われて、退職届はいらないと言われました。 結局、退職届を社長は受け取ってくれましたが、次の日、解雇になりました!! ・・・こういう場合は、どのように対応するのがベストなのでしょうか?

  • 解雇通達を撤回させたいのですが…

    解雇通達を撤回させたいのですが… 平成20年に通勤災害で現在もリハビリ中ですが、 本日 社長に6月15日をもって解雇すると言われました。 「事業所の規模は小さく、他の職種は(現在、フォークマン)無く、他の営業所も通勤無理だろう。と会社が判断した!と言うことで解雇にする」と言われました。 期間の延長を申し込んだら、「退職届けを書けば延長を考えてやる」 と言ってますが何か良い方法はないでしょうか? ちなみに、就業規則の休職期間は最大1年6ケ月になってました。 通勤災害なので解雇制限も効かないのも知ってます。期間を選んで自主退職をしたら、雇用保険が3ヶ月先になってしまうし、退職届けを書かなかったら即退職になってしまうし… どうすればいいでしょうか?教えて下さい。 ちなみに現在、休業保障は保険会社が払っているのですが(2ヶ月前から不払いになってます)解雇になってしまった場合は休業保障は保険会社へ請求できるのでしょうか?

専門家に質問してみよう