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専業主婦の税金のこと。

平成20年の住民税に記載されている給与収入5,467,334円、給与所得3,831,200円の主人を持つ専業主婦です。7ヶ月になる娘がいますが7月8月に30万のバイト代をもたっら主婦ですが残りの12月(平成20年最後のひとつき)にまたバイトを頼まれたのですが主人の扶養控除や住民税を影響ないようにするのはあといくら稼動できますか?つまり、保険など主人に全く影響のないように稼動したいのです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の扶養控除… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >7月8月に30万のバイト代… >12月(平成20年最後のひとつき)にまたバイトを… 12月中に給与をもらえるなら 12月分も足し算し、1月になってからもらうなら 12月分は足さずに、38 (103) 万、あるいは 76 (141) 万を超えるか超えないかで判断します。 >住民税を影響ないようにするのはあといくら… 住民税は、自治体によって若干違うところもありますが、基本的な考え方は所得税 (国税) と同じです。 細かいことは地元自治体の HP などでお調べください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

まったく影響がないようにするには 103万以下で抑えるしかありませ ん。 でも影響あるとまずいのですか? 俺なら影響が出ても妻には稼げるだ け稼いでもらって裕福な暮らしした いですけど(;^_^A まさか税金損するって考えていませ んか? であれば間違いですよ。 税金って稼いだ以上に持って行かれ ませんから。1000円でも裕福な 暮らしをしたければ主人の扶養控除 や住民税に影響があってもjavijaviさんが 稼げるだけ稼いだ方が税金だけを 考えるのであれば、javijaviさん家族は 裕福な暮らしが出来ますよ。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・ご主人が、配偶者控除を受けるには、貴方の今年(1/1~12/31)の給与収入は103万までに(通勤交通費は含まない) ・ご主人の健康保険の扶養から外れない為には、月額108333円(通勤交通費を含んで)を超えないようにして下さい

回答No.1

年間(1月1日から12月31日まで)に給与収入でしたら、103万円までに抑えるとご主人の配偶者控除に入れますし、保険等にも影響ありません。

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