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妻、専業主婦とパートで税金の差

素人の私では判断つかないので、専門家の方、よろしくお願いします。 夫 課税対象の所得が1千万やや超の場合、妻が専業主婦とパート(給与が103万以下)では幾ら税金が変わりますでしょうか? 住民税において、配偶者特別控除がなくなることはわかっても、実際に幾ら増税になるのか分かりません。 所得税、住民税など妻が働くことで影響がでるものは教えて下さい。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>課税対象の所得が1千万やや超の場合、妻が専業主婦とパート(給与が103万以下)では幾ら税金… 1,000万超過で配偶者特別控除がもらえなくなるのは、「課税対象の所得」ではなく『合計所得金額』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『合計所得金額』とは、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を引く前の数字です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ともかく目安で良ければ、 [所得税] 38万× 33% = 125,400円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm [住民税] 38万× 10% = 38,000円 の増税になります。 >所得税、住民税など妻が働くことで影響がでるものは… 夫の職業が書かれていませんが、サラリーマン等なら、103万円をどこまで超えるかによって、社会保険や給与 (家族手当等) も考えられます。 社会保険も給与も、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

8453
質問者

お礼

早速ありがとうござます。サラリーマンです。 それでは年収が1千万超の時点で配偶者特別控除はなしということですね。 33%は初耳でした。ありがとうございます!10%だと思っていました。(汗)それは住民税でしたか。 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>妻が専業主婦とパート(給与が103万以下)では幾ら税金が変わりますでしょうか? 所得税も住民税も変わりません。 「配偶者控除」がどちらの場合でも受けられます。 >住民税において、配偶者特別控除がなくなることはわかっても… 「配偶者特別控除」は、もともとどちらの場合も受けられません。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について 所得税でも住民税でも、妻の収入が103万円以下の場合「配偶者控除」が受けられます。 103万円を超えて141万円未満の場合に、103万円以下の場合受けられた「配偶者控除」がなくなり、代わりに「配偶者特別控除」が収入の額に応じて受けられます。 ただし、「配偶者特別控除」は、夫の所得が1000万円を超えると受けられない、ということです。 それから、妻の税金では所得税はかかりませんが、住民税はかかります。 年収103万円として 「均等割額」が4000円(市町村によってこれより少し多いこともあります) 「所得割額」が50000円×税率10%で5000円、これから調整控除2500円を引いて2500円 均等割と所得割の合計で6500円が税額です。

8453
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 6500円しか変わらないのですね。驚きです。 配偶者特別控除はどちらにしても受けられないのであれば、 働いても働かなくてもあまり変わらないということですね。

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