• 締切済み

今月から専業主婦になりました。

私は、一昨年の6月に入籍をしました。 今年の6月末までは、派遣社員として働いていました。 今現在は休職中です。 そこで、質問なんですが、主人の会社に私が会社を辞めて、専業主婦になったことを 伝えると、扶養の申請書のようなものを頂いてきました。 この扶養というのは、年金や保険の事でしょうか? 国民年金や、健康保険を払わなくていいのでしょうか? また、1月から6月までに、収入が180万あるのですが、所得税法では 扶養控除を受けられないと言うことでいいのでしょうか? どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

下記のサイトをご覧下さい。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm そこに書いてあるように健康保険の扶養の基準は年間の合計収入ではありません、毎月の月収が108,333円を超えるかどうかで判断します。 つまり質問者の方の場合は >私が会社を辞めて、専業主婦になったことを ということで、その時点で無職無収入となったわけですから、夫の健康保険の扶養になれますので安心してください。 >扶養の申請書のようなものを頂いてきました。 この扶養というのは、年金や保険の事でしょうか? そうですそれが健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の申請書です。 >国民年金や、健康保険を払わなくていいのでしょうか? いずれも保険料は発生しません。 >また、1月から6月までに、収入が180万あるのですが、所得税法では 扶養控除を受けられないと言うことでいいのでしょうか? 所得税に関しては1月から12月までの1年の合計金額ですから、103万を超えていれば配偶者控除を、141万を超えていれば配偶者特別控除をそれぞれ夫は受けられなくなります。 >それと、以前勤めていた会社での保険が『継続』出来るようなのですが、どちらが 得なんでしょうか? それは任意継続のことですね。 任意継続の場合は在職中は会社が負担していた分も、個人負担になりますので保険料は2倍になります、またこの場合は国民年金が第1号被保険者になりますので保険料が発生します。 ですから扶養の場合は上記のように保険料が発生しないので、そちらのほうが得でしょうね。

USAKO0222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても丁寧な説明で感謝しております。 では、主人の会社に書類を提出し、手続きを行って頂きます。 ありがとうございました。

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noname#136164
noname#136164
回答No.6

#5ですが、補足です。 健康保険の被扶養者になる要件で言われている130万を超える収入についてですが、退職時までの収入が130万円を超えていても、将来見込まれる収入が130万円未満でしたらご主人の扶養に入ることが出来ます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050527mk21.htm
USAKO0222
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 だんだんと、扶養について理解できてきました。

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noname#136164
noname#136164
回答No.5

>以前勤めていた会社での保険が『継続』出来るようなのですが、どちらが得なんでしょうか? 任意継続した場合は、勤務していた時に支払っていた金額の倍の保険料を支払うことになります(会社負担分がなくなる為)。 ご主人の扶養に入った場合は、貴方の分の保険料は0円です。 どちらが得か、わかりますよね? >1月から6月までに、収入が180万あるのですが、所得税法では 扶養控除を受けられないと言うことでいいのでしょうか? はい、そうです。それと住民税も課税されると思います。

USAKO0222
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、主人の扶養に入りたいと思います。

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noname#34563
noname#34563
回答No.4

健康保険でしたら収入が、130万円/年が基準となりますので、既に180万ですと被扶養対象外になります。 この場合の選択肢は、 自分の健康保険の任意継続被保険者となる。(最長2年) 国民健康保険の被保険者となる。 のどちらかになります。 任意継続被保険者は今まで本人と会社で折半していた保険料を全額個人で負担します。 手続きは住居地を管轄する社会保険事務所へ出向くと早いです。 国保は住居地の市町村により保険料、システムなどが異なりますのでご自身で窓口に確認してください、教えてもらえます。 その上で、自分に有利な方を選択することになります。 どちらの場合も、国民年金は1号被保険者になりますので、保険料は納付してください。 その後、ご主人の被扶養となる条件が整ったときに、ご主人の会社に扶養者(異動)届を提出します。 めでたく(?)被扶養者となれば、健康保険料、国民年金も3号被保険者となりますので、 保険料の納付はしなくて良いことになります。

USAKO0222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 丁寧な説明で理解できました。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

>以前勤めていた会社での保険が『継続』出来るようなのですが、 よく確認してください 健康保険には、退職した場合、会社負担分まで自己負担すれば加入を継続できる制度があります このことでしたら、ご主人の健康保険の扶養になるわけですから、継続する意味はありません 団体生命等の可能性は低いと思われます 税法上の扶養配偶者には、本年は該当しません 今年の収入については、退職した会社の源泉徴収票で確定申告することになるでしょう 地方税は本年分は既に納付書が届いていることと思います 来年も(本年分の確定申告に基づき)課税されます 来年専業主婦ならば、来年はご主人の配偶者控除が適用になります (年末調整時に平成20年分扶養控除申告書に記載します)

USAKO0222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 地方税については、納付書が届いており、口座引き去りとなっています。 確定申告は自分自身でやるということですね。 ありがとうございます。

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回答No.2

こんにちは。 ・・・以前勤めていた会社での保険が『継続』出来るようなのですが・・についてですが、団体生命保険のことでしょうか? 会社の団体扱いで入っているものは、掛け金がお得になっています。 それならば、そのまま継続されることをお勧めします。ただ、結婚されて「同じ生命保険会社」に旦那様が入ると夫婦で割引などがありますので、この場合は保険外交員の方に確認してみて下さい。

USAKO0222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 生命保険のことではなく、健康保険のことです。 説明が足りなく、申し訳ないです。 主人の保険に入ったほうがいいのか、そのまま継続したらいいのか わからず、悩んでいます。

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回答No.1

 こんにちは。ご主人のお勤め先から渡された書類はたぶん複写になっているのではないかと思います。うち1枚は健康保険の被扶養者の申請、もう一枚は国民年金の第3号被保険者の申請様式になっているはずです。この両者は認定基準が基本的に同じなので、通常は一緒に手続きします。  これが認められれば(これから1年はご主人の収入だけで暮らすご予定ならば認められると思います)、まず、健康保険は家族用の保険証が届きますが、保険料を追加で支払う必要はありません。国民年金には第3号被保険者として入りますが、こちらも保険料を追加で支払う必要はありません。  その理由は、健康保険の場合はご主人をはじめ会社の健康保険組合に入っている人が、また、国民年金の保険料はご主人を含めた日本中の会社員(厚生年金に入っている人)が、専業主婦の保険料を頭割りで負担しているからです。ご主人も質問者さんも独身のときは、他の家庭の分を負担してきたということです。  税金はあまり詳しくないので他の回答者さんをお待ちいただきたいのですが、180万円の収入があったら所得税と住民税が課せられるはずです。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/kurashi/yutaka/q31.html
USAKO0222
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 書類を確認したところ、健康保険の被扶養者届けと、国民年金の資格届けになっていました。 では、この書類を主人の会社に提出すれば、私は手続きをしなくて良いのですよね? それと、以前勤めていた会社での保険が『継続』出来るようなのですが、どちらが 得なんでしょうか? 質問責めで申し訳ないのですが、わかりましたら教えてください。

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