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確定申告

私は夏の終わりに交通事故(単独)で足を複雑骨折して現在入院生活3ヶ月になります。 帰宅途中でしたので労災が適用されているので、会社からは欠勤扱いで給料は支給されていません。今現在の収入は労災からの休業補償(8割)と生命保険と損害保険になります。恐らく保険収入で300万前後になるのではないでしょうか。 今気になっているのは会社からは収入がありませんが、保険等で収入が非課税なので確定申告をしなければならないのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされています。 所得補償保険契約によって支払われる保険金には、所得税がかかりません(非課税所得)。この所得補償保険というのは、被保険者の病気やけがにより勤務や業務に従事できなくなった期間の給与や収益を補償する損害保険契約です。従って質問者が生命保険と損害保険から受取る保険金は非課税所得です。 また労災保険から支給される休業補償金も非課税所得です。 ゆえに質問者が受取る労災の休業補償金と生命保険および損害保険の保険金は全額が非課税所得なので確定申告の対象にはなりません。 質問者の場合は、今年の夏までに受取った給与と賞与の総額が2000万円以下ならば確定申告をする法的義務はありません。 ただし、確定申告をして、給与と賞与から天引された所得税を取り戻す(還付申告)法的権利はあります。

dywidag
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分の収入以上のお金が非課税で入ってくるので確定申告を しなければならないのかと思っていましたが、必要ないので すね。まあその分痛い思いはしましたが・・・ 参考になりました。

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