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労災の支給金と確定申告

扶養家族である息子が2年前アルバイト中に交通事故に遭いました。労災で支給された「休業補償金」、障害認定されて支給された「定額特別支給金」は親の確定申告で収入になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

労災で支給された「休業補償金」と障害認定されて支給された「定額特別支給金」については、 (1)親御さんが確定申告で扶養控除を受けるためには息子さんの合計所得金額が38万円以下であることが必要ですが、これらはいずれも息子さんの合計所得金額に算入されません。 (2)息子さん自身の確定申告にあたっては、これらはいずれも申告不要な所得です。

horori7
質問者

お礼

早速回答してくださって、ありがとうございます。 こういう事って、どこに聞いていいのかわからないものですね。 安心しました。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ・所得であっても所得税が課税されないものには,所得税法で規定されているものや所得税法以外の法律で規定されているものが数多くあります。  特別の法令の規定により非課税とされるものの中の一つとして,次のような保険給付があります。 (1)健康保険等の保険給付(健康保険法69条、国民健康保険法68条) (2)厚生年金保険等の保険給付(厚生年金保険法41条2項、船員保険法26条) (3)雇用保険の失業給付(雇用保険法12条) (4)労働者災害補償保険の保険給付(労働者災害補償保険法12条の6) ・ご質問の「休業補償金」および「特別支給金」は,上記の(4)に当たり,課税所得にはなりませんから,年末調整・確定申告などの際の収入には当たりません。 ○所得税法施行令 (非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等) 第20条 法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。   (中略) 2.労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。) … http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1.2 ○労働者災害補償保険法 第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 3.2次健康診断等給付 第12条の6 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。 http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM ○特別支給金の所得税法上の取扱いについて(行政実例) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/750228/01.htm

horori7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しい中身は示されたHPで見てみます。

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