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労災と自賠責

交通事故をしました。労災には慰謝料の概念がないので、慰謝料(通院日数×4200円)は自賠責に別に請求できるとのことをお聞きしましたが本当でしょうか? もうひとつ、休業補償についてお聞きしたいです。休業補償は自賠責に10割支給してもらい、特別給付として2割を労災に支給してもらえるとお聞きしましたが、先に労災に8割(6割+2割)支給してもらい、残り4割を自賠責に請求するともお聞きしました。どちらも可能でしょうか?そしてどちらがよいのでしょうか?大きな怪我を負ってしまい仕事がままならないので、きちんと把握しておかないと今後が非常に不安でしかたないです。どなたかアドバイスくださいませ。よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>慰謝料(通院日数×4200円)は自賠責に別に請求できるとのことをお聞きしましたが本当でしょうか? そのとおりです。 労災では療養(補償)給付により医療費の自己負担はありませんし、休業(補償)給付により給与の6割が支払われますが、慰謝料は支払われません。 業務中や通勤途上の事故で、相手に過失のある場合は、労災から支払われない部分は相手の自賠責保険に請求できます。 >どちらも可能でしょうか? どちらでも可能です。 自賠責保険へ先に請求すると、労災の休業(補償)給付の請求は休業特別支給金(2割)だけとなります。 労災へ先に休業(補償)給付を請求した場合は、自賠責保険に請求する際に使用する休業損害証明書に労災から給付を受けた額を記載します。この額には休業特別支給金を含みません(休業にかかる補償金ではないため)。 従って、どちらへ先に請求したとしても、休業損害10割と労災からの特別支給金2割が受け取れます。 しかし、労災へ先に請求しても、労災は6割分を自賠責保険へ求償しますので、二重取りはできない仕組みになっています。 >そしてどちらがよいのでしょうか? 自賠責保険の支払い限度額は、被害者1人につき120万円(傷害部分)です。これはけがの治療費、休業損害、慰謝料等が対象ですから、相手が自動車保険に加入していなかったり、被害者である質問者様の過失割合がある程度高い場合は、自賠責保険への請求を優先する方が得策です。 労災は療養(補償)給付として支払った治療費を自賠責保険へ求償しますから、被害者の取り分である休業損害・慰謝料の枠がそれだけ減少することになります。労災の診療報酬は1点12円ですから、同じ治療を受けても健康保険の場合より2割治療費が高く付きます。 相手が自賠責保険にしか加入していないと、限度額を超えた分は相手本人に支払ってもらうことになりますが、現実問題として自動車保険に加入していない人から支払ってもらうのはなかなか困難です。 最悪、休業分は労災からの給付であきらめるとして、なるべく多くの慰謝料を自賠責保険から支払ってもらうために、慰謝料を先に自賠責保険へ請求します。治療が終わるめどがたった時点で、労災へ休業給付の請求を行い、労災の給付の後、残り4割分の休業損害を自賠責保険へ請求する(自賠責保険の支払額が限度額に達していない場合)という方法をとらざるを得ません。 また、相手が自動車保険に加入していても、質問者様の過失が高い場合は相手の保険会社から対人賠償の一括払対応をしてもらえません。この場合、必然的に自賠責保険へ被害者請求しなければなりませんから、相手が自賠責保険に加入していない場合と同様、自賠責保険への請求を先に行うべきです。 相手が自動車保険に加入していて対人一括払対応を受けている場合も、自賠責保険へ先に請求する方が支払いが早くなりますから、相手損保へ請求するケースが多いでしょう。 ただ、この場合は労災へ先に請求したとしても特にデメリットはありません。

brotherand
質問者

補足

詳しく教えてくださってありがとうございます。 「労災は療養(補償)給付として支払った治療費を自賠責保険へ求償しますから、被害者の取り分である休業損害・慰謝料の枠がそれだけ減少することになります。」 とありますが、労災で病院に通って窓口で支払いは無いのですが、そのお金も、労災が自賠責に請求を行い120万の枠から減っていくとゆうことでしょうか? もう一つ、整骨院に通っていますが事故とゆうことで窓口での支払いがなしと言われました。それでも、労災に切り替えないといけないんでしょうか?

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