• ベストアンサー

失業保険を早く給付してもらう方法を教えてください。

業務上の交通事故に遭い療養中です。任意保険の休業損害停止、労災保険の休業補償も症状固定により出ない。仕事は出来ない、収入無い状態なので会社に雇用保険がすぐに支給されるように申請を業務上の事故なので「会社都合」でお願いしたが「出来ない」と言われました。自己都合でなく会社都合と同様な理由になるようにして早く給付金をもらいたいのですが、良い得策はないのでしょうか?

noname#222963
noname#222963

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.1

こんにちは。 今現在、失業中なのですか? 仕事中に怪我をして、解雇になったのですか?それとも、自分から退職をしたのですか? 離職してからどのくらい経つのですか? 情報が少なすぎて何とも言えないのですが、今現在、すぐに働けないのであれば失業給付は受けられないですよ。 あくまで、すぐにでも働きたいと求職中の人に、仕事が見つかるまでの間支給される支援が失業給付なので、怪我で働けないのに受けることは出来ないですが、そのへんはどうなのですか? 会社都合か自己都合かは、離職票を見て質問者様の申告を受けた上で、ハローワークの人が会社に質問者様の申告内容と会社側の申告内容が合致するかどうか、していなければ双方の内容や証明書などを考慮して判断されるので、まずはハローワークに行って失業申請することから始まりますが、失業給付にこだわるなら、働くという求職意思を見せないと貰えませんがどうなのでしょうか?

noname#222963
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 なかなか自分の質問、回答が探せなくてすみません。 10月31日付で退職しました。業務上の事故による傷害で業務できないので会社に「会社都合」でお願いしましたが拒否されたので、しかたなく「自己都合」で失業申請しました。病院で「傷病証明書」をもらい「軽作業は出来る」と言う事で支給期間は90日ですが待機期間なく支給されることになりました。事故でまだ後遺症認定されてませんが両眼で「複視」の状態なので眼帯して片目の状態です。まず、ハローワークの人も「就職は難しいでしょうが・・・」と言われてます。支給90日後、又は後遺症認定によりどうなるかわかりませんが、支給延長とか出来るのかどうかわかりませんが、とりあえず、質問に関しては解決しました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 任意保険の休業損害と雇用保険の失業給付

    3月に交通事故にあいました。こちらはバイクで直進、相手は車で右折。私は腰の骨の骨折で、全治3ヶ月程度です。(まだ完全には治ってませんが・・・)。 6月に医者に職場に戻っても良いとのお墨付きをもらいました。 一方私は、正社員ではなく、人員の欠員がある時に補充のような感じで仕事ができるという特殊な仕事をしています。今までは年度ごとの更新でほとんど間が開くこともなく仕事をできていましたが、年度途中となるとそう簡単に空きができません。そのためしばらく欠員がでるまで、待ちというか失業状態になります。さてそこで、事故のためにこうなったので、次の仕事が見つかるまでは相手側の任意保険会社に休業損害の請求をしようと考えています。 さて一方で、仕事をしたくても仕事がないといういわゆる失業状態なので、雇用保険の失業給付も申請しました。その手続きしたところ、書類に「病気やけがですぐ就職できない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている方も含みます)」は雇用保険の失業給付は受け取ることができないと書いてあります。この「など」に自動車保険の任意保険の休業損害も含まれるのでしょうか?つまり、任意保険の休業損害と、雇用保険の失業給付は両方受け取ることができるのでしょうか? どなたかわかる方教えてください。

  • 労災保険給付

    療養の給付は労災認定がなくても現物給付されるのですか。 休業補償給付の申請書には本人記入欄はないのですか。また労災認定されなくても支給されるのですか。 宜しくお願い致します。

  • 労災の休業補償給付について教えてください。

    一年半前に仕事中の交通事故により(過失割合95:5)、未だ後遺症に悩まされ生活しています。初めは、相手側の損害保険で医療費や休業補償をして貰っていたんですが、今年入って自分の健康保険に切り替えるよう要求されました。自賠責も労災も事故から1年半までしかみてくれないと、その保険会社にも強く言われ、健康保険で現在治療しています。有給もなくなり、損害保険の休業補償も打ち切られたので、健康保険の傷病手当に頼ることにしたのですが、60%の支給では到底生活を維持できません。何とか今からでも労災の休業補償給付(休業特別支援金)80%をうけることはできないものでしょうか? なぜ、業務上の事故にもかかわらず、事故から1年半で全て打ち切られてしまうのかが納得いかないのです。 家族を養っていかなくてはならないので、どうにか良い案があればご教授ください。 面倒な質問ですみません。労災や交通事故(損保)関係で詳しい方、何でもいいです。お願いします。

  • 労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件

    労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件の違いについて教えてください。 休業補償給付の支給要件は、療養のため、労働することができないために、賃金を受けない日となっています。 一方、傷病補償年金は、療養開始後1年6月後以降に、負傷等が治癒せず、傷病等級に該当すれば、休業補償給付に代えて支給されることとなっています。 休業補償給付では必要なる要件「労働することができないために賃金を受けないこと」は、傷病補償年金では要件とならないのでしょうか?つまり働いて賃金を受けても傷病補償年金が支給されるということでしょうか?教えてください。

  • 労災の休業補償給付(休業特別支援金)80%と会社の関わり方

    只今、通院中で、自賠責の120万円の枠が切れそうなので、労災に切替えました。 休業損害についてですが・・・ 労災からは労災の休業補償給付60%と(休業特別支援金)20%=80%、自賠責から40%の休業損害支給。 労災の休業損害は1ヶ月単位の請求になるわけですが・・・ (1)請求してから、一週間位で、支払われますか? (2)労災の休業補償適応開始日と、休業補償の金額の確認は、 会社?労災基準監督署?どちらに確認でしょうか?

  • 労災保険にて一部のみ労働した日の休業補償給付について

    お世話になります。 労災保険の休業補償給付と休業特別支給金について調べています。 休業補償給付について調べる必要があり、検索で労働基準監督署や社労士の先生のページなどで休業補償給付についてはある程度わかってきたのですが、「療養のため一部のみ休業した日」の支給額が分かりません。 "一部について労働した日は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60パーセントに当たる額が支給される。" という記述は見つけたのですが、休業特別支給金はどのように支給されるのでしょうか。それともまったく支給されないのでしょうか。 休業補償給付が、 (給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の60 のようなので、 (給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の20が 特別支給金として支給されるのではないかとも思えるのですが、どうなのでしょうか。 もし、特別支給金も支給されるとなると 一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額+(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の80が労働者が受け取れる額になるのでしょうか。 大変申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。 どこかのwebページ等で詳しく記載されているところがございましたら教えていただければさらに助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 休業補償給付の待機期間

    現在は労災の療養費と休業補償を請求してる最中です。 休業補償は4日目からしか支給されません。 そこで休業してから3日間は会社が補償するとの事をネットで調べて分かりました。 これは労災が認定される前でも会社が支給してくれるのでしょうか。 労働者が直接、会社へ請求していいのでしょうか。

  • 交通事故の時の健康保険と労災保険

    何度も質問すみません。 業務中に交通事故に遭い、治療費や休業損害等が発生して、 過失がこちらに20%ある場合、出来るだけ治療費等の総額を 自賠責の120万円以内に抑えたいので、 治療費=健康保険使用で金額を抑える 休業補償=先に労災に請求して、 労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% 上記の様にする事は可能なのでしょうか? それとも、 上記の様にしたら通院慰謝料が貰えない。とか、 治療費で健保を使用すると休業補償で労災は使えない。とか、 休業補償で労災を先に使うと自賠責からは残り40%は貰えない。とか、 とかがあるのでしょうか? 宜しければお願いします。

  • 交通事故 失業保険

    3月後半にバイク(私)と車(先方)で交通事故にあいました。 10日入院し、その後、通院しています。示談はまだしていません。 職場は休んでました。8月に職場に復帰しようと、会社と相談し、折り合いがつかず、8月31日付けで不当解雇になりました。 休んでる間は休業補償をもらって生活していました。 保険会社に不当解雇になった旨お伝えした所、何ヶ月かは、給料保障します、と回答いただきました、お聞きしたいのは、相手の任意保険会社の給料+失業保険を頂けるのかお聞きしたいです。 失業保険の給付期間は90日間でした。 *ハローワークのしおりを読んだ所、禁止事項の欄に* 「健康保険による病症手当金や労災保険による休業補償給付などの支給を受けたこと。また受けようとすること」と書いてありました。 重複しては駄目なのか、可能なのか意見お聞きしたいです。 長文申し訳ないですがよろしくお願いします。

  • 退職事由による自動車保険の休業給付金

    通勤途上の交通事故により、車が横転、胸椎破裂骨折の重症を負い、1ヶ月の入院、退院後の療養3ヶ月目です。 担当医の説明では、少なくとも半年は復職できない状態が続き、症状固定までには1年程度掛かると言われています。 通勤途上ということで労災と自動車保険会社の休業給付金を受けていますが、3ヵ月間休職した段階で会社の就業規則により退職させられました。 会社からは、この場合は解雇ではなく自然退職と言われています。 労働基準局へ問い合わせたところ、自然退職という言葉では判断できず、解雇か自己都合退職のどちらかしか存在しないと言われました。 また、通勤途上の事故なので労災の休業給付は停止しないとのことでした。 しかし、自動車保険会社の担当者の話では、「自己都合による退職だと単に無職となるため休業給付が止まり」、「事故が原因で会社都合での解雇なら給付続行される」と言われ困惑しています。 退職したくないのに退職となり、自己都合とされるうえに休業給付金まで止まってしまうことに納得できなくて悩んでいます・・・。 せめて、会社都合の解雇にはならないのでしょうか? どなたか、ご教授いただければ幸いです。

専門家に質問してみよう