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年末調整での、扶養親族の振り分け方
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質問者が選んだベストアンサー
その年収で、それぞれ扶養1人なら税率は5%です。 ですので、どちらの扶養にしても同じです、変わりません。 今のままでもいいし、2人とも貴方の扶養にしてもいいでしょう。 貴方と奥さんの会社が違い「扶養手当、家族手当」の額も違うなら、多いほうにするというのもひとつの手ですよね。 ただ、奥さんのほうで扶養にするには、いろいろ条件があると思います。
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- ma-fuji
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>妻の方で扶養にする条件とはどんなものなのでしょうか? これは、会社に「扶養手当、家族手当」制度があり、お子さんを扶養にする場合や健康保険の扶養にする場合です。 私の会社では妻がこどもを扶養手当や健康保険の扶養に入れる場合は、妻の年収が夫より1割以上多いことや世帯主であることなどが条件となっています。 税金上の控除(扶養親族)の条件は特にありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>私が税込年収360万円、妻が税込年収280万円… 年収では判断できません。 【課税される所得】はいくらぐらいですか、去年の源泉徴収票を見てください。 課税される所得とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 課税される所得が税率表で 1ランク違うなら高いほう、同じランクならどちらにつけても同じということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。所得額を調べてみます。
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