回答受付中の質問
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(4件中 1~4件目)
死亡した順番で遺言の有効無効が生じます。また被相続人の兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありません。すなわち
1.優先する遺言ですが、叔母2逝去前に質問者さんの父がすでに他界していた場合、
遺言は父宛の部分が成立せず、遺言の他の記載どおりか、ないなら法定どおりの相続となります。
法定どおりなら(叔母2の直系尊属もだれも生存していないものとして)叔母2の兄弟姉妹(甥姪)である叔母1の子、父の子(質問者さん)が半分ずつ。遺言に記載のある父に関する以外の部分について有効に成立していると、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分がありませんので侵害を主張できません。
2.叔母2、父の順に逝去した場合、
優先する遺言が有効ですので、父がすべてを相続し、遺留分のない叔母1の子には何もいきません。
投稿日時 - 2008-11-08 12:07:48
お礼
ありがとうございました。
叔母2の前に父が既に他界しております。
私の母は、相続人として該当はされないのでしょうか?お礼の言葉が、再び質問とさせていただきました。大変恐縮です。
投稿日時 - 2008-11-08 17:01:48
叔母1、叔母2、父親様が兄弟・姉妹だったとします。
(コメントでは、この点が明確になっていないので……)
遺産相続で最も強いものは、遺言です。
父親様が、遺言どおり全財産を受取る権利を持っています。
遺言がなかった場合、父親様と叔母1の子供が法定相続人であり、それぞれ2分の1の相続権を持っています。
相続には、遺留分というものがあり、これは遺言よりも優先します。
これは、遺言が著しく不平等であった場合に、それを防ぐ意味があります。
今回の場合、この遺留分が効いて来ます。
遺留分は法定相続分の2分の1です。
つまり、叔母1の子供は、叔母2の残した遺産の4分の1を受取る権利があります。
叔母1の子供が相続を放棄しない場合、
父親様が4分の3、叔母1の子供が4分の1の相続となります。
叔母1の子供が相続を放棄すれば、
遺言通り、父親様が全財産を相続します。
投稿日時 - 2008-11-08 11:37:23
お礼
ありがとうございました。
早速これから親族で話し合いに入ります。
投稿日時 - 2008-11-08 16:55:34