再転相続の熟慮期間経過

このQ&Aのポイント
  • 相続人が死亡した場合、後相続人は前相続人の承認または放棄の権利を引き継ぎます。
  • 熟慮期間は3か月です。
  • 祖父の相続財産と父の相続財産は一体化しており、祖父の財産のみの放棄はできないかもしれません。
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再転相続の熟慮期間経過

相続人が、相続の承認又は放棄をせずに死亡した場合、その相続人の相続人(後相続人)は、前相続人の承認又は放棄の権利を引き継ぐことになり、その熟慮期間は3か月とあります。 (民法915,916) それでは、祖父、父、叔母(父の妹)、子の4人のみ(4人は近所に住んでいる)の場合で、 祖父が10年前に他界し、父も叔母も祖父の相続財産について、承認も放棄もしていません。 父が今年他界し、子は、祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できるのでしょうか? ネットで調べましたが、祖父の死後3か月以内に死亡した場合に限り、祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できると考えてしまいます。 祖父の死後10年もたっていますので、もはや祖父の財産と父の財産は一体化しているので、 祖父の財産のみの放棄はできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

祖父が10年前に他界し、父も叔母も祖父の相続財産について、 承認も放棄もしていません。   ↑ 三ヶ月以内に、放棄手続きをしていなければ 承認したことになります。 これを単純承認といいます。 だから、父さんも、叔母さんも、祖父さんの財産を 相続していると思われます。 父が今年他界し、子は、祖父の相続財産について放棄をし、 父の相続財産について承認できるのでしょうか?    ↑ 子は祖父の相続人ではありませんので 放棄も承認も出来ません。 父の財産については、三ヶ月以内に放棄の手続きを とらなければ、承認したことになります。 ネットで調べましたが、祖父の死後3か月以内に死亡した場合に限り、 祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できると考えてしまいます。    ↑ どういう調べ方をしたのか判りませんが、 祖父の相続財産というのは、既に存在しません。 祖父の財産は、父さんと叔母さんの財産になっています。 だから質問者さんに出来るのは、父さんの相続財産について 放棄するか承認するか、だけです。 祖父の死後10年もたっていますので、もはや祖父の財産と父の財産は 一体化しているので、 祖父の財産のみの放棄はできないのでしょうか?    ↑ 一体化していません。 祖父の財産というのは既に存在しません。 総て、父さんと叔母さんの財産になっています。

PedroV
質問者

お礼

単純承認に該当することがわかりました。 丁寧なご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

通常3月(つき)立てば (法定単純承認) 第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 法定単純承認が適用されます。 ですので祖父死去10年たってからはじめて父が祖父の死を知り、それから3月たたずに父死去、あるいはいっさい知らずに死去したことを客観的に証明できれば、できるでしょう。

PedroV
質問者

お礼

民法915条の法定単純承認が適用されるのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

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