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相続について

相続についての相談です。 父が死亡し、相続放棄しました。 父は生前、祖父の遺産を相続していました。 叔母より「知られていなかった祖父の貯金があった、 おろすためには相続人全員の署名と捺印が必要」との 連絡がありました。 私は、父の遺産を相続放棄したあとでも、 祖父の遺産の相続人になっているのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

家庭裁判所に相続放棄の申述をして、正式に相続放棄しているのであれば、相続人ではありません。 相続放棄は、その時点での潜在的な財産も含めて全てに対して行われるものです。後から父親のなんらかの続財産(この場合は父親が相続するはずだった財産)が見つかっても、ご質問者には関係ありません。 もっとも、銀行は、相続放棄の申述をしたかどうかを調べることはできないので、ご質問者の「相続放棄申述受理証明書」を取って銀行に提出することになります。 「相続放棄申述受理証明書」を再度とるのが面倒であれば、銀行には相続放棄したかどうかはわかりませんから、形式的に相続人としてはんこだけ押すという形でも、事実上問題はありません。 なお、相続放棄が、家庭裁判所を通した正式のものでない場合は、相続人として0円を相続したという扱いになります。新たな財産が発見された場合は、その配分をどうするかは再度相続人で話し合って決める必要があります(再度遺産分割競技を行う)。この場合、ご質問者は、祖父の相続人である父の相続人として、祖父の相続人になります(いわゆる数次相続)。

bull-blood
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 ちなみに、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、 正式に相続放棄しております。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

父の死亡後に相続放棄しているのはお父さんの死亡時点でのお父さんの財産に対してになります。 さらに父の死亡後に祖父の未分割の財産が発見されたわけですので、再度、遺産分割が行われます。 しかし、お父さんは既になくなっているので、質問者さんが代襲相続者となるので、署名捺印が必要。

bull-blood
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

父が死亡し、相続放棄しました。 叔母より「知られていなかった祖父の貯金があった、 分割協議書外  相続物が出た場合 その(今回はお金ですが) 祖父の遺産の相続人 です。 はんこ押すのに この場合 1割ですね。

bull-blood
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • marimosk
  • ベストアンサー率27% (29/104)
回答No.1

お父さんが相続したものを改めてあなたが相続したわけではないので相続人としての権利は放棄しているはずです。ちょっとややこしいかもしれませんが、 ・おじいさんの遺産分けをお父さんが生きている時にして落ち着いている。 ・本来相続人としてのお父さんは現在なくなっていて相続に関することをあなたはすべて放棄している。 という観点からして多分大丈夫なはずです。きになるようなら最寄の法律相談を無料でやっているとこに相談されては(市役所などにあります)

bull-blood
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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