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相続権の相続は無いのか?
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後日見つかった遺産に関しては、再度、遺産分割協議のし直しが必要と考えます。 それも、遺産が見つかって6ヶ月以内にしなければ、税務上法定相続でおこなう ことになり、相続人全員に相続税が来ることになります。 くわしくは、以下のサイトをご確認ください。 (弁護士のサイトですが進めているわけではありません) http://www.isansouzoku-mio.com/case34.html しかし、定期預金ということですが、通常は銀行から知らせが来ているはずで、 10年も分からなかったと言うことが不思議です。ひょっとすると、もう存在し ないものかもしれません。
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- kgei
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>叔母にこの件を聞くと、「祖父の相続処理は、当時の相続人の間で処理済みである。この預金は、父の遺族である私や私の母には権利は無い。」といい、叔母一人で預金を処理したいと主張します。 この言葉の意味が問題になります。 祖父の相続の際、質問者の父、祖母(祖父の配偶者)、叔母の間で、今回出てきた定期預金を含めて合意(遺産分割)がされた可能性もあります。 例えば、相続財産の全部を叔母さんが取得する合意があったとかですね。 仮にそのような定期預金に関する遺産分割がなかった場合、亡くなった質問者の父、亡くなった祖母(祖父の配偶者)につき、さらにそれぞれ相続が発生します。
お礼
遺産分割協議書がなかったか、実家に帰って調べてみます。ありがとうございます。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
テレビのクイズで、相続権は相続者が死亡している場合、その子が継承すると言ってました。
お礼
回答ありがとうございます。
- mizukiyuli
- ベストアンサー率34% (1108/3226)
未処理の遺産ですから当時のことは関係ありません。 お父さんが相続していないのでお母さんに相続権はありませんが、貴方には相続権があります。 なので叔母さんと貴方で半分ずつとなります。 ただし祖父母のお墓の世話や法事の費用などを全て叔母さんが負担している場合はこの限りではありません。 以前、母が父方の曽祖父所有の土地について父に「本当に名義が全てお義母さん(祖母)名義になっているのか?」としつこく確認していました。 父方は曽祖父よりも祖父が20年ほど早く他界したためややこしい事になっています。 曽祖父は亡くなる前に土地の名義を祖母名義に変えたらしいのですが、いかんせん高齢だったので忘れている土地がないとも限りません。 そういう土地が今出てきた場合、祖父には妹が4人いますので彼女達に遺産放棄の手続きをしてもらわなければいけないが、4人中2人は既に亡くなっています。 4人中3人は他県の人でつきあいもほとんどないため子供がどうしているかなんて全くわからないとヒステリーを起していました。 お祖父さんの遺産がかなり高額で、叔母さんに言い負かされたくなければ弁護士にでも頼むと良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考にします。