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先払いをして相手が倒産した場合
今日,報道で○王子自動車学校の倒産で教習中の生徒への教習費用の返金がされないというのを聞いてお聞きします。 いつも,こういうものは先払いがほとんどですが拒否することが出来ないものなのでしょうか? 万一,先払いしてて倒産したら受講していない時間分を返金される方法は無いのでしょうか? 入校の際に先払いを拒否するとおそらく規則だからと言って受付してもらえない場合でも,こちらが我慢して他の先払いしなくて良い教習所を探す必要があるんでしょうか? これは教習所に限らず,留学斡旋や英会話教室など今まで色々と聞いていますが,自分が被害を受けなくて良かったと思うことしかできないのですか? 法律上でサービスを全て受けた後(あるいは中間で一度の2回払い等)で支払いというのが制限されないのでしょうか? 皆さんはどう思いますか?
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- akak71
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お礼
ありがとうございます。 せん越ですがまったく同意見です。 強引な言い方をすれば 自動車教習所に関しては卒業証書をもらうことが目的ですので 英会話のように実力を身につけることが目的ではありません。 どれだけ知識と運転技術があっても必要教習時間を受講しないと 免許を発行してもらえないのですから。 何か社会保険庁と似たものを感じます。 入金されれば自分たちのお金と思い込み使い込んでしまう。。。 預かり金という認識なく。。。 自転車操業ですかね~