• 締切済み

会社都合による退職

7月下旬に会社都合によって退職しました。 6月3日に口頭での通達があり、 その二日後にメールで下記のように正式な通達がありました。 『事業譲渡により、事業部を閉鎖します。  現在の社員を原則全員解雇します。  今後、継続しての雇用を希望する者は、五日以内にその意志を明らかにしてください。  企業側には1ヶ月前予告義務がありますので、  退職日は、7/4(金)~7月25(金)までの期間で、希望日を教えてください。』 その際に社長から「1ヶ月分の給与と同額(退職時の過去3ヶ月の給与の平均)を 支給する予定です。」と言われ、 9月10日に約半額の支給がありました。 その際に「9月末までに引継ぎ等で問題が無かったか、在職者にヒアリングを行い残金額を支払います」と連絡があり、 今現在も支払いがありません。 また、在職者に尋ねたところ、ヒアリングも行っていないそうです。 何度かメールをすると「あまり期待をしないでください」と返信がありました。 このままズルズル未払いが続かない為にはどのような行動に出ればよいですか? 社長自身は好意で支給する分だから、いつになってもいくらになってもいいだろうと思ってるみたいです。 退職すると告げた時に、支払いについて尋ねたら、そのように言われました。

  • akix
  • お礼率0% (0/4)

みんなの回答

  • hanazake
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.4

質問からはちょっと分からないのですが、 7月下旬までの給与は支給されたんですよね? 労働に従事している期間の賃金については全て支払われており、 退職金替わりの特別手当についてのご質問ということですよね? (就業規則に退職金についての記述の有無は如何でしょう?) 1ヶ月前の告知も行っており、賃金も全て支払っているという ことであれば、支払いは厳しいかな。 尚且つ、 >『特別手当については、条件を満たす者に限り1ヶ月分の給与と同額 >(退職時の過去3ヶ月の給与の平均)を支給する予定です。 >ただし、支給するかどうかの判断と支給時期、支給額は社長が決定しま >す。』 ということであれば、いわば会社の好意とも言える訳で半額支給されただけでも良しとすべきかと。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> その際に「9月末までに引継ぎ等で問題が無かったか、在職者にヒアリングを行い残金額を支払います」と連絡があり、 引継ぎに問題があろうが無かろうが、賃金は全額払いが原則です。 必要なら、その上で賠償請求してくれって事で、支払いを請求して下さい。 そういう状況での相談先としては、通常は職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 その上で、 ・内容証明郵便による支払請求 ・指定した期日に、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われえない事が確認できる通帳のコピー の2点を管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。

回答No.2

NO1です。 というとただし書きがあるので難しいかもしれませんね。 まぁ新しい仕事に 向けがんばるほうがいいと思います。

回答No.1

はじめまして 労働局の相談するといと思います。 ただ解雇予告を1か月前におこなっていて、7月末まで働いているので、さらに1か月分の給与を貰えることは難しいかもしれません。 もしメールや書類などがあれば別ですが・・・

akix
質問者

補足

ありがとうございます。 メールは保存してありますが、 『特別手当については、条件を満たす者に限り  1ヶ月分の給与と同額(退職時の過去3ヶ月の給与の平均)を支給する予定です。  ただし、支給するかどうかの判断と支給時期、支給額は社長が決定します。』 と記載がありました。

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