解決済みの質問
旧日本国有鉄道と旧日本郵政公社は、
それぞれの業務に関連する分野において、
司法警察権を有しておりました。
鉄道公安職員や郵政監察官と呼ばれる職員が、
社内で犯罪摘発の業務を行っていたものです。
しかし、いずれも民営化に伴い、
当該業務が警察へと移管されています。
これに関して疑問があります。
次の2項目について、
法学的に正確な理由の説明をお願いします。
【1】
公社(=公共企業体)が民営化する際に、
当該組織から司法権が外される理由。
すなわち、民間会社による司法権の行使が、
社会的に問題となる理由。
【2】
政府機関から独立した組織である公社が、
司法権を行使しても問題のない理由。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2008-08-29 16:27:01
(1)司法警察権=公権力
私人に公の権限(国家権力)を与えることはあり得ない。
(2)法律に定めがあったから・・・身も蓋もない回答だけど,コレが現実だったんでね。
司法警察員の任命は,法務大臣と所管庁の大臣との協議が必要・・・民間人を監督する大臣はいないでしょ。
あと,司法警察職員の設置された「公社」は,総裁は内閣の指名だし,国会に報告の義務があったり,「政府から独立した」とも言い難い存在でしたね。
投稿日時 - 2008-08-29 16:57:54
お礼
ご回答ありがとうございました。
大型民間船の船長や一定以上の身分を持つ船員は、
現在の日本で唯一、公職に就かない民間人でありながら
船内で司法警察権を行使できます。
もっともこれは非常に例外的な事例であります。
これについては、船舶という密室的空間を
管理する立場であるが故に認められている
特別な措置なのでしょうか?
また、国家公務員の身分に指定されていた
旧日本郵政公社の職員とは異なり、
旧日本国有鉄道の職員は非公務員型の
公共企業体職員という身分でした。
現日本国憲法下においては、
大型民間船の一部船員と旧鉄道公安職員を除き、
司法警察権を行使し得るのは全て公務員です。
投稿日時 - 2009-02-11 19:54:26
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています