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節税で土地を相続する方法を教えてください

土地をゆくゆく相続する確約をしています。 現在その土地で新築を建てる予定です。 どのタイミングで相続したら節税になりますか? 現在の状況は、 その土地は畑として登録されています。 (土地評価額6万ほど) 農地転用して宅地に変えた場合に、土地の評価も上がりそうな気がするので地目が畑の間に生前相続したほうがいいのでしょうか。 そうした場合、100万以内なので贈与税はかかりませんか?

みんなの回答

noname#68593
noname#68593
回答No.2

・農地を宅地に変えた場合、相続税評価が上がるか 農地の相続税評価は、4区分あります。 市街地農地・市街地周辺農地・中間農地・純農地の4区分です。 このうち、市街地農地・市街地周辺農地については、宅地並みの評価額になります。中間農地・純農地については、宅地よりもかなり安い評価額になります。 以下の手順でどの区分に該当するかを確認してください。 国税庁ホームページ→真ん中やや左「路線価図」→「平成20年分」→土地が所在する都道府県を選択→「評価倍率表 一般の土地等用」→土地が所在する市区町村を選択→該当地の「田」や「畑」の所を見てください。 「比準 or 市比準」と記載→市街地農地 「周比準」と記載→市街地周辺農地 「中」と記載→中間農地 「純」と記載→純農地 中間農地・純農地であれば、宅地よりもかなり評価が安いため、農地の状態で生前贈与した方が良いでしょう。 ・贈与税がかかるか 中間農地・純農地であれば、固定資産税評価額に倍率(「中」「純」の横に記載されている数字)を乗じた金額が相続税評価額になります。 6万円というのが固定資産税評価額であれば、これに倍率を乗じた金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

一口に『農地』といいましても、以下の4つあります。    甲種農地    乙種第一種農地    乙種第二種農地    乙種第三種農地 転用が禁止されている種別もありますが、この点はクリアされていますか?

suzu0716
質問者

補足

甲種農地    乙種第一種農地    乙種第二種農地    乙種第三種農地 に関しては解りかねますが、農地転用はできる土地です。 市役所で確認済みです。 いかがでしょうか。

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