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相続や土地に詳しく方
よろしくお願いします。わかるものだけでもかまいません。 (1)農地扱いの土地に現在家がたってるのですが、家の名義がないって事はありえますか?築25年以上はたってますが、不明 (2)その農地扱いの土地で遺産相続が発生した場合、相続税も農地のままに課せられますか? (3)持ち主が死亡した場合現在土地に家がたってますが、その後は宅地に申請しないといけないのでしょうか? (4)宅地と農地では評価額が違うと思うのですが、その評価は誰がだすのですか?相場計算ですか? (5)遺産相続で揉めた場合、家をでないといけないのでしょうか? 何を知っておけばいいのかさえわかりません。 まとまりのない文ですみませんがわかる方よろしくお願いします
- aok5277
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- Ferrte
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No.1です…。 家屋、土地とも、所有者(納税義務を負う人)に納税の告知行為が必要となっています。 No.2さんが回答しているように、市町村役場の税務担当部署で、確認できます。 余談ですが…。 農業をしていたなら、農協とお付き合いされていたかもしれませんね。 持ち主さんが、組勘口座を持っていたら、農協さんが、過去の経過を知っている可能性もあります。 行政や農協を上手く利用してみてください。
- ma-fuji
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No.2です。 >土地には所有者に税金がかかってると思うのですが、家がどうなってるのかは、どこで調べればわかりますか? 役所の税務担当部署で、固定資産税台帳を見せてもらえばわかります。 同居の親族の名義であれば、貴方でも見られるはずです。 なお、本人確認書類を持参してください。
お礼
ありがとうございます。調べてみます。 難しいですね。 恐ろしい相続がまっていそうです
- megira
- ベストアンサー率50% (160/319)
ローンの借り入れをした場合は、金融機関から登記をせかされるので、登記のし忘れということはありえないですけど、全額自己資金で建築された場合は、ちゃんと農地転用許可を受けて建築されたものであっても、登記のし忘れというケースは結構あります。 適法に建築されたものか、違法建築なのかを確認するのがまず第一です。
お礼
ありがとうございます。 違法かどうかを調べるのはどうしたらわかりますか? その場合罰金など課せられるのでしょうか?できれば回答よろしくお願いします
- ma-fuji
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>(1)農地扱いの土地に現在家がたってるのですが、家の名義がないって事はありえますか? ありえます。 本来、農地に建物を建てることはできませんが。 不法建築ですから、登記はしてないでしょう。 でも、そこに住んでいるということなら、登記上「農地」で宅地に変更していない(農地転用の許可済み)だけの可能性が高いですし、家の登記もしてあると思われます。 >(2)その農地扱いの土地で遺産相続が発生した場合、相続税も農地のままに課せられますか? いいえ。 相続税評価額は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によりますが、宅地として利用していれば宅地並み評価をされます。 なお、市街化区域であれば、相続税評価額は農地も宅地並みです。 >(3)持ち主が死亡した場合現在土地に家がたってますが、その後は宅地に申請しないといけないのでしょうか? もちろんです。 死亡しなくても、所有者が農地転用の許可申請をしなくてはいけません。 >(4)宅地と農地では評価額が違うと思うのですが、その評価は誰がだすのですか?相場計算ですか? 「路線価方式(主に都会の市街化区域)」の場合、国税庁が路線価を決めます。 「倍率方式(主に田舎の市街化調整区域)」の場合、役所の税務課の固定資産税評価額をもとに、国税庁が倍率を決め算出します。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >(5)遺産相続で揉めた場合、家をでないといけないのでしょうか? それは、相続人同志の話し合いですから、何とも言えません。
お礼
(1)についてですが、家が誰の名義かも不明です。土地には所有者に税金がかかってると思うのですが、家がどうなってるのかは、どこで調べればわかりますか? その他の事はすべて理解しやすく書いていただきありがとうございます。
- Ferrte
- ベストアンサー率38% (14/36)
まず、家屋ですが地元の市町村役場から、固定資産税が来てるはずです。 不動産登記されてなくとも、未登記家屋として把握されているはずです。 登記すれば、建物に担保等をつける事ができますが、現金一括払いをする人は、登記しない場合はあります。 以下、農村地域として話します。 農業委員会による農地の転用許可がないと地目変更はできませんが、今回考えられるのは、転用許可をもらっているが、登記の変更をしていない。 または、転用許可されていない。のどちらかの可能性があります。 これらを解消するには、市町村役場の税務・資産税担当部署にて、固定資産台帳価格の載っている証明書(正式名は忘れました)があるはずなので、事前に電話して窓口にて発行してもらえば、各地番毎に地目、現況地目及び評価額がわかります。 現況宅地については、名義変更時に地目変更すべきでしょう。 現在、土地の所用者が農業を行っていて、後継者(推定相続人)の方が農業を引き継ぐのなら、生前贈与をオススメします。 税務署の贈与税、都道府県税である不動産取得税について、贈り主が死亡されるまで精算を待つ、相続時精算制度と納税義務免除という制度があります。 ちょっと複雑なので農業委員会にお問い合わせください。 住宅については、相続とされるなら、法定相続人にで分けなければいけませんが、家を手元に残すなら、相続相当額を渡すことや、他の相続人に相続放棄という方法もあります。
お礼
固定資産税はその土地、(住んでいる住所)に届きますか?土地の所有者に土地の税金はきていると思いますが、家については不明です。暇な時でかまいませんのでお願いします
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お礼
ありがとうございます。 助かりました