節税するには?

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地の節税方法を教えてください。
  • 土地の地目や用途を変更することで節税が可能でしょうか?
  • 住宅用地ではない土地の固定資産税を抑える方法はありますか?
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節税するには?

昨年、他県の土地を相続しました。 父がバブルのころに購入したらしく、見たことが無い土地でしたが、地目が「宅地」となっていたので住宅地にポツンとある空き地を想像しておりました。ところが、先日現地に見に行ってみたところ、海に近い場所で回りは防風林と畑だけ。 その土地も雑木や雑草が生え茂り、ほぼ防風林と言ってもよい状態でした。 こんな土地でもせっかく相続した土地なので、ちゃんと固定資産税を払って保持していきたいとは思っているのですが、今後も売れそうにないので出費はできるだけ抑えたいです。 市から届いている課税明細書で現在は以下のようになっています。 地目:宅地 住宅用地・用途:非住宅用地 地目や、用途を変更する事で節税になるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

基本的には節税にはなりません。 個人で雑種地等には変更できますが、用途の説明も必要になります。 また農地としての固定資産税対象にはなりません。それには農家の資格が必要です。 あえて節税目的として維持していくならば 現状に建物を建てて固定資産税を減らし、建物を人に貸すとかの方法もあります。 (アパート以外で…) どちらにしても何もない更地である以上、最高額が課税されます。 結構こういった悩みを抱えている人も多く 節税対策にアパートなどを建てる方もいますが 利益はほとんどで無いでしょう。事業融資のローンを払うのが大変なだけです。 それならば まだ利益の出やすい、老人介護施設(グループホームやデイサービス等)の建て貸しのほうが有利です。

mt2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり甘くないようですね。 車で入っていくのが難しい様な道の奥にあるので老人介護施設も無理そうです。

mt2008
質問者

補足

回答ありがとうございました。 今回はどの回答も参考になり、甲乙つけがたく、最初に頂いた回答をベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

地目だけ変更しても意味はありません。固定資産税は地目ではなく現況で課税されます。 今は非住宅用地との事ですが、居住用の建物があれば固定資産税は下がります。居住用以外の店舗などが建っていても下がりません。 つまり家を建てない限りは固定資産税は下がりません。

mt2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり甘くないようですね。 家は空き家でも良いんでしょうか。 で、あればプレハブでも建てて住居と言い張るんですが。 でも、プレハブを建てるくらいなら素直に税金を払ったほうが結果的に安上がりかも……。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

先日もお客様の相続の中に別荘地がありました 某有名電鉄会社の売り物でしたが、現在は買値の1/10位で売れれば良い地 それで売ってもしょうがない、評価額も小額なので税金は大した事ない 但し持っているだけでは支払いするのみ、何か使用法を考え様としています 水道だけ引けば、ガスや電気は自前、建物は?セルフでも良いではないか 節税は大した額ではないかな、其処の利用法を考えるのもよいかな

mt2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 利用方法と言ってもせいぜい農地にするぐらいしかなさそうな場所なので途方にくれています。 何か良い利用法があれば良いんですけどねぇ……。

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